許可都道府県により異なる

菓子製造業許可

パン・ケーキ・和菓子等の菓子を製造販売する際に必要な営業許可。専用製造室の施設基準あり。

手数料

16,800円(東京都の場合・新規)

処理期間

申請から許可証交付まで約1〜2週間(施設検査のスケジュールにより変動)

有効期間

5〜8年(自治体により異なる)

管轄

保健所

菓子製造業許可とは

菓子(パン、ケーキ、和菓子、焼菓子等)を製造して販売する営業を行うには、保健所から菓子製造業の許可を取得する必要があります。飲食店営業許可とは別に必要な許可で、専用の製造施設の基準を満たす必要があります。

こんな事業者が取得する必要があります

ケーキ、パン、和菓子、焼菓子、チョコレート等の菓子を製造・販売する事業者。飲食店内で自家製デザートを製造して販売する場合(テイクアウト含む)も対象。

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

菓子を製造して販売する事業を行う

パン、ケーキ、和菓子、焼菓子等を製造して販売する場合に必要です

テイクアウトや通販で自家製菓子を販売する

飲食店営業許可とは別に菓子製造業許可が必要です

専用の製造室を設置できるスペースがある

調理場とは別に区画された製造室が施設基準で求められます

申請の流れ

菓子製造業許可の申請から取得までの流れです。標準処理期間は申請から許可証交付まで約1〜2週間(施設検査のスケジュールにより変動)です。

1

事前相談

施設の工事着工前に管轄保健所に相談し、施設基準を確認します。図面段階で基準に適合しているか確認を受けることで、手戻りを防げます。

2

施設の準備

施設基準に適合する製造室を整備します。専用の製造室、十分な広さの作業台、手洗い設備(流水式)、原材料や製品の保管設備、防虫防鼠設備等が必要です。

3

申請書類の提出

必要書類を揃え、管轄保健所に営業許可申請書を提出します。申請手数料を納付します(東京都の場合、新規16,800円)。

4

施設検査

保健所の食品衛生監視員が施設の立入検査を行い、施設基準への適合を確認します。不適合があれば指摘事項を改善後に再検査となります。

5

許可証の交付

検査に合格すると営業許可証が交付されます。交付まで申請から1〜2週間程度です。許可証を施設内に掲示して営業を開始できます。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

営業許可申請書

保健所所定の様式

菓子製造業の営業許可を申請するための基本書類

管轄保健所の窓口またはウェブサイトからダウンロード

施設の構造及び設備を示す図面

製造室の平面図、設備配置図

施設基準(専用の製造室、手洗い設備、保管設備等)への適合を確認するため

自ら作成、または内装業者に依頼

食品衛生責任者の資格を証明する書類

養成講習会修了証、調理師免許等のコピー

食品衛生責任者の配置要件の確認

養成講習会修了時に交付、または既存資格の免許証コピー

水質検査成績書

水道水以外の水を使用する場合

製造に使用する水の安全性を確認するため

登録検査機関に検査を依頼(費用1〜2万円程度)

登記事項証明書

法人の場合

法人の実在と届出者の代表権の確認

法務局で取得(600円)

費用・手数料

申請手数料(公式)

16,800円(東京都の場合・新規)

手数料は自治体により異なる。更新時の手数料も別途必要。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用約2万円(申請手数料16,800円+住民票等の実費)行政書士に依頼する場合5〜10万円+申請手数料
期間事前相談〜許可証交付まで3〜4週間2〜3週間

行政書士に依頼するメリット

施設基準の適合確認、図面作成の助言、保健所との事前相談代行、申請書類の作成をまとめて依頼できる

おすすめ

施設基準が厳しいため、初めての方は少なくとも事前相談は保健所に自分で行き、施設基準を理解した上で行政書士に書類作成を依頼するのが効率的です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

飲食店営業許可だけでテイクアウト菓子を販売していた

結果: 無許可営業として保健所の指導を受け、最悪の場合2年以下の懲役または200万円以下の罰金

対策: 菓子のテイクアウト販売を開始する前に管轄保健所に確認し、必要な許可を取得する

2

施設工事後に保健所に相談したら基準を満たしていなかった

結果: 施設の改修工事が必要となり、追加の費用と時間がかかる

対策: 工事着工前に必ず保健所に図面を持って事前相談し、施設基準の適合を確認する

3

飲食店の厨房を菓子製造にも使えると思っていた

結果: 専用の製造室がないため許可が下りない

対策: 菓子製造業許可には調理場とは区画された専用製造室が必要。物件選びの段階からスペースを考慮する

無許可営業の罰則

食品衛生法第82条により、無許可で菓子製造業を営んだ場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に処されます。また、許可条件に違反した場合は許可の取消し又は営業停止処分(同法第60条)の対象となります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q飲食店営業許可だけではケーキのテイクアウト販売はできませんか?
A

飲食店営業許可では、店内で調理した料理の提供が基本です。自家製菓子をテイクアウトや通販で販売する場合は、菓子製造業許可が別途必要です。ただし、2021年の法改正により一部のケースでは飲食店営業許可でカバーされる場合もあるため、管轄保健所に確認してください。

Q自宅で菓子を作って販売する場合も許可が必要ですか?
A

はい。自宅であっても、菓子を製造して販売する場合は菓子製造業許可が必要です。住居部分と製造室を明確に区画し、施設基準を満たす必要があります。自宅の改装が必要なケースも多いため、事前に保健所に相談してください。

Qパン屋を開くには菓子製造業許可だけでいいですか?
A

パンの製造販売は菓子製造業許可の範囲です。ただし、店内にイートインスペースを設けて飲食を提供する場合は飲食店営業許可も別途必要です。サンドイッチなどの調理パンをメインにする場合は、保健所に必要な許可を確認しましょう。

Q既存の飲食店に菓子製造業許可を追加できますか?
A

飲食店の厨房とは別に施設基準を満たす専用の製造室を設けることができれば可能です。ただし、スペースの確保と改装が必要なため、事前に保健所に図面を持って相談することをお勧めします。

基本情報

根拠法食品衛生法第55条第1項、食品衛生法施行令第35条第1号
対象ケーキ、パン、和菓子、焼菓子、チョコレート等の菓子を製造・販売する事業者。飲食店内で自家製デザートを製造して販売する場合(テイクアウト含む)も対象。
更新
有効期間: 5〜8年(自治体により異なる)

更新手数料: 8,400円(東京都新宿区の場合)

有効期間満了前に更新申請が必要。更新時も施設検査あり。

公式サイトを見る

関連法令

食品衛生法(昭和22年法律第233号)が根拠法です。2021年6月に施行された改正食品衛生法により、営業許可の業種区分が再編され、菓子製造業の許可範囲が明確化されました。HACCPに沿った衛生管理の義務化も同時に施行されています。インターネット通販を行う場合は、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく食品表示も義務となります。

最終更新: 2026年3月12日

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