募集終了
普通
準備期間の目安: 約30

【島根県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

基本情報

補助金額
300万円
補助率: 1/2以内
0円300万円
募集期間
2025-05-11 〜 2025-11-28
対象地域島根県
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
使途新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

この補助金のまとめ

島根県の中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)は、島根県内の中小企業が戦略的に外国出願を行うことを支援する補助金です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額(1/2以内)を助成します。1企業あたりの上限は300万円で、案件別に特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円の上限が設定されています。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内・現地代理人費用、翻訳費用です。随時募集方式で、令和7年5月12日から11月28日まで受付しており、予算上限に達し次第締め切りとなります。公益財団法人しまね産業振興財団が窓口で、郵送での書類提出が必要です。

この補助金の特徴

1

補助率1/2で最大300万円の支援

外国出願にかかる費用の1/2以内が補助され、1企業あたりの上限は300万円です。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円と、出願種類に応じた上限が設定されています。

2

随時募集で柔軟に申請可能

令和7年5月12日から11月28日まで随時募集しており、出願のタイミングに合わせて柔軟に申請できます。ただし予算上限に達し次第締め切りとなるため、早めの申請が有利です。

3

代理人費用・翻訳費用もカバー

外国特許庁への出願手数料だけでなく、国内代理人・現地代理人の費用や翻訳費用も補助対象です。外国出願の主要コストを包括的にカバーしています。

4

PCT出願・ハーグ出願にも対応

日本の特許出願を基礎としたPCT出願(ダイレクトPCT含む)や、ハーグ出願にも対応しています。国際出願制度を活用した効率的な海外展開をサポートします。

5

冒認出願対策にも対応

海外での悪意ある第三者による抜け駆け出願(冒認出願)に対する防御的な商標出願にも30万円の補助が適用されます。

ポイント

本補助金の最大の魅力は随時募集方式である点です。出願のタイミングに合わせて申請できるため、知的財産戦略を柔軟に実行できます。ただし予算上限で締め切りとなるため、出願計画が固まり次第できるだけ早く申請することをお勧めします。しまね産業振興財団への郵送提出が必須のため、書類準備の時間も見込んでおきましょう。

対象者・申請資格

企業要件

  • 島根県内に事業所を有する中小企業者等であること
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象
  • みなし大企業は対象外(大企業が株式の1/2以上保有等の5条件に該当する場合)
  • 課税所得の年平均額が15億円超の企業は対象外
  • 地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象

出願に関する要件

  • 応募時に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること
  • 採択後にその出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
  • 商標出願は優先権がない外国出願も可
  • 先行技術調査等で外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと

事業展開の要件

  • 外国で権利が成立した場合に当該権利を活用した事業展開を計画していること
  • または冒認出願対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること

その他要件

  • EBPMに関する取組に協力すること
  • 採択された場合は企業名・所在地等が公表される
  • 事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力すること

ポイント

島根県内に「事業所を有する」ことが要件であり、広島県の「主たる事業所」よりもやや緩やかな表現です。ただし詳細は募集要領で確認が必要です。最も重要な注意点は、jGrantsの入力だけでは申請にならず、しまね産業振興財団への書類郵送が必須であることです。郵送の時間も考慮して余裕を持った申請を心がけましょう。

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申請ガイド

1

ステップ1:出願戦略の策定と国内出願

まず海外展開の事業計画に基づき、どの国にどの種類の知的財産権を出願するかの戦略を策定します。本補助金の申請前に日本国特許庁への出願が完了している必要があります。弁理士等の専門家に相談し、出願戦略を明確にしましょう。

2

ステップ2:先行技術調査の実施

外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査を実施します。権利取得の可能性が明らかに否定される場合は補助対象外となりますので、この段階で実現可能性を判断します。

3

ステップ3:申請書類の準備と提出

公募要領と申請様式をしまね産業振興財団のHP(https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11589)からダウンロードします。jGrantsでの電子入力に加え、交付申請書と添付書類を必ず郵送でしまね産業振興財団宛てに提出してください。随時募集ですが、予算上限で締め切りとなるため早めの申請を推奨します。

4

ステップ4:審査・採択・外国出願実施

審査を経て採択が決定されます。採択後、計画に基づき年度内に外国出願を実施します。複数案件を申請する場合は案件ごとに申し込みが必要です。

5

ステップ5:事業報告・フォローアップ

外国出願完了後に事業報告書を提出します。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間の状況調査に協力する義務があります。

ポイント

最も重要な注意事項は2点あります。第一に、jGrants入力だけでは申請受付にならず、しまね産業振興財団への郵送が必須です。第二に、随時募集ですが予算上限で締め切られるため、早い者勝ちの側面があります。出願計画が固まったら速やかに申請することが重要です。不明点はしまね産業振興財団(TEL:0852-60-5112)に事前に相談しましょう。

審査と成功のコツ

明確な海外事業展開計画の提示
外国で権利を取得した後の具体的な事業展開計画を示しましょう。ターゲット市場、現地パートナー、販路開拓計画、売上見通しなど、知的財産権の取得が事業成長に直結する計画が評価されます。
島根県の産業特性を活かした出願戦略
島根県の強みである伝統工芸品、食品(宍道湖のしじみ、出雲そば等)、先端製造技術などに関連する知的財産の海外展開は、地域経済への波及効果が高く評価されやすい傾向にあります。
先行技術調査結果の効果的な活用
先行技術調査の結果を丁寧に分析し、権利取得の実現可能性が高いことを示しましょう。類似技術・商標との差別化ポイントを明確にすることで、審査での評価が高まります。
出願国の戦略的選定と優先順位付け
限られた予算で最大効果を得るため、出願国を戦略的に選定しましょう。主要市場、模倣品リスクの高い国、今後の展開予定国に優先順位をつけた計画が重要です。

ポイント

島根県の中小企業は海外出願の経験が少ないケースも多いため、しまね産業振興財団の新事業支援課やINPIT(工業所有権情報・研修館)の無料相談を積極的に活用してください。専門家のサポートを受けることで、出願戦略の質が格段に向上し、採択率も高まります。

対象経費

対象となる経費

出願手数料(4件)
  • 外国特許庁への出願手数料
  • PCT国際出願手数料
  • ハーグ出願手数料
  • 各国移行手数料
代理人費用(3件)
  • 国内弁理士(代理人)費用
  • 現地代理人(外国弁理士)費用
  • 出願手続き代行費用
翻訳費用(3件)
  • 出願書類の翻訳費用
  • 明細書・クレームの翻訳費用
  • 図面説明等の翻訳費用

対象外の経費

対象外の経費一覧(10件)
  • 日本国特許庁への出願費用
  • 先行技術調査費用
  • 出願前のコンサルティング費用
  • 渡航費・交通費
  • 権利維持費用(年金等)
  • 中間処理(拒絶理由通知対応等)の費用
  • 訴訟費用
  • 自社社員の人件費
  • 消耗品費・通信費等の一般管理費
  • 税金(消費税等)

よくある質問

Q島根県外の企業でも申請できますか?
A

いいえ、島根県内に事業所を有する中小企業者等が対象です。詳細な定義は募集要領でご確認ください。

Qいつまで申請できますか?
A

令和7年5月12日から11月28日まで随時募集しています。ただし予算の上限に達し次第、公募が締め切られますので早めの申請をお勧めします。

Q補助金の上限はいくらですか?
A

1企業あたり300万円が上限です。案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円の上限があります。

QjGrantsで申請すれば完了ですか?
A

いいえ、jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を郵送でしまね産業振興財団宛てに提出する必要があります。

Q日本国特許庁に未出願でも申請できますか?
A

いいえ、応募時に既に日本国特許庁に出願済みであることが必要です。本補助金の申請前に国内出願を完了させてください。

Q複数の案件を一度に申請できますか?
A

複数案件を申請する場合は、案件の数だけ個別に申し込む必要があります。

Q冒認対策商標とは何ですか?
A

冒認出願とは悪意の第三者による抜け駆け出願のことです。海外で自社の商標が無断で出願・登録されるリスクに対し、防御的に商標を出願する場合に最大30万円の補助が受けられます。

Q採択後にどのような義務がありますか?
A

企業名・所在地等が公表されるほか、事業完了後5年間は状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する義務があります。また、EBPMへの協力も求められます。

Q他の補助金・助成金と併用できますか?
A

本補助金は島根県における知的財産の海外展開支援で、JETRO(日本貿易振興機構)の「中小企業等外国出願支援事業」と同じ制度体系に基づいています。同一案件での重複申請は不可ですが、異なる案件であれば他の窓口機関からの申請も検討に値します。しまね産業振興財団では他にも海外展開支援制度を実施している場合があるため、併せて確認することをお勧めします。また、中小企業庁の「知財活用支援事業」やINPITの無料相談サービスを活用して出願戦略の質を高めることも重要です。さらに、島根県の海外販路開拓支援事業や中小企業診断士等の専門家派遣制度と組み合わせることで、知的財産の取得から事業化まで一貫した支援を受けることが可能です。

詳細説明

補助金の概要

本補助金は、島根県内の中小企業が戦略的に外国出願を行うことを支援する制度です。外国への事業展開を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の1/2以内を助成します。随時募集方式で、予算上限に達するまで申請を受け付けています。

補助率と上限額

  • 補助率:1/2以内
  • 1企業あたり上限:300万円
  • 特許:1案件150万円
  • 実用新案・意匠・商標:各60万円
  • 冒認対策商標:30万円

助成対象経費

  1. 外国特許庁への出願手数料
  2. 国内代理人・現地代理人費用(上記出願に要するもの)
  3. 翻訳費用(上記出願に要するもの)

応募資格

以下の要件を満たす必要があります。

  • 島根県内に事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除く)
  • 地域団体商標の場合は商工会議所・商工会等も対象
  • 応募時に日本国特許庁に出願済みであること
  • 採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定であること
  • 先行技術調査で権利取得可能性が否定されないこと
  • 権利取得後の事業展開計画または冒認出願対策の意思があること
  • 外国出願に必要な資金能力と計画があること
  • EBPMへの協力に同意すること

対象となる出願の種類

  • 特許出願:優先権主張に基づく外国出願、PCT出願(日本への国内移行予定のもの)
  • 実用新案登録出願:優先権主張に基づく外国出願
  • 意匠登録出願:優先権主張に基づく外国出願、ハーグ出願(日本国を指定締約国に含むもの)
  • 商標登録出願:優先権主張に基づく外国出願(優先権なしも可)、冒認対策商標

公募期間と申請方法

募集期間:令和7年5月12日(月)~令和7年11月28日(金)まで随時募集

※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。

申請方法の注意:jGrants上に入力しただけでは申請受付になりません。交付申請書と添付書類を必ず郵送にてしまね産業振興財団宛てに提出してください。

申請後の義務

  • 採択された場合は企業名・所在地等が公表されます
  • 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する義務があります
  • EBPMに関する取組への協力が必要です

問い合わせ先・書類提出先

(公財)しまね産業振興財団
新事業支援課 技術支援グループ(担当:杉原・景山)
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね
Tel:0852-60-5112 Fax:0852-60-5106
E-mail:sat@joho-shimane.or.jp

参照URL:https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11589

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