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児童扶養手当

愛知県

基本情報

給付額児童1人目:全部支給 月額46,690円、一部支給 月額46,680円〜11,010円。2人目以降(1人につき):全部支給 月額11,030円、一部支給 月額11,020円〜5,520円
申請期間随時(認定は申請月の翌月分から)
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭(父または母が重度障害の場合を含む)および両親のいない家庭で、18歳到達後最初の3月31日までの児童(または20歳未満の一定障害児)を養育している方
申請方法お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)にて申請。支給要件や状況により必要書類が異なるため、事前に窓口で確認。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等で児童を養育している方に支給される国の制度です。名古屋市では各区役所で申請を受け付けています。
児童1人目は全部支給で月額46,690円、一部支給で月額46,680円〜11,010円が所得に応じて支給されます。2人目以降は1人につき全部支給で月額11,030円が加算されます。

支給は2か月に1回で、奇数月の11日に前2か月分がまとめて振り込まれます。父母の離婚、死亡、重度障害、遺棄、DV保護命令などにより、ひとり親となった家庭の児童が対象です。

毎年8月に現況届の提出が必要で、届出がないと手当が支給停止となります。

対象者・申請資格

対象児童の要件(いずれかに該当)

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害を有する児童
  • 父または母が生死不明である児童
  • 父または母に1年以上遺棄されている児童
  • 父または母がDVによる保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

対象外となる場合

  • 父または母が事実上の婚姻関係(内縁含む)にある場合
  • 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合
  • 児童が児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  • 児童が里親に委託されている場合
  • 日本国内に住所を有していない場合

所得制限

  • 扶養親族0人の場合:全部支給は所得49万円未満、一部支給は192万円未満

申請条件

父母が離婚、父または母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄・DV保護命令・1年以上拘禁、または婚姻によらない出生の児童を養育していること。所得制限あり。

申請方法・手順

1

申請方法

  • お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内は支所区民福祉課)で申請
  • 支給要件や状況により必要書類が異なるため、事前に窓口で確認
2

支給スケジュール

  • 認定後、申請月の翌月分から支給開始
  • 2か月に1回、奇数月の11日に前2か月分を口座振込
  • 5月11日(3・4月分)、7月11日(5・6月分)、9月11日(7・8月分)、11月11日(9・10月分)、1月11日(11・12月分)、3月11日(1・2月分)
3

継続受給の手続き

  • 毎年8月に「現況届」を窓口に提出(区役所から送付あり)
  • 受給開始5年または支給要件該当7年経過後は「一部支給停止適用除外の届出」が必要
  • 届出がないと手当額の約2分の1が支給停止

必要書類

身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)、支給要件に該当することが分かる書類(離婚の場合は原則不要、障害の場合は診断書、拘禁の場合は拘禁証明書等)

よくある質問

児童扶養手当はいくらもらえますか?

児童1人目の場合、全部支給で月額46,690円、一部支給で月額46,680円〜11,010円です。2人目以降は1人につき全部支給で月額11,030円、一部支給で月額11,020円〜5,520円が加算されます。例えば児童2人で全部支給の場合、令和7年4月分以降は月額57,720円が支給されます。支給額は所得に応じて決まります。

児童扶養手当の所得制限はいくらですか?

扶養親族0人の場合、全部支給は所得49万円未満、一部支給は所得192万円未満です。扶養親族1人増えるごとに限度額が38万円加算されます。所得は前年の収入から各種控除を引いた額で計算され、養育費の8割相当額も加算されます。同居の扶養義務者の所得制限もあります。

児童扶養手当の申請に必要な書類は何ですか?

身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。令和8年2月以降は戸籍謄本が原則不要になりました(外国籍・養育者の方は必要)。障害の場合はかかりつけ医の診断書、拘禁の場合は拘禁証明書が必要です。振込先の通帳やキャッシュカード、年金関連書類があると手続きがスムーズです。

いつ振り込まれますか?

2か月に1回、奇数月の11日に前2か月分がまとめて振り込まれます。具体的には5月11日(3・4月分)、7月11日(5・6月分)、9月11日(7・8月分)、11月11日(9・10月分)、1月11日(11・12月分)、3月11日(1・2月分)です。支給日が休日の場合は直前の平日に振り込まれます。振込通知はないため、通帳で確認してください。

現況届とは何ですか?

毎年8月に提出が必要な届出で、引き続き手当を受給する資格があるかを確認するためのものです。区役所・支所から送付されますので、届いたら窓口に提出してください。現況届を提出しないと、手当の支給が止まります。提出時期になりましたら案内が届きますので、必ず期限内に提出してください。

公的年金を受給している場合でも児童扶養手当をもらえますか?

はい、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額よりも低い場合に、その差額分の児童扶養手当が支給されます。以前は年金受給者は児童扶養手当を受給できませんでしたが、制度改正により差額支給が可能になりました。詳しくは区役所民生子ども課にお問い合わせください。

お問い合わせ

子ども青少年局 子ども未来企画課 TEL:052-972-2522、各区役所民生子ども課

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