【広島県第1回】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
補助率1/2で最大300万円の支援
外国出願にかかる費用の1/2以内が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種類に応じた上限が設定されています。
特許から商標まで幅広い出願種類に対応
特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願のすべてが対象です。さらに冒認出願(第三者による抜け駆け出願)対策のための商標出願も支援対象に含まれています。
代理人費用・翻訳費用もカバー
外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用や翻訳費用も補助対象です。外国出願にかかる主要なコストを包括的にカバーしています。
PCT出願・ハーグ出願にも対応
日本の特許出願を基礎としたPCT出願(ダイレクトPCT含む)や、ハーグ出願にも対応しています。ただしPCT出願は日本への国内移行予定、ハーグ出願は日本国を指定締約国に含むものに限られます。
ポイント
対象者・申請資格
企業要件
- 広島県内に主たる事業所を有する中小企業者であること
- 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
- みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上保有等の5条件に該当する場合)
- 課税所得の年平均額が15億円超の企業は対象外
- 地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象
出願に関する要件
- 応募時に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
- 採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
- 商標出願は優先権がない外国出願も可
- 先行技術調査等で外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと
事業展開の要件
- 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
- または冒認出願対策の意思を有していること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
その他要件
- EBPMに関する取組に協力すること
- 採択された場合は企業名・所在地等が公表される
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力すること
ポイント
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申請ガイド
ステップ1:出願戦略の策定と国内出願
まず海外展開の事業計画に基づき、どの国にどの種類の知的財産権(特許・意匠・商標等)を出願するかの戦略を策定します。本補助金の申請前に日本国特許庁への出願が完了している必要があるため、国内出願を先行して行いましょう。弁理士等の専門家に相談することを強くお勧めします。
ステップ2:先行技術調査の実施
外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査を実施します。調査結果で権利取得の可能性が明らかに否定される場合は補助対象外となるため、この段階で出願の実現可能性を判断します。
ステップ3:申請書類の準備と提出
公募要領と申請様式をひろしま産業振興機構のHP(https://www.hiwave.or.jp/news/45791/)からダウンロードし、必要書類を作成します。jGrantsでの電子申請に加え、交付申請書と添付書類をひろしま産業振興機構宛てに必ず提出してください。検討の場合は早めに(5月30日目途)連絡することが推奨されています。
ステップ4:審査・採択・外国出願実施
審査を経て採択が決定されます。採択後、計画に基づき年度内に外国出願を実施します。複数案件を申請する場合は案件ごとに申し込みが必要です。
ステップ5:事業報告・フォローアップ
外国出願完了後に事業報告書を提出します。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する義務があります。
ポイント
審査と成功のコツ
明確な海外事業展開計画の提示
先行技術調査結果の活用
出願国の戦略的選定
冒認出願対策の明確化
ポイント
対象経費
対象となる経費
出願手数料(4件)
- 外国特許庁への出願手数料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ出願手数料
- 各国移行手数料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士(代理人)費用
- 現地代理人(外国弁理士)費用
- 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費用
- 明細書・クレームの翻訳費用
- 図面説明等の翻訳費用
対象外の経費
対象外の経費一覧(10件)
- 日本国特許庁への出願費用
- 先行技術調査費用
- 出願前のコンサルティング費用
- 渡航費・交通費
- 権利維持費用(年金等)
- 中間処理(拒絶理由通知対応等)の費用
- 訴訟費用
- 自社社員の人件費
- 消耗品費・通信費等の一般管理費
- 税金(消費税等)
よくある質問
Q広島県外の企業でも申請できますか?
いいえ、広島県内に主たる事業所を有する中小企業者が対象です。県外に本社がある場合、広島県内に主たる事業所があるかどうかの確認が必要です。
Q日本国特許庁に未出願でも申請できますか?
いいえ、応募時に既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであることが必要です。本補助金の申請前に国内出願を完了させてください。
Q補助金の上限はいくらですか?
1企業あたり300万円が上限です。案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円の上限があります。
Q複数の国への出願を1つの申請にまとめられますか?
複数案件を申請する場合は案件の数だけ申し込みが必要です。出願種類や出願先国ごとに案件を分けて申請してください。
QjGrantsで申請すれば完了ですか?
いいえ、jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を別途、ひろしま産業振興機構宛てに提出する必要があります。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは悪意の第三者による抜け駆け出願のことです。海外で自社の商標が無断で出願・登録されるリスクに対し、防御的に商標を出願する場合に最大30万円の補助が受けられます。
QPCT出願は対象になりますか?
はい、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT含む)も対象ですが、日本への国内移行予定のものに限られます。
Q採択後にどのような義務がありますか?
企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間は状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する義務があります。EBPMへの協力も必要です。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
本補助金は広島県における知的財産の海外展開支援ですが、JETRO(日本貿易振興機構)の「中小企業等外国出願支援事業」と同じ制度体系に基づいています。同一案件での重複申請は不可ですが、異なる案件であれば他の地域の窓口機関を通じた申請も検討に値します。また、広島県の海外ビジネス展開に関する他の支援制度(海外展示会出展補助、海外市場調査支援等)と組み合わせることで、知的財産権の取得と販路開拓を一体的に推進できます。さらに、中小企業庁の「知財活用支援事業」やINPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談サービスも併せて活用することで、外国出願戦略の質を高めることができます。
詳細説明
補助金の概要
本補助金は、広島県内の中小企業が戦略的に外国出願を行うことを支援する制度です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の1/2以内を助成します。
補助率と上限額
- 補助率:1/2以内
- 1企業あたり上限:300万円
- 特許:1案件150万円
- 実用新案・意匠・商標:各60万円
- 冒認対策商標:30万円
助成対象経費
- 外国特許庁への出願手数料
- 国内代理人・現地代理人費用(上記出願に要するもの)
- 翻訳費用(上記出願に要するもの)
応募資格
以下の要件を満たす必要があります。
- 広島県内に主たる事業所を有する中小企業者(みなし大企業は除く)
- 応募時に日本国特許庁に出願済みであること
- 採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
- 先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと
- 権利取得後の事業展開計画または冒認出願対策の意思があること
- 外国出願に必要な資金能力と計画があること
- EBPMへの協力に同意すること
対象となる出願の種類
- 特許出願:優先権主張に基づく外国出願、PCT出願(日本への国内移行予定のもの)
- 実用新案登録出願:優先権主張に基づく外国出願
- 意匠登録出願:優先権主張に基づく外国出願、ハーグ出願(日本国を指定締約国に含むもの)
- 商標登録出願:優先権主張に基づく外国出願(優先権なしも可)、冒認対策商標
申請上の注意事項
- jGrants上に入力しただけでは申請受付にならない
- 交付申請書と添付書類をひろしま産業振興機構へ提出が必要
- 複数案件の場合は案件ごとに申し込み
- 採択された場合は企業名・所在地等が公表
- 事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力
公募期間
令和7年5月15日(木)~令和7年6月12日(木)17時必着
※申請を検討の場合はお早めに(5月30日(金)目途)ご連絡ください。
問い合わせ先・書類提出先
公益財団法人ひろしま産業振興機構
ものづくり革新統括センター(担当:秦)
〒730-0052 広島市中区千田町3丁目7-47 広島県情報プラザ3階
TEL:082-240-7718 FAX:082-242-7709
E-Mail:chizai@hiwave.or.jp