【わかやま産業振興財団 】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)二次募集
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の半額を助成
特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の半額を補助します。海外での知的財産権取得は高額になりがちですが、本補助金により中小企業の経済的負担を大幅に軽減し、積極的な海外展開を後押しします。
1企業300万円、複数案件の申請が可能
1企業あたりの上限は300万円と手厚く、複数案件を同時に申請できます。特許、意匠、商標など異なる種類の知的財産権を組み合わせた戦略的な出願が可能です。案件ごとに申し込む必要があります。
冒認対策商標にも対応
悪意の第三者による先取り出願(冒認出願)への対策も補助対象です。海外で自社ブランドが不正に商標登録されるリスクに対抗するための出願費用も支援されます。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
優先権主張をしないPCT出願(ダイレクトPCT出願)やハーグ出願(意匠の国際登録)も対象です。日本国を指定締約国に含む場合に限りますが、国際的な出願ルートを幅広くカバーしています。
ポイント
対象者・申請資格
事業者要件
- 中小企業者であること(みなし大企業を除く)
- 和歌山県内に事業所があること
- 経済産業省からの補助金交付等停止措置等を受けていないこと
みなし大企業の除外基準
- 発行済株式の1/2以上を同一大企業が保有
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が保有
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める
- 資本金5億円以上の法人に100%保有される
- 直近3年の課税所得年平均額が15億円超
出願要件
- 応募時に既に日本国特許庁に出願済みであること
- 採択後に同内容を優先権主張して外国へ年度内に出願予定であること
- 商標は優先権がない案件も可
- PCT出願(ダイレクト)・ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むこと
- 先行技術調査の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利成立時に事業展開を計画していること
特例
- 地域団体商標の外国出願は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
- 中小企業者グループ(中小企業者が2/3以上)での申請も可能
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:国内出願の確認と海外出願戦略の策定
まず日本国特許庁への出願が済んでいることを確認します。特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを国内出願済みであることが前提です。次に、海外のどの国に出願するか、どの権利を保護するかの出願戦略を策定します。弁理士に相談して先行技術調査の結果も確認しましょう。
ステップ2:見積取得と申請書類の準備
国内代理人(弁理士)・現地代理人の費用、外国特許庁への出願手数料、翻訳費用の見積もりを取得します。交付申請書および添付書類をわかやま産業振興財団のHP等で入手し、必要事項を記入します。
ステップ3:申請の提出(jGrantsと書類提出の両方)
jGrants上での入力に加えて、交付申請書と添付書類を持参・郵送または電子メールで財団に提出します。jGrants上の入力だけでは申請受付とならない点に注意してください。交付申請書のWord版をメールでも送付する必要があります。
ステップ4:採択後の外国出願実施
採択通知を受けた後、年度内に外国への出願を行います。優先権を主張して出願するケースが基本ですが、商標は優先権なしの案件も可能です。出願手続きの証拠書類を確実に保管してください。
ステップ5:事業報告と5年間のフォローアップ
事業完了後に実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。採択後は5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力が求められます。EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力も必要です。
ポイント
審査と成功のコツ
戦略的な出願先国の選定
弁理士との密接な連携
事業展開計画の具体性
複数の知財権を組み合わせた保護戦略
ポイント
対象経費
対象となる経費
外国特許庁への出願手数料(6件)
- 特許出願手数料
- 実用新案出願手数料
- 意匠出願手数料
- 商標出願手数料
- PCT出願手数料
- ハーグ出願手数料
代理人費用(3件)
- 国内代理人(弁理士)費用
- 現地代理人費用
- 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・クレームの翻訳費用
- 図面説明の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への国内出願費用
- 出願維持費用(年金・更新料等)
- 権利取得後のライセンス関連費用
- 海外出張旅費・交通費
- 市場調査・マーケティング費用
- 知財コンサルティング費用(出願手続き以外)
- 出願が取り下げとなった場合の費用
- 先行技術調査費用(出願手続きに直接関連しないもの)
よくある質問
Qこの補助金はどのような制度ですか?
和歌山県内の中小企業が外国に特許・実用新案・意匠・商標を出願する際の費用の半額を助成する制度です。1企業あたり上限300万円で、外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用が対象です。
Qどのような企業が申請できますか?
和歌山県内に事業所がある中小企業者が対象です。みなし大企業(大企業の子会社等)は除外されます。中小企業者で構成されるグループ(中小企業者が2/3以上)での申請も可能です。地域団体商標は商工会議所等も対象です。
Q国内出願がまだの場合は申請できますか?
いいえ、応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであることが条件です。まだ国内出願をしていない場合は、先に国内出願を行ってから本補助金に申請してください。
Q1案件あたりの上限額はいくらですか?
特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、冒認対策商標は30万円が1案件あたりの上限です。1企業あたりの累計上限は300万円で、複数案件の申請が可能ですが、案件ごとに個別申請が必要です。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のことです。海外で自社のブランドや商標を勝手に商標登録されるリスクに対抗するための防御的な商標出願を指します。上限30万円で費用の半額が補助されます。
QjGrantsだけで申請は完了しますか?
いいえ、jGrantsへの入力だけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を持参・郵送または電子メールでわかやま産業振興財団に提出する必要があります。さらに交付申請書のWord版をメールでも送付してください。
Q採択後に何か義務はありますか?
はい、採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力が求められます。EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力も必要です。
Q問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部 テクノ振興班(TEL:073-432-5122、Email:tk7@yarukiouendan.jp)が窓口です。所在地は和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は海外出願費用に特化しているため、海外展開全体を支援するには他の補助金との組み合わせが効果的です。JETROの「新輸出大国コンソーシアム」や「海外ビジネス支援サービス」を活用して海外市場調査や現地パートナー発掘を行い、本補助金で知財権の確保を図る戦略が有効です。また、中小企業庁の「JAPANブランド育成支援等事業」と組み合わせて、ブランド構築と商標保護を一体的に推進することも可能です。和歌山県内の事業者であれば、県の海外展開支援事業や販路開拓支援事業との併用も検討しましょう。特許庁の「知財総合支援窓口」では無料で弁理士による相談が受けられるため、出願戦略の策定段階で活用できます。ものづくり補助金で製品開発を行い、本補助金で海外知財を確保するという段階的なアプローチも有効です。
詳細説明
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の概要
本補助金は、公益財団法人わかやま産業振興財団が実施する、和歌山県内の中小企業の海外知的財産権取得を支援する制度です。外国への事業展開を計画している中小企業に対し、外国出願にかかる費用の半額を助成します。
制度の目的
中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外での知的財産権の確保を通じて国際競争力の強化と海外事業展開を支援することを目的としています。特許、実用新案、意匠、商標のいずれの出願も対象で、冒認出願(悪意の第三者による先取り出願)への対策にも活用できます。
補助内容
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 1企業あたり | 300万円 |
| 特許(1案件あたり) | 150万円 |
| 実用新案(1案件あたり) | 60万円 |
| 意匠(1案件あたり) | 60万円 |
| 商標(1案件あたり) | 60万円 |
| 冒認対策商標(1案件あたり) | 30万円 |
補助率はいずれも1/2以内です。
助成対象経費
以下の3つの経費が補助対象です。
- 外国特許庁への出願手数料:各国の特許庁に支払う出願料・審査料等
- 代理人費用:国内の弁理士費用および現地代理人の費用
- 翻訳費用:出願書類(明細書、クレーム等)の翻訳に要する費用
対象となる出願の種類
- 特許出願:発明の保護を目的とした外国特許出願
- 実用新案出願:物品の形状・構造等に関する外国出願
- 意匠出願:デザインの保護を目的とした外国意匠出願
- 商標出願:ブランド・ロゴの保護を目的とした外国商標出願
- 冒認対策商標出願:第三者による不正な先取り出願への対策
- PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願(日本を指定締約国に含むこと)
- ハーグ出願:意匠の国際登録に関するハーグ協定に基づく出願
申請の前提条件
- 応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであること
- 採択後に同内容の出願を優先権主張して外国へ年度内に出願する予定であること
- 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利成立した場合の事業展開計画があること(冒認対策は対策の意思)
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
申請方法の注意点
jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。以下の対応が必要です。
- 交付申請書・添付書類を持参・郵送または電子メールで提出
- 交付申請書のWord版を電子メールで送付
- 複数案件の場合は案件ごとに個別に申請
採択後の義務
- 企業名・所在地等の公表
- 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力
- EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力
問い合わせ先
公益財団法人わかやま産業振興財団 テクノ振興部 テクノ振興班
- 所在地:〒640-8033 和歌山市本町二丁目1番地 フォルテワジマ6階
- TEL:073-432-5122
- Email:tk7@yarukiouendan.jp