宿泊業・飲食サービス業の開業に必要な許認可・届出一覧

宿泊業・飲食サービス業で事業を始める際に必要な許認可・届出をまとめました。 各項目をクリックすると、必要書類や申請手順の詳細を確認できます。

許可処理期間: 検査から許可証交付まで約1〜2週間(事前相談から含めると約1ヶ月)

飲食店営業許可

管轄: 保健所(都道府県知事)

飲食店を開業するために必要な許可。食品衛生法に基づき、管轄の保健所に申請する。調理場の施設基準を満たし、食品衛生責任者を設置した上で、保健所の施設検査に合格する必要がある。許可の有効期間は施設の状態等に応じて都道府県知事が定め、概ね5〜8年。

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届出処理期間: 即日(届出のため審査なし)

食品衛生責任者設置届

管轄: 保健所

飲食店や食品製造施設には食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所に届け出る義務があります。調理師・栄養士等の資格保持者は講習免除で就任でき、それ以外の方は養成講習会(約6時間)を受講して資格を取得します。

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届出処理期間: 即日(届出のため審査なし)

防火管理者選任届

管轄: 消防署

収容人員が30人以上の飲食店では防火管理者を選任し、管轄の消防署に届け出る義務があります。防火管理者は甲種(延べ面積300㎡以上)と乙種(300㎡未満)に分かれ、それぞれ所定の講習を修了する必要があります。

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届出処理期間: 届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

管轄: 警察署(公安委員会)

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー、居酒屋等)は、営業開始の10日前までに管轄の警察署を経由して公安委員会に届出を行う必要があります。届出には店舗の平面図や音響設備の概要等が必要です。

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許可処理期間: 申請から許可証交付まで約1〜2週間(施設検査のスケジュールにより変動)

菓子製造業許可

管轄: 保健所

菓子(パン、ケーキ、和菓子、焼菓子等)を製造して販売する営業を行うには、保健所から菓子製造業の許可を取得する必要があります。飲食店営業許可とは別に必要な許可で、専用の製造施設の基準を満たす必要があります。

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宿泊業・飲食サービス業で使える補助金・助成金

許認可の取得費用や設備投資に活用できる補助金・助成金があります。 開業準備と合わせてチェックしておきましょう。

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