届出都道府県により異なる

深夜酒類提供飲食店営業開始届出

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店に必要な届出。営業開始10日前までに警察署へ届出が必要です。

手数料

無料

処理期間

届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)

管轄

警察署(公安委員会)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出とは

深夜0時以降にお酒を提供する飲食店(バー、居酒屋等)は、営業開始の10日前までに管轄の警察署を経由して公安委員会に届出を行う必要があります。届出には店舗の平面図や音響設備の概要等が必要です。

こんな事業者が取得する必要があります

深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を主に提供する飲食店の営業者。バー、スナック、居酒屋、ダイニングバー等が該当。深夜でもお酒を提供しない場合や、旅館・ホテルでの提供は対象外。

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

午前0時以降にお酒を提供する営業形態である

深夜0時〜午前6時の間にアルコール類を提供する場合に届出が必要です

店舗の用途地域を確認した

住居系用途地域では深夜酒類提供営業が制限される場合があります

接待行為を行わない営業形態である

接待行為を行う場合は深夜届出ではなく風俗営業許可が必要です

申請の流れ

深夜酒類提供飲食店営業開始届出の申請から取得までの流れです。標準処理期間は届出受理まで即日〜数日(届出制のため審査なし、ただし書類補正がある場合はその分延びる)です。

1

用途地域の確認

店舗所在地の用途地域を確認します。住居専用地域や住居地域では深夜酒類提供営業が制限される場合があります。都道府県の条例で追加の規制がある場合もあるため、事前に警察署に相談することを推奨します。

2

届出書類の準備

届出書、営業方法の説明書、平面図、周辺見取図、住民票等の必要書類を準備します。平面図は客室の面積や照明設備の位置も記載します。

3

管轄警察署への届出

営業開始の10日前までに管轄警察署の生活安全課に届出書類を提出します。届出手数料は無料です。届出制のため許可のような審査はありませんが、書類の不備があれば補正を求められます。

4

届出完了・営業開始

届出が受理されれば深夜帯の酒類提供営業を開始できます。届出済証の交付はない自治体が多いですが、届出書の控えは保管しておきましょう。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書

警察署所定の様式

深夜の酒類提供営業を行うことを届け出るための書類

管轄警察署の生活安全課窓口で入手

営業の方法を記載した書面

営業時間、サービス内容等

営業の実態が風俗営業に該当しないことの確認

自ら作成

店舗の平面図

客席、調理場、出入口等のレイアウト図

店舗構造が風営法の基準に適合しているか確認するため

自ら作成またはテナント契約時の図面を利用

店舗周辺の見取図

住宅地域との関係がわかる地図

用途地域の確認(住居系地域では営業制限あり)

自ら作成(地図を利用可)

住民票の写し

届出者の本籍地記載のもの

届出者の身元確認および欠格事由の確認

市区町村役場、マイナンバーカードでコンビニ交付可(300円程度)

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料

届出手数料は不要。ただし住民票の取得費用(300円程度)等の実費は発生

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用実費のみ(住民票300円程度)、届出手数料は無料行政書士に依頼する場合5〜10万円
期間書類準備1〜2週間 + 届出10日前1〜2週間

行政書士に依頼するメリット

平面図の作成代行、用途地域の調査、警察署との事前相談を代行してもらえる。構造基準の適合確認も含まれる

おすすめ

平面図の作成や用途地域の確認に自信がない場合は行政書士への依頼を検討してください。バーやスナックの新規開業で、風俗営業との境界が微妙なケースでは専門家に相談するのが安全です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

用途地域を確認せずに契約・内装工事を進めた

結果: 住居系地域で深夜酒類提供営業ができず、物件契約が無駄になる

対策: 出店前に都市計画図で用途地域を確認し、不明な場合は警察署に事前相談する

2

営業開始10日前までに届出を出さなかった

結果: 届出前の営業は風営法違反となり、50万円以下の罰金の対象

対策: 内装工事の段階から届出準備を進め、オープン日から逆算して余裕をもって届出する

3

接待行為に該当するサービスを行っていた

結果: 風俗営業の無許可営業として2年以下の懲役または200万円以下の罰金の対象

対策: 「接待」の定義を正確に理解し、グレーゾーンのサービスは警察署に事前確認する

無許可営業の罰則

届出をせずに深夜に酒類を提供する飲食店営業を行った場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第52条により、50万円以下の罰金に処されます。また、営業停止命令(同法第34条)の対象にもなります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q午前0時前にラストオーダーにすれば届出は不要ですか?
A

深夜0時前に酒類の提供を終了し、0時以降はソフトドリンクのみの提供であれば届出は不要です。ただし、実態として0時以降にお酒を出していれば届出義務違反となります。

Q届出の「10日前」は営業日ベースですか?
A

暦日(カレンダー上の日数)です。届出した日の翌日から起算して10日後から営業可能です。ただし、書類に不備があると補正のためさらに日数がかかるため、余裕をもって届出しましょう。

Q居酒屋で接待行為をしなければ風俗営業許可は不要ですか?
A

はい。お酒の提供と料理の提供が中心で、特定の客への接待行為(継続して談笑の相手をする、お酌をする等)を行わなければ、深夜酒類提供の届出で営業できます。

Q届出後に営業時間を変更する場合は再届出が必要ですか?
A

深夜帯の営業を取りやめる場合は廃止届、届出事項に変更がある場合は変更届が必要です。営業時間の延長で新たに深夜帯にかかる場合は、新規の届出が必要です。

基本情報

根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第33条第1項
対象深夜(午前0時から午前6時まで)にお酒を主に提供する飲食店の営業者。バー、スナック、居酒屋、ダイニングバー等が該当。深夜でもお酒を提供しない場合や、旅館・ホテルでの提供は対象外。
公式サイトを見る

関連法令

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法、昭和23年法律第122号)が根拠法です。深夜酒類提供飲食店営業は風営法第33条に規定されています。「接待」の定義は風営法第2条第3項に、罰則は第52条に規定されています。なお、各都道府県の条例により用途地域ごとの制限が異なるため、必ず店舗所在地の都道府県条例も確認が必要です。

最終更新: 2026年3月12日

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