建設業の開業に必要な許認可・届出一覧
建設業で事業を始める際に必要な許認可・届出をまとめました。 各項目をクリックすると、必要書類や申請手順の詳細を確認できます。
建設業許可(一般)
管轄: 都道府県知事 / 国土交通大臣
建設工事を請け負う場合に必要な許可。軽微な建設工事(請負代金500万円未満、建築一式は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)のみを請け負う場合は不要。土木一式・建築一式の2つの一式工事と27の専門工事、計29業種ごとに許可を取得する。
詳細を見る建設業許可(特定)
管轄: 都道府県知事 / 国土交通大臣
元請として下請代金5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結して施工する場合に必要。一般建設業許可より厳しい財産的基礎(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上)と専任技術者(1級国家資格者等)の要件が課される。令和7年2月1日の施行令改正で金額基準が引き上げられた。
詳細を見る労災保険加入
管轄: 労働基準監督署
労働者を1人でも雇用する事業主は加入義務がある。建設業では元請が現場ごとに加入する「有期事業」の仕組みがあり、請負金額×労務費率×保険料率で保険料を算出する。建築事業の保険料率は9.5/1,000、労務費率は23%。
詳細を見る建設業退職金共済(建退共)
管轄: 勤労者退職金共済機構(建退共本部)
建設現場で働く労働者の退職金制度。事業主が証紙(日額320円)を共済手帳に貼付して掛金を積み立てる仕組み。21日で1ヶ月と換算。公共工事の経営事項審査(経審)で加点対象となるため、公共工事を受注する事業者は実質的に加入が必要。令和3年10月1日に掛金が310円から320円に改定。
詳細を見る道路使用許可
管轄: 所轄警察署長
道路上で工事・作業を行う場合に必要な許可。道路交通法第77条に基づき、1号許可(工事・作業)、2号許可(工作物設置)、3号許可(露店・屋台)、4号許可(祭礼行事・ロケ撮影)の4種類がある。建設業では主に1号許可(道路での工事・作業)を取得する。工事ごと・場所ごとに申請が必要。
詳細を見る建設業で使える補助金・助成金
許認可の取得費用や設備投資に活用できる補助金・助成金があります。 開業準備と合わせてチェックしておきましょう。
建設業向けの補助金を探す →よくある質問
Q.建設業許可がなくても工事はできますか?
Q.一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
Q.建設業許可の取得にどれくらいかかりますか?
Q.建設業で使える補助金はありますか?
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