【愛知県】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
基本情報
この補助金のまとめ
この補助金の特徴
・外国出願費用の1/2を補助、1企業あたり上限300万円(特許は1案件150万円、意匠・商標等は各60万円) ・対象経費は外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用の3項目に限定 ・愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者が対象(みなし大企業は除外) ・日本国特許庁への出願済みであることが前提条件 ・冒認出願対策のための商標出願も補助対象(上限30万円)
対象者・申請資格
申請資格は以下の通りです。(1)愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者であること。(2)みなし大企業に該当しないこと(大企業の持株比率や役員構成、課税所得による除外規定あり)。(3)日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること。(4)先行技術調査等により外国での権利取得の可能性が否定されないこと。(5)外国での権利活用による事業展開計画、または冒認出願対策の意思を有していること。(6)外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること。地域団体商標については商工会議所等も対象です。
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申請ガイド
申請手順は以下の通りです: ステップ1:日本国特許庁への出願が済んでいることを確認し、先行技術調査を実施する ステップ2:事前申込期間中にあいち産業振興機構へ事前申込を行う ステップ3:事務局から送付される申請書類と記入例を確認する ステップ4:交付申請書および添付書類を作成する(外国出願の計画、事業展開計画等を含む) ステップ5:申請書類を電子メールで提出する(jGrantsへの入力だけでは不可) ステップ6:審査結果の通知を受け、採択後に外国出願を年度内に実施する
審査と成功のコツ
採択率を高めるためのポイント:(1)先行技術調査の結果を基に、外国での権利取得の可能性を明確に示すこと。(2)外国での権利活用による具体的な事業展開計画を詳細に記載すること。(3)出願先国の選定理由と市場分析を明確にすること。(4)資金計画の妥当性を示し、自己負担分の資金確保を明示すること。(5)冒認対策の場合は、対策の緊急性と必要性を具体的に説明すること。
対象経費
対象となる経費
出願手数料(6件)
- 外国特許庁への特許出願料
- 実用新案登録出願料
- 意匠登録出願料
- 商標登録出願料
- PCT国際出願手数料
- ハーグ国際出願手数料
代理人費用(3件)
- 国内弁理士への代理人報酬
- 現地代理人(外国弁理士等)への報酬
- 出願手続に係る代理人手数料
翻訳費用(3件)
- 出願書類の翻訳費
- 明細書・請求項の翻訳費
- 図面説明の翻訳費
対象外の経費
対象外の経費一覧(9件)
- 日本国特許庁への出願費用
- 先行技術調査費用
- 出願後の中間処理費用(拒絶理由通知対応等)
- 登録料・維持年金
- 出願に直接関係しない旅費・交通費
- 自社社員の人件費
- 通信費・郵送費
- 消費税及び地方消費税
- 出願戦略のコンサルティング費用
よくある質問
Qこの補助金はどのような企業が対象ですか?
愛知県内に本社または事業所を有する中小企業者が対象です。中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)も対象ですが、みなし大企業は除外されます。
Qどのような出願が補助対象になりますか?
特許、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。日本国特許庁に既に出願済みで、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定のものが対象です。商標については優先権がない外国出願も可能です。
Q補助金額の上限はいくらですか?
1企業あたり300万円(複数案件の場合)です。1案件あたりの上限は、特許150万円、実用新案・意匠・商標それぞれ60万円、冒認対策商標30万円です。
Qどのような費用が補助対象ですか?
外国特許庁への出願手数料、国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用の3つが対象です。これらの経費の1/2が補助されます。
Q冒認対策商標とは何ですか?
冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のことです。海外で自社ブランドが第三者に先取り登録されることを防ぐための商標出願を指し、上限30万円で補助対象となります。
QPCT出願は対象になりますか?
日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願含む)については、日本への国内移行予定のものに限り対象となります。
Q申請方法を教えてください。
まず事前申込期間中に事前申込を行い、その後送付される申請書類を記入して提出します。jGrants(Jグランツ)を一部活用した申請も可能です。ただし、jGrantsへの入力だけでは申請受付とならず、電子メールでの書類提出が必要です。
Q採択後にどのようなフォローアップがありますか?
採択された場合は企業名・所在地等が公表されます。また、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が行われます。
Q他の補助金・助成金と併用できますか?
同一案件について、他の国費や国費を財源とする補助金を申請中または採択済みの場合は申請できない場合があります。他の補助を受けている場合は事前に事務局に確認が必要です。ただし、別案件であれば、愛知県の他の海外展開支援制度や国の中小企業支援策と併用できる可能性があります。
詳細説明
愛知県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)の概要
本補助金は、公益財団法人あいち産業振興機構が愛知県の委託を受けて実施する、中小企業の知的財産を活用した海外展開を支援する制度です。外国出願にかかる費用の半額を補助することで、中小企業の戦略的な知的財産戦略を後押しします。
事業の背景と目的
グローバル化が進む中、海外市場での知的財産権の確保は、中小企業の海外展開において不可欠な戦略です。しかし、外国出願には翻訳費用や現地代理人費用など多額の費用がかかるため、中小企業にとって大きな負担となっています。本補助金は、この費用負担を軽減し、愛知県内の中小企業が持つ優れた技術やブランドを海外で適切に保護することを目的としています。
補助対象と金額
補助率は対象経費の1/2で、以下の上限額が設定されています:
- 1企業あたり:300万円(複数案件を合算した場合の上限)
- 特許出願:1案件あたり150万円
- 実用新案・意匠・商標:それぞれ1案件あたり60万円
- 冒認対策商標:1案件あたり30万円
対象経費の詳細
補助対象となる経費は以下の3項目に限定されています:
- 外国特許庁への出願手数料:各国・地域の特許庁に支払う出願料
- 代理人費用:国内代理人(弁理士等)および現地代理人の手数料
- 翻訳費用:出願書類の翻訳にかかる費用
申請の前提条件
申請にあたっては、いくつかの重要な前提条件があります。まず、応募時に日本国特許庁に対して既に特許・実用新案・意匠・商標の出願が済んでいる必要があります。また、先行技術調査等の結果から外国での権利取得の可能性が否定されないこと、さらに外国で権利が成立した場合の事業展開計画があることが求められます。
申請手続きの流れ
申請は二段階で行われます。まず事前申込期間中に事前申込を行い、その後、事務局から送付される申請書類に必要事項を記入して提出します。jGrants(Jグランツ)を活用した申請も一部可能ですが、jGrantsへの入力だけでは申請受付とならず、電子メールでの書類提出が必須です。複数案件を申請する場合は、案件ごとに個別の申込が必要です。
注意事項
同一案件について他の国費等による補助を受けている場合は申請できない場合があります。採択された場合は企業名・所在地等が公表され、事業完了後5年間のフォローアップ調査が実施されます。