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準備期間の目安: 約30

【鹿児島県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-05-29 〜 2025-10-31
対象地域鹿児島県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

本補助金は、鹿児島県内の中小企業が外国で特許・実用新案・意匠・商標を出願する際の費用を半額助成する制度です。公益財団法人かごしま産業支援センターが実施し、1企業あたり最大300万円(複数案件の場合)、1案件あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円を上限に補助します。海外への事業展開を計画している中小企業や、外国での冒認出願(第三者による抜け駆け出願)対策が必要な企業にとって、知的財産の国際保護を経済的に支援する重要な制度です。日本国特許庁への出願済みであることが前提条件で、外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用が補助対象となります。鹿児島県内に本社を有する中小企業者が対象です。

この補助金の特徴

1

外国出願費用の半額を助成

補助対象経費の1/2以内を助成します。特許出願は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円が上限で、複数案件の場合は1企業あたり300万円まで助成を受けられます。

2

特許・実用新案・意匠・商標の全知的財産権に対応

外国での権利取得に必要な全ての知的財産権の出願が対象です。PCT出願(国際特許出願)やハーグ出願(国際意匠出願)にも対応しています。

3

冒認出願対策の商標出願も支援

悪意の第三者による抜け駆け出願(冒認出願)への対策としての商標出願も補助対象です。1案件30万円を上限に、海外でのブランド保護を支援します。

4

出願手数料・代理人費用・翻訳費用をカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内外の代理人費用や翻訳費用も補助対象です。外国出願で特にコストがかかる翻訳・代理人費用の負担を大幅に軽減できます。

5

鹿児島県の中小企業の海外展開を後押し

鹿児島県内に本社を有する中小企業に特化した支援制度であり、地域の産業振興と海外展開促進を目的としています。

ポイント

本補助金は全国の都道府県で実施されている「中小企業海外展開支援事業(海外出願支援)」の鹿児島県版です。毎年度公募が行われる継続的な制度であり、計画的な知財戦略に基づく段階的な活用が可能です。特許は出願から権利化まで数年かかるため、早期の出願戦略策定が重要です。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者であること(中小企業基本法の定義に準拠)
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
  • みなし大企業は対象外(大企業の出資比率・役員比率・課税所得による除外規定あり)

地理的要件

  • 鹿児島県内に本社を有する中小企業者であること

出願の要件

  • 日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標出願済みであること
  • 採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
  • 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 外国で権利成立時に当該権利を活用した事業展開を計画していること(または冒認出願対策の意思があること)
  • 外国出願に必要な資金能力・資金計画を有すること

特例事項

  • 商標出願は優先権のない外国出願も可
  • PCT出願(ダイレクトPCT含む)は日本への国内移行予定のものに限る
  • ハーグ出願は出願時に日本国を指定締約国に含むものに限る
  • 地域団体商標の外国出願は商工会議所、商工会、NPO法人等が対象

ポイント

「みなし大企業」の定義が厳格です。大企業の出資比率が1/2以上、複数大企業の合計が2/3以上、大企業兼任役員が過半数、100%子会社、課税所得の年平均15億円超のいずれかに該当すると対象外になります。また、jGrants入力だけでは申請受付にならず、別途書類の電子メールまたは郵送・持参が必須です。

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申請ガイド

1

ステップ1:知的財産戦略の策定と出願先国の選定

海外事業展開計画に基づき、権利取得が必要な国・地域を選定します。市場規模、競合状況、模倣品リスク、知的財産制度の整備状況を考慮して優先順位を決定してください。INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)の無料相談サービスも活用できます。

2

ステップ2:日本国特許庁への先行出願の確認

本補助金は日本国特許庁への出願済みであることが前提条件です。未出願の場合はまず日本での出願を完了させてください。優先権主張を行う場合は、特許・実用新案は出願日から12か月以内、意匠・商標は6か月以内に外国出願する必要があります。

3

ステップ3:先行技術調査と権利取得可能性の検討

外国での権利取得の可能性を事前に確認します。特許の場合は先行技術調査(特許調査)を実施し、権利化の見通しを立ててください。特許事務所や弁理士に依頼して、出願先国での権利取得可能性を評価することをお勧めします。

4

ステップ4:見積もり取得と申請書類の作成

国内代理人(弁理士)から外国出願にかかる費用の見積もりを取得します。交付申請書および添付書類を作成し、jGrantsへの入力に加えて、電子メールまたは郵送・持参で書類を提出してください(10月31日17:00必着)。Word版の交付申請書を電子メールで送付することも必要です。

5

ステップ5:採択後の出願実施と実績報告

採択後、年度内に外国出願を実施します。出願完了後は実績報告書を提出し、確定検査を経て補助金が交付されます。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する義務があります。

ポイント

jGrants入力だけでは申請完了にならない点が最も重要な注意事項です。必ず交付申請書と添付書類を電子メール・郵送・持参のいずれかで別途提出してください。複数案件を申請する場合は案件ごとに申し込みが必要です。弁理士の選定と見積もり取得に時間がかかるため、早めの準備を開始してください。

審査と成功のコツ

海外事業展開計画との整合性
外国出願の目的が明確な海外事業展開計画に基づいていることを示してください。進出先国での市場調査結果、販売代理店との交渉状況、現地法人設立の計画など、具体的な事業展開のストーリーが評価されます。
先行技術調査に基づく権利取得の見通し
特許出願の場合、先行技術調査の結果を添付し、権利取得の見通しを客観的に示すことが重要です。弁理士の見解書があると説得力が増します。新規性・進歩性の根拠を明確にしてください。
権利活用計画の具体性
権利取得後にどのように活用するか(ライセンス供与、独占的販売、模倣品対策等)を具体的に記載します。冒認出願対策の場合は、既に発生している問題の証拠や防止策を説明してください。
出願先国の選定理由の明確化
なぜその国への出願が必要なのか、市場規模、模倣品リスク、取引先の所在などの観点から合理的な説明を行ってください。限られた予算を最大限に活用する戦略的な出願計画を示すことが重要です。

ポイント

審査では「外国での権利活用の具体性」が最重要視されます。単なる権利取得だけでなく、取得した権利をどのように事業に活かすかまでのストーリーを明確に示してください。INPITの知財総合支援窓口で無料の事前相談を受けることを強く推奨します。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ国際出願手数料
  • 指定国手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士の手数料
  • 現地代理人(特許事務所)の手数料
  • 中間処理(拒絶理由応答等)の代理人費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳料
  • 明細書・クレームの翻訳料
  • 優先権証明書の翻訳料

対象外の経費

対象外の経費一覧(10件)
  • 日本国特許庁への出願費用
  • 先行技術調査費用
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 権利維持費用(年金等)
  • 審判・訴訟費用
  • 国内出張旅費
  • 通信費
  • 消費税及び地方消費税
  • 補助対象経費の1/2を超える部分
  • 採択前に支払い済みの費用

よくある質問

Q鹿児島県外に本社がある企業でも申請できますか?
A

本補助金は鹿児島県内に本社を有する中小企業者が対象です。鹿児島県外に本社がある企業は、本社所在地の都道府県が実施する同様の海外出願支援事業をご確認ください。

Q日本でまだ特許出願していませんが申請できますか?
A

日本国特許庁への出願済みであることが前提条件です。先に日本での出願を完了させてから本補助金に申請してください。優先権主張の期限(特許12か月、意匠・商標6か月)にも注意が必要です。

QPCT出願(国際特許出願)も対象ですか?
A

はい、PCT出願も対象です。ただし、日本の特許出願を優先権主張の基礎としないPCT出願(ダイレクトPCT出願含む)は、日本への国内移行予定のものに限ります。

Q1つの企業で複数の案件を申請できますか?
A

はい、複数案件の申請が可能で、1企業あたりの合計上限は300万円です。ただし、複数案件を申請する場合は案件ごとに個別に申し込む必要があります。

QjGrantsに入力すれば申請完了ですか?
A

いいえ、jGrantsへの入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を電子メールまたは郵送・持参で別途提出する必要があります。Word版の交付申請書も電子メールで送付してください。

Q冒認出願対策とは何ですか?
A

冒認出願とは、悪意の第三者が本来の権利者に無断で先に商標等を出願する行為(抜け駆け出願)です。本補助金では、こうした冒認出願に対抗するための商標出願も支援対象となっています(1案件30万円上限)。

Q補助金はいつ受け取れますか?
A

補助金は後払い方式です。外国出願完了後に実績報告書を提出し、確定検査を経て交付されます。出願費用は一時的に自己資金で支払う必要があるため、資金計画を事前に立ててください。

Q大企業の子会社ですが申請できますか?
A

みなし大企業に該当する場合は申請できません。大企業の出資比率が1/2以上、複数大企業の合計が2/3以上、大企業兼任役員が過半数などの要件に該当する場合は対象外です。詳細はかごしま産業支援センターにご確認ください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は鹿児島県の地域制度ですが、同様の海外出願支援は国(特許庁・中小企業庁)や他の自治体でも実施されています。ただし同一出願に対する重複受給は不可です。海外展開全体の支援としては、JETROの海外展開支援事業(市場調査、商談支援等)や、中小企業庁の「中小企業海外展開支援施策」との組み合わせが効果的です。また、鹿児島県の他の中小企業支援制度(販路開拓支援、海外展示会出展支援等)との併用も検討してください。知的財産に関しては、INPITの無料相談サービスや中小企業知財経営支援事業も活用できます。特許出願から権利化までには数年かかるため、毎年度の公募を活用した段階的な出願戦略の構築をお勧めします。

詳細説明

鹿児島県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)とは

本補助金は、鹿児島県内の中小企業が海外市場で知的財産権を確保するための外国出願費用を助成する制度です。公益財団法人かごしま産業支援センターが実施し、外国出願にかかる費用の半額(最大300万円)を補助します。

制度の背景と目的

グローバル化が進む中、海外市場での知的財産権の確保は中小企業の競争力維持に不可欠です。しかし、外国出願には多額の費用(翻訳料、代理人費用、出願手数料等)がかかり、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金は、こうした費用面の障壁を下げることで、鹿児島県の中小企業の戦略的な外国出願を促進し、海外展開を支援することを目的としています。

補助内容

補助率

補助対象経費の1/2以内です。

補助上限額

  • 1企業あたり:300万円(複数案件の場合の合計上限)
  • 特許:1案件150万円
  • 実用新案・意匠・商標:各1案件60万円
  • 冒認対策商標:1案件30万円

補助対象経費

以下の3つの費用が補助対象です。

  1. 外国特許庁への出願手数料 - 各国特許庁に支払う出願料、指定国手数料等
  2. 国内代理人・現地代理人費用 - 弁理士や現地特許事務所への手数料
  3. 翻訳費用 - 出願書類(明細書、クレーム等)の翻訳料

対象となる出願の種類

特許出願

日本での特許出願を基礎とした優先権主張による外国出願、またはPCT出願(国際特許出願)が対象です。PCT出願の場合は日本への国内移行予定のものに限ります。

実用新案出願

日本での実用新案出願を基礎とした外国出願が対象です。

意匠出願

日本での意匠出願を基礎とした外国出願、またはハーグ出願(国際意匠出願)が対象です。ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むものに限ります。

商標出願

日本での商標出願を基礎とした外国出願が対象です。商標については優先権のない外国出願も可能です。冒認出願対策も補助対象です。

応募資格の詳細

鹿児島県内に本社を有する中小企業者で、以下の要件を全て満たす必要があります。みなし大企業は除外されます。日本国特許庁への出願済みであること、先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないこと、外国での権利を活用した事業展開計画があること、資金能力を有することが求められます。

申請時の注意点

jGrantsへの入力だけでは申請受付となりません。交付申請書および添付書類を、電子メールまたは郵送・持参で別途提出する必要があります。締切は10月31日(金)17:00必着です。Word版の交付申請書も電子メールで送付してください。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別にお申し込みください。

採択後の義務

採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたり、フォローアップ調査やヒアリング等の状況調査に協力する義務があります。