名古屋市ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

愛知県

基本情報

給付額ひとり親家庭手当(児童1人あたり):全部支給の場合 1年目9,000円/月・2年目4,500円/月・3年目3,000円/月。一部支給の場合 1年目4,500円/月・2年目3,000円/月・3年目3,000円/月(支給期間最長3年)。愛知県遺児手当(児童1人あたり):1〜3年目4,350円/月・4〜5年目2,175円/月(支給期間最長5年)。いずれも2か月分まとめて振込。
申請期間継続受給。ひとり親家庭手当は支給期間3年間(支給停止期間含む)、愛知県遺児手当は5年間。毎年8月に「所得状況届」提出が必要。
対象地域愛知県
対象者名古屋市に住民登録がある方で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(次のいずれかの状態)を養育している方:(1)父母が離婚した、(2)父または母が死亡した、(3)父または母が重度障害を有する、(4)父または母が1年以上行方不明、(5)父または母に1年以上遺棄されている、(6)父または母が保護命令を受けた、(7)父または母が法令により1年以上拘禁されている、(8)母が婚姻によらないで出産した。所得制限あり。
申請方法最寄りの区役所民生子ども課(支所管内の方は支所区民福祉課)の窓口で申請。必要書類は支給要件・状況により異なるため、申請前に窓口で確認を。個室での対応を希望する場合は事前連絡要。認定後は申請月と同月分から支給開始(2か月に1回支給)。ひとり親家庭手当の支給日:偶数月翌月の11日(5月・7月・9月・11月・1月・3月の11日)。愛知県遺児手当の支給日:偶数月翌月の25日(5月・7月・9月・11月・1月・3月の25日)。毎年8月に「所得状況届」提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、名古屋市にお住まいのひとり親家庭または両親のいない家庭で子どもを養育している方を対象とした手当です。「ひとり親家庭手当」は名古屋市独自の制度、「愛知県遺児手当」は愛知県の制度で、両方を同時に受給できます。
さらに国の児童扶養手当と合わせて3つの手当を同時に受給することも可能です。所得制限があり、前年の所得が一定額未満であることが条件です。

申請は区役所・支所の窓口で行い、申請した月と同月分から支給が始まります。支給は2か月に1回で、毎年8月に「所得状況届」を提出することで継続受給できます。

手続きが遅れると受け取った手当を返還しなければならないケースもあるため、状況が変わった際は速やかに届出ることが重要です。

対象者・申請資格

ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当共通の対象要件

- 父母が離婚した - 父または母が死亡した - 父または母が重度障害の状態 - 父または母が1年以上行方不明 - 父または母に1年以上遺棄されている(仕送りや連絡がある場合は非該当) - 父または母が保護命令を受けた - 父または母が法令により1年以上拘禁 - 母が婚姻によらず出産

  • 18歳の年度末までの子どもを養育していること
  • 次のいずれかの状態であること

受給できない主なケース

  • 父または母が事実上の婚姻関係(内縁・親族以外の異性との同居を含む)にある場合
  • 子どもが受給者でない父または母と生計を同じくする場合
  • 子どもが児童福祉施設・少年院等に入所または里親に委託されている場合

ひとり親家庭手当のみの制限

  • 名古屋市内に住民登録がないと対象外
  • 支給要件に該当してから7年経過後は対象外(支給期間3年が上限)

愛知県遺児手当のみの制限

  • 愛知県内に住民登録がないと対象外
  • 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できる場合は対象外

申請条件

所得制限あり。前年所得(給与所得控除後)に養育費の8割相当額を加算し、各種控除を引いた額が扶養親族等の数に応じた限度額未満であること。
事実上の婚姻関係(内縁・親族以外の異性との同居を含む)にある場合は対象外。児童が受給者でない父母と生計を同じくする場合も対象外。

ひとり親家庭手当は支給要件に該当してから7年を超えると受給不可。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 最寄りの区役所子育て支援課または支所区民福祉課の窓口に直接お越しください
  • 受付時間:月曜〜金曜 午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
  • 申請書は窓口で取得できます
2

申請時に持参するもの

  • 戸籍謄本(家族全員が記載されたもの)
  • 住民票
  • 前年の所得証明書(課税証明書)
  • ひとり親となった経緯を証明する書類(離婚届受理証明書・死亡診断書等)
  • 通帳(振込口座確認用)
3

継続受給のための手続き

  • 毎年8月に区役所・支所から「所得状況届」が送付されます
  • 窓口に持参して提出してください(提出がないと手当が停止されます)
4

状況が変わったら速やかに届出を

  • 転居・再婚・就職などで状況が変わった場合は速やかに窓口へ届出
  • 届出が遅れると、受け取った手当を返還しなければならない場合があります

必要書類

1. 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等) 2. 戸籍謄本(1か月以内発行のもの)※令和8年2月以降、児童扶養手当・ひとり親家庭手当の申請では原則不要(外国籍・養育者は必要)。愛知県遺児手当の申請では引き続き必要。
3. 支給要件に応じた書類: 4. 金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピー可) 5. 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの) 6. 年金手帳 ※上記以外にも申立書・除籍謄本・住民票・所得証明書等が必要になる場合あり。事前に窓口へ確認を。

  • 離婚した場合:戸籍謄本(愛知県遺児手当のみ)
  • 死亡した場合:戸籍謄本(愛知県遺児手当のみ)
  • 重度障害の場合:かかりつけ医師の診断書(様式は区役所で取得)
  • 1年以上拘禁の場合:拘禁証明書

よくある質問

児童扶養手当と同時に受給できますか?

はい、できます。ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当・児童扶養手当の3つを同時に受給することが可能です。また、ひとり親家庭手当は公的年金や遺族補償を受けている場合でも受給できます(愛知県遺児手当は公的年金受給者は対象外)。

所得制限はどのくらいですか?

前年の所得(給与所得控除後)に養育費の8割相当額を加算し、各種控除を差し引いた額が、扶養親族の数に応じた限度額未満であることが必要です。具体的な金額は名古屋市公式ウェブサイトまたは区役所窓口でご確認ください。収入ではなく「所得」が基準となる点にご注意ください。

手当の支給はいつから始まりますか?

認定を受けると、申請した月と同じ月分から支給が始まります。支給は2か月に1回です。支給日については区役所窓口でご確認ください。申請が遅れると受け取れない月が生じますので、ひとり親になったら速やかに申請することをおすすめします。

再婚(内縁関係を含む)した場合はどうなりますか?

事実上の婚姻関係(内縁関係・親族以外の異性との同居を含む)の状態になった場合は、手当の受給資格を失います。状況が変わったら速やかに区役所・支所へ届け出てください。届出が遅れると、受け取った手当の返還を求められる場合があります。

毎年何か手続きが必要ですか?

はい、毎年8月に「所得状況届」の提出が必要です。区役所・支所から書類が送付されますので、窓口で提出してください。提出しないと手当の支給が停止されます。また、住所変更・就職・再婚等の変更があった場合も、その都度届出が必要です。

お問い合わせ

お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)へ 受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く) 個室での対応を希望する場合は事前にご相談ください 担当:子ども青少年局子ども未来企画部子ども未来企画課 児童手当・ひとり親家庭等の福祉担当 手当額の試算:ジョイナス.ナゴヤ(http://www.joinas-nagoya.jp/trialCalc.php)

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出産育児一時金

在胎22週以降かつ産科医療補償制度加入機関での出産:50万円、それ以外(12週〜21週、または未加入機関):48万8千円

名古屋市の国民健康保険に加入しており、妊娠12週以降に出産した方

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児童扶養手当

児童1人目:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額46,680円〜11,010円。2人目以降(1人につき):全部支給 月額11,030円、一部支給 月額11,020円〜5,520円

ひとり親家庭(父または母が重度障害の場合を含む)および両親のいない家庭で、18歳到達後最初の3月31日までの児童(または20歳未満の一定障害児)を養育している方

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・在胎22週以降・産科医療補償制度加入機関:50万円 ・在胎12週〜21週または産科医療補償制度未加入機関:48万8千円 ・在胎11週まで:0円

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