【宮崎県2次】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
外国出願費用の半額を助成
外国への特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用の1/2を助成します。海外出願は翻訳費用や現地代理人費用など高額になりがちですが、本制度を活用することで資金面のハードルを大幅に下げることができます。
多様な知的財産権に対応
特許だけでなく、実用新案、意匠、商標と幅広い知的財産権の外国出願が対象です。さらに冒認対策商標(悪意の第三者による抜け駆け出願への対応)にも30万円の補助が用意されており、ブランド保護にも活用できます。
案件ごとの補助上限が明確
特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、案件の種類ごとに補助上限が明確に設定されています。複数案件を併せて申請する場合は1企業あたり300万円が上限となります。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
直接の外国出願だけでなく、PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(国際意匠出願)にも一定の条件のもと対応しています。企業の知的財産戦略に合わせた柔軟な活用が可能です。
ポイント
対象者・申請資格
企業規模の要件
- 中小企業者であること(みなし大企業は除く)
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
- 地域団体商標の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象
みなし大企業の除外要件
- 発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有していないこと
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有していないこと
- 大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めていないこと
- 資本金5億円以上の法人に100%保有されていないこと
- 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円以下であること
地理的要件
- 宮崎県内に本社を有する中小企業者であること
出願に関する要件
- 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標の出願済みであること
- 採択後に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:日本国内での出願完了確認
まず、外国出願の基礎となる日本国特許庁への出願が完了していることを確認してください。未出願の場合は先に国内出願を行う必要があります。特許・実用新案・意匠・商標のいずれの権利についても国内出願が前提です。
ステップ2:先行技術調査と出願計画の策定
外国での権利取得の可能性を確認するため、先行技術調査や先行商標調査を実施してください。出願先の国・地域、出願の種類(直接出願、PCT出願、ハーグ出願等)、スケジュール、費用見積もりを含む出願計画を策定します。
ステップ3:申請書類の作成と提出
公益財団法人宮崎県産業振興機構のHPから公募要領と申請様式を入手し、交付申請書と添付書類を作成します。jGrants上での入力に加え、交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで提出する必要があります。交付申請書(Word版)は電子メールでも送付してください。複数案件を申請する場合は案件数分の申請が必要です。
ステップ4:審査・採択と外国出願の実施
書類審査を経て採択が決定されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。採択後、計画に基づき年度内に外国出願を実施してください。出願手続きは国内・現地の代理人を通じて進めます。
ステップ5:実績報告とフォローアップ
外国出願完了後、実績報告書を提出します。補助金は実績に基づいて交付されます。また、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が実施されますので、権利活用の状況を記録・管理しておいてください。
ポイント
審査と成功のコツ
外国での事業展開計画の具体性
先行技術調査の充実
知的財産戦略との整合性
費用見積もりの妥当性
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(3件)
- 外国特許庁への出願手数料
- PCT出願の国際出願手数料
- ハーグ出願の国際出願手数料
代理人費用(3件)
- 国内代理人(弁理士)費用
- 現地代理人費用
- 出願手続きに係る代理人報酬
翻訳費用(2件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・請求の範囲等の外国語翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(8件)
- 日本国特許庁への出願費用
- 出願後の審査対応費用(中間処理費用)
- 権利維持費用(年金等)
- 先行技術調査費用
- 出願戦略策定のコンサルティング費用
- 渡航費・宿泊費
- 社内人件費
- 出願に直接関係しない一般管理費
よくある質問
Q宮崎県以外に本社がある場合は申請できますか?
いいえ、本補助金は宮崎県内に本社を有する中小企業者が対象です。支店や工場が宮崎県内にあっても、本社が県外の場合は申請できません。
Qまだ日本で出願していない段階でも申請できますか?
いいえ、応募時点で既に日本国特許庁に対して出願済みであることが必要です。まずは国内出願を完了させてから本補助金に申請してください。
QPCT出願(国際特許出願)は対象になりますか?
はい、ただし日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願含む)については、日本への国内移行予定のものに限り対象となります。
Q複数の国に同時に出願する場合、それぞれ別の案件として申請するのですか?
出願の種類(特許・実用新案・意匠・商標)ごとに案件が分かれます。複数案件を申請する場合は案件の数だけ個別にお申し込みください。1企業あたりの上限は300万円です。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは、悪意の第三者が権利者に無断で商標等を出願する行為です。海外で自社ブランドが無関係の第三者に商標出願されるのを防止・対抗するための商標出願が冒認対策商標に該当し、1案件30万円の補助上限が設定されています。
QjGrantsでの入力だけで申請は完了しますか?
いいえ、jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで宮崎県産業振興機構に別途提出する必要があります。また、交付申請書(Word版)の電子メール送付も求められています。
Qみなし大企業に該当するかどうかの判断基準は?
発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有、2/3以上を複数大企業が所有、大企業役員が役員総数の1/2以上、資本金5億円以上の法人に100%保有、直近3年の課税所得年平均が15億円超のいずれかに該当する場合はみなし大企業となり、申請対象外です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は外国出願費用に特化した制度ですが、海外展開全体を見据えると他の支援策との組み合わせが効果的です。海外市場調査や販路開拓には「JETROの海外展開支援サービス」や「中小企業庁の海外展開支援事業」が活用できます。海外での展示会出展には「海外販路開拓支援補助金」の利用も検討してください。また、知的財産の戦略策定段階では「知財総合支援窓口」の無料相談サービスを活用できます。INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の海外知的財産プロデューサー派遣事業も、知財戦略のブラッシュアップに有効です。宮崎県独自の海外展開支援制度とも併せて活用することで、知財保護から市場開拓まで一貫した海外展開が実現できます。
詳細説明
宮崎県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の詳細
制度の背景と目的
グローバル化が進む中、中小企業にとって海外市場への展開は成長の重要な機会です。しかし、海外展開にあたっては自社の技術やブランドを知的財産として保護することが不可欠であり、外国出願には多額の費用がかかります。本補助金は、宮崎県内の中小企業が戦略的に外国出願を行えるよう、その費用の半額を助成するものです。
補助金額・補助率
| 項目 | 補助上限額 |
|---|---|
| 1企業あたり(複数案件の場合) | 300万円 |
| 特許(1案件) | 150万円 |
| 実用新案(1案件) | 60万円 |
| 意匠(1案件) | 60万円 |
| 商標(1案件) | 60万円 |
| 冒認対策商標(1案件) | 30万円 |
補助率:補助対象経費の1/2以内
対象となる出願
- 特許出願:日本国特許庁への出願を基礎とした優先権主張による外国出願
- 実用新案出願:同上
- 意匠出願:直接出願のほか、ハーグ出願(日本国を指定締約国に含むもの)も対象
- 商標出願:優先権がない外国出願も可能。冒認対策商標も対象
- PCT出願:日本への国内移行予定のものに限り対象(ダイレクトPCT出願含む)
対象となる経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 出願手続きに要する国内代理人・現地代理人費用
- 出願書類の翻訳費用
応募資格の詳細
以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 宮崎県内に本社を有する中小企業者(みなし大企業は除く)
- 応募時に日本国特許庁に対して出願済みであること
- 採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
- 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
- 外国で権利が成立した場合に事業展開を計画していること(または冒認対策の意思を有していること)
- 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること
申請手続きの注意点
本補助金の申請にはいくつかの重要な注意点があります。
- jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参で必ず別途提出してください。
- 交付申請書(Word版)は電子メールでも送付が必要です。
- 複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別にお申し込みください。
- 採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査があります。
問い合わせ先・書類提出先
公益財団法人宮崎県産業振興機構
〒880-0303
Tel:0985-74-3850
E-mail:mizoguchi-shinichi@mepo.or.jp
冒認対策商標について
冒認出願とは、悪意の第三者が権利者に無断で商標等を出願する行為です。特に中国等では日本企業のブランド名が無関係の第三者によって商標出願されるケースが多発しています。本補助金では冒認対策のための商標出願にも30万円の補助が設けられており、海外でのブランド保護に活用できます。