募集終了
簡単
準備期間の目安: 約30

【宮崎県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2
0円300万円
募集期間
2025-06-02 〜 2025-06-30
対象地域宮崎県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい / エコ・SDGs活動支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

宮崎県の中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は、外国への事業展開を計画している宮崎県内の中小企業に対し、外国出願にかかる費用の半額(1/2以内)を助成する制度です。1企業あたり最大300万円、1案件あたりは特許150万円・実用新案等60万円・冒認対策商標30万円が上限です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用の3つに限定されています。日本国特許庁に出願済みの知的財産権を基礎として外国出願を行う予定があることが前提条件であり、先行技術調査で権利取得の可能性が否定されないことも求められます。宮崎県産業振興機構が窓口となり、jGrantsでの入力に加えて紙書類の提出も必要です。

この補助金の特徴

1

費用の半額を助成

外国出願にかかる費用の1/2以内が補助され、中小企業の海外知財戦略を資金面から強力にサポートします。特許は最大150万円、商標・意匠等は最大60万円まで助成されます。

2

幅広い知財種類に対応

特許・実用新案・意匠・商標の全ての産業財産権が対象です。さらに冒認対策商標(海外での抜け駆け出願対策)にも30万円の補助があり、ブランド防衛にも活用できます。

3

複数案件の申請が可能

1企業あたり300万円の枠内で複数の出願案件を申請できます。複数国への出願や異なる種類の知財出願を一度にまとめて支援を受けることが可能です。

4

PCT出願・ハーグ出願にも対応

国際的な出願ルートであるPCT出願やハーグ出願も補助対象に含まれており、効率的な多国間出願戦略を支援します。

5

事業完了後のフォローアップ体制

採択された場合は5年間の状況調査が行われ、知財活用の効果検証と継続的な支援が受けられます。

ポイント

本補助金は宮崎県内の中小企業にとって、海外市場での知財ポートフォリオを構築する絶好の機会です。特に冒認対策商標への補助は、海外でブランドを守りたい企業にとって見逃せないポイントです。複数案件の同時申請が可能なため、戦略的な出願計画を立てた上で最大限に活用しましょう。

対象者・申請資格

企業規模の要件

  • 中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
  • みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上を保有する企業等)
  • 課税所得の年平均額が15億円を超える企業は対象外

地理的要件

  • 宮崎県内に本社を有する中小企業者であること

知財出願の要件

  • 応募時に日本国特許庁に対して特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
  • 先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと

事業展開の要件

  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • または商標に関して外国における冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること

特殊な申請対象

  • 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象

ポイント

最も注意すべきは「日本国特許庁に出願済み」であることが前提条件という点です。まだ国内出願をしていない知財は補助対象になりません。また、みなし大企業の除外規定は複雑で、親会社の出資比率だけでなく役員兼務の割合や課税所得額まで確認されるため、事前に自社が該当しないか慎重にチェックしてください。

あなたは対象?かんたん診断

8問の質問に答えるだけで、この補助金の対象かどうかを簡易診断できます。

申請ガイド

1

ステップ1:対象知財の確認と戦略策定

まず、日本国特許庁に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標のうち、外国出願を行いたいものを選定します。出願先の国・地域、出願ルート(直接出願・PCT出願・ハーグ出願等)を決定し、先行技術調査を実施して権利取得の見込みを確認します。弁理士等の専門家に相談し、戦略的な出願計画を策定しましょう。

2

ステップ2:申請書類の作成

公益財団法人宮崎県産業振興機構のHPから公募要領と申請様式をダウンロードし、交付申請書と添付書類を作成します。事業展開計画の具体性や権利取得の可能性を説得力のある形で記載することが重要です。複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別に申込みが必要です。

3

ステップ3:jGrantsでの電子申請と紙書類の提出

jGrantsシステム上での入力を行いますが、これだけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を電子メールまたは郵送・持参で宮崎県産業振興機構に提出する必要があります。Word版の交付申請書は電子メールでも送付してください。締切は6月30日17時15分必着です。

4

ステップ4:審査と採択

提出された申請書類に基づいて審査が行われます。先行技術調査の結果、事業展開計画の具体性、資金計画の妥当性などが評価ポイントです。採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。

5

ステップ5:事業実施と完了報告

交付決定後、計画に従って外国出願を実施します。年度内に外国特許庁への出願を完了し、事業完了報告を提出します。採択後5年間はフォローアップ調査への協力が求められます。

ポイント

本補助金で最も注意すべき点は「二重の申請手続き」が必要なことです。jGrantsでの電子入力だけでは申請として受理されず、必ず紙書類の提出が別途必要です。また、弁理士との連携による先行技術調査の実施は、申請の説得力を大きく高める重要な準備作業です。

審査と成功のコツ

先行技術調査の充実
外国での権利取得の可能性を示すため、十分な先行技術調査を実施しましょう。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)や海外の特許データベースを活用し、権利化の見通しを具体的に示すことが採択のポイントです。
事業展開計画の具体性
外国で権利が成立した場合の活用方法を具体的に記載しましょう。ターゲット市場の規模、現地でのビジネスモデル、売上目標など数値を含めた計画が高評価につながります。
出願戦略の明確化
なぜその国・地域に出願するのか、どのような出願ルートを選択するのかを戦略的に説明できることが重要です。市場分析に基づく出願先の選定理由を明示しましょう。
弁理士との連携体制
国内外の代理人との連携体制が整っていることを示すことで、事業の実現可能性をアピールできます。既に弁理士と相談を進めていれば、その旨を申請書に記載しましょう。
資金計画の妥当性
自己負担分(出願費用の1/2)を確実に手当てできることを示す資金計画が必要です。見積書等の根拠資料を添付することで信頼性が高まります。

ポイント

採択の鍵は「権利取得の実現可能性」と「事業展開計画の具体性」の2点です。単に出願費用を節約したいという動機ではなく、海外市場での知財戦略が明確に描けていることを示すことが重要です。先行技術調査報告書の添付は事実上必須と考えてください。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 指定国移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士費用
  • 現地代理人費用(現地弁理士等)
  • 代理人間の連絡・調整費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・クレームの翻訳費
  • 優先権証明書の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(8件)
  • 日本国特許庁への国内出願費用
  • 権利維持・更新のための年金費用
  • 拒絶理由通知への応答費用
  • 審判・訴訟費用
  • 先行技術調査費用
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 渡航費・交通費
  • 通信費・郵送費

よくある質問

Q宮崎県外に支店がある場合でも申請できますか?
A

本社が宮崎県内にあれば申請可能です。支店や営業所が県外にあっても問題ありません。ただし、あくまで宮崎県内に本社を有する中小企業者が対象です。

Qまだ日本で特許出願していない技術でも申請できますか?
A

いいえ、応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みであることが必須条件です。まずは国内出願を完了してから本補助金に申請してください。商標についても同様に、原則として日本での出願が前提です。

Qどの国への出願でも対象になりますか?
A

出願先の国・地域に制限はありません。ただし、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないことや、その国での事業展開計画があることが要件です。出願先は戦略的に選定しましょう。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認出願とは、悪意の第三者が正当な権利者に先んじて商標を出願する「抜け駆け出願」のことです。冒認対策商標は、こうした不正出願から自社ブランドを守るために行う防衛的な商標出願を指します。1案件あたり30万円を上限に補助されます。

Q申請から補助金の受け取りまでの流れは?
A

申請書類の提出後、審査・採択を経て交付決定がなされます。交付決定後に外国出願を実施し、事業完了報告を提出します。その後、確定検査を経て補助金が支払われます。出願費用は一旦自己負担で支払い、後から補助金を受け取る後払い方式です。

Q弁理士費用も補助対象ですか?
A

はい、外国出願に要する国内代理人(弁理士)費用と現地代理人費用は補助対象です。ただし、出願前の相談料や戦略策定のコンサルティング費用は対象外です。出願手続きに直接関わる費用に限られます。

QjGrantsだけで申請は完了しますか?
A

いいえ、jGrants上に入力しただけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を電子メールまたは郵送・持参で宮崎県産業振興機構に別途提出する必要があります。両方の手続きを期限内に完了してください。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は中小企業の海外知財戦略を支援する制度であり、他の知財関連支援制度との組み合わせが効果的です。ただし、同一案件・同一経費に対する二重受給はできません。例えば、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する知財総合支援窓口での無料相談を活用すれば、出願戦略の策定段階から専門家のアドバイスを受けられます。また、中小企業庁のものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金で製品開発費を賄い、本補助金で海外出願費用をカバーするという二段構えの支援活用も有効です。さらに、JETROの海外展開支援サービスと連携し、現地市場調査と知財保護を一体的に進めることで、より確実な海外事業展開が可能になります。宮崎県独自の産業振興施策との併用も検討してみましょう。

詳細説明

宮崎県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の詳細

本補助金は、宮崎県内の中小企業が保有する優れた技術やブランドを海外で保護するため、外国出願にかかる費用を助成する制度です。公益財団法人宮崎県産業振興機構が実施主体となっています。

制度の背景

グローバル化が進む現代において、中小企業が海外市場で競争力を維持・強化するためには、知的財産権の国際的な保護が不可欠です。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額のコストがかかるため、資金力に限りのある中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金はこうした課題を解消し、宮崎県内の中小企業の戦略的な海外展開を後押しします。

補助内容の詳細

補助率と上限額

補助対象経費の1/2以内で、以下の上限額が設定されています。

  • 1企業あたり:300万円(複数案件の合計)
  • 特許:1案件あたり150万円
  • 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
  • 冒認対策商標:1案件あたり30万円

助成対象経費

以下の3つの費目が補助対象です。

  1. 外国特許庁への出願手数料
  2. 上記に要する国内代理人・現地代理人費用
  3. 上記に要する翻訳費用

対象となる出願の種類

以下の出願ルートが補助対象となります。

  • 直接出願:外国特許庁に直接出願する方法
  • PCT出願:特許協力条約に基づく国際出願(日本への国内移行予定のものに限る)
  • ハーグ出願:意匠の国際登録制度による出願(日本国を指定締約国に含むものに限る)
  • マドプロ出願:商標の国際登録制度による出願

応募資格のポイント

宮崎県内に本社を有する中小企業者で、日本国特許庁に既に出願済みの知的財産権を有していることが基本条件です。みなし大企業(大企業の支配下にある中小企業)は対象外となります。また、先行技術調査の結果から権利取得の可能性が否定されないことや、外国で権利が成立した場合の事業展開計画を有していることも要件です。

申請手続きの注意事項

本補助金はjGrantsでの電子入力だけでは申請受付となりません。交付申請書と添付書類を電子メールまたは郵送・持参で宮崎県産業振興機構に提出する必要があります。Word版の交付申請書は電子メールでの送付も求められます。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申し込みが必要です。

採択後の義務

採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間にわたりフォローアップ調査(状況調査・ヒアリング等)への協力が求められます。これは知財活用の効果を検証し、今後の施策改善に活かすための重要な取組です。