届出

防火管理者選任届

収容人員30人以上の飲食店で必須の防火管理体制の届出。甲種・乙種の講習修了が必要です。

手数料

無料(届出手数料)

処理期間

即日(届出のため審査なし)

管轄

消防署

防火管理者選任届とは

収容人員が30人以上の飲食店では防火管理者を選任し、管轄の消防署に届け出る義務があります。防火管理者は甲種(延べ面積300㎡以上)と乙種(300㎡未満)に分かれ、それぞれ所定の講習を修了する必要があります。

こんな事業者が取得する必要があります

収容人員30人以上の飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、劇場、事務所等の管理権原者(オーナー・事業主)

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

飲食店の収容人員が30人以上である

従業員数+客席数の合計が30人以上の場合に選任義務が発生します

延べ面積に応じた種別を確認した

300㎡以上なら甲種、300㎡未満なら乙種の講習を受ける必要があります

新規開業または防火管理者の変更がある

開業前に講習受講と届出を完了させる必要があります

申請の流れ

防火管理者選任届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は即日(届出のため審査なし)です。

1

防火管理者の種別確認

延べ面積300㎡以上なら甲種、300㎡未満なら乙種の防火管理者が必要です。飲食店の場合、収容人員30人以上で選任義務が発生します。

2

防火管理講習の受講

甲種は2日間(約10時間)、乙種は1日(約5時間)の講習を受講します。各地の消防署や日本防火・防災協会が実施しています。

3

消防計画の作成

施設の実態に即した消防計画を作成します。避難経路、消火設備の配置、自衛消防組織、訓練計画等を記載します。

4

届出書の提出

防火管理者選任届出書、講習修了証の写し、消防計画を管轄消防署に提出します。届出手数料は無料です。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

防火管理者選任(解任)届出書

消防署所定の様式

防火管理者の選任を消防署に届け出るための書類

管轄消防署の窓口または消防庁ウェブサイトからダウンロード

防火管理講習修了証の写し

甲種または乙種の講習修了証

選任する防火管理者が所定の資格を有することの証明

防火管理講習修了時に交付

防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書

消防計画を添付

施設の防火管理体制の具体的な計画を届け出る

消防署の窓口で様式を入手、消防計画は自ら作成

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料(届出手数料)

防火管理講習の受講料は甲種8,000円、乙種7,000円程度(実施機関により異なる)

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用7,000〜8,000円(講習受講料のみ、届出は無料)通常は自分で手続き(消防計画作成の支援を依頼する場合は3〜5万円程度)
期間講習1〜2日 + 届出即日1〜2週間

行政書士に依頼するメリット

消防計画の作成代行や、消防署との事前相談の代行を依頼できる

おすすめ

講習の受講と届出は自分で行うのが一般的です。大規模店舗で消防計画の作成が複雑な場合は、防火管理の専門業者に相談するのも一つの手です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

収容人員の計算を間違えて選任義務がないと思い込んでいた

結果: 消防署の立入検査で指摘を受け、改善命令が出される。改善されない場合は30万円以下の罰金

対策: 従業員数+客席数(固定席+自由席面積÷3㎡)を正確に算定し、不明な場合は消防署に相談する

2

開業後に講習を受けようとしたら数ヶ月先まで満席だった

結果: 防火管理者が不在のまま営業することになり、消防法違反の状態が続く

対策: 開業の2〜3ヶ月前には講習日程を確認し、早めに申し込む

3

消防計画を作成・届出していなかった

結果: 防火管理者を選任しても消防計画がなければ届出として不完全。万一の火災時に責任が問われる

対策: 選任届と同時に消防計画作成届出書を提出する。ひな型は消防署で入手可能

無許可営業の罰則

消防法第44条により、防火管理者を選任しない場合は30万円以下の罰金に処されます。また、消防計画を作成・届出しない場合も同様の罰則があります。火災が発生した場合、防火管理義務違反があると業務上過失致死傷罪(刑法第211条)に問われる可能性もあります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q小さな飲食店でも防火管理者は必要ですか?
A

収容人員(従業員+客席数)が30人以上の場合に必要です。カウンター10席・テーブル15席・従業員5名であれば合計30人となり、選任義務が発生します。30人未満であれば不要です。

Qオーナー自身が防火管理者になれますか?
A

はい、可能です。管理権原者(オーナー)自身が講習を受講して防火管理者になるケースは多いです。ただし、実際に施設の管理業務を行える立場にあることが条件です。

Q甲種の再講習を受けないとどうなりますか?
A

飲食店は特定防火対象物に該当するため、甲種防火管理者は5年に1回の再講習が必要です。再講習を受けない場合、消防署から指導を受け、改善されない場合は罰則の対象となる可能性があります。

Qテナントビルの場合、ビル全体の防火管理者と別に必要ですか?
A

はい。テナントビル全体の統括防火管理者とは別に、各テナント(飲食店)の管理権原者が自店舗の防火管理者を選任する必要があります。

基本情報

根拠法消防法第8条、消防法施行令第1条の2第3項
対象収容人員30人以上の飲食店、物品販売店舗、ホテル・旅館、病院、劇場、事務所等の管理権原者(オーナー・事業主)
公式サイトを見る

関連法令

消防法(昭和23年法律第186号)が根拠法です。飲食店は消防法施行令別表第一の「3項ロ(飲食店)」に該当する特定防火対象物です。2014年の消防法改正により、複数のテナントが入る建物では統括防火管理者の選任も義務化されました。

最終更新: 2026年3月12日

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