届出都道府県により異なる

食品衛生責任者設置届

飲食店や食品施設に必ず1名配置が義務づけられる食品衛生の管理責任者の届出制度です。

手数料

無料(届出手数料)

処理期間

即日(届出のため審査なし)

管轄

保健所

食品衛生責任者設置届とは

飲食店や食品製造施設には食品衛生責任者を1名以上配置し、保健所に届け出る義務があります。調理師・栄養士等の資格保持者は講習免除で就任でき、それ以外の方は養成講習会(約6時間)を受講して資格を取得します。

こんな事業者が取得する必要があります

飲食店、食品製造業、食品販売業など、食品衛生法に基づく営業許可・届出が必要な全ての施設の営業者

以下に当てはまる場合、この届出が必要です

食品を扱う営業施設を運営する

飲食店、食品製造業、食品販売業など食品衛生法に基づく営業を行う場合は必須です

調理師等の免除資格を持っていない

調理師・栄養士・製菓衛生師等の資格がない場合は養成講習会の受講が必要です

新規開業または責任者の変更がある

新規開業時の設置届出、または退職等で責任者が変わる場合の変更届が必要です

申請の流れ

食品衛生責任者設置届の申請から取得までの流れです。標準処理期間は即日(届出のため審査なし)です。

1

資格要件の確認

調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格があれば講習免除で食品衛生責任者になれます。該当資格がない場合は養成講習会の受講が必要です。

2

養成講習会の受講(資格がない場合)

都道府県の食品衛生協会が実施する養成講習会(約6時間・1日)を受講します。受講料は約10,000円です。eラーニングでの受講が可能な自治体もあります。

3

食品衛生責任者設置届の提出

営業許可申請と同時に、または営業開始前に管轄保健所へ届出書を提出します。届出手数料は無料です。

4

届出完了

届出が受理されれば完了です。責任者の変更があった場合は変更届の提出が必要です。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

食品衛生責任者設置届

施設ごとに1名の責任者を届出

営業許可施設に食品衛生責任者が配置されていることを届け出るための書類

管轄保健所の窓口またはウェブサイトからダウンロード

食品衛生責任者の資格を証明する書類

養成講習会修了証、調理師免許等のコピー

届出者が食品衛生責任者の要件を満たしていることの確認

養成講習会修了時に交付、または既存資格の免許証コピー

営業許可証の写し

飲食店営業許可証等

届出対象の営業施設を特定するため

営業許可取得時に保健所から交付されたもの

費用・手数料

申請手数料(公式)

無料(届出手数料)

養成講習会の受講料は別途約10,000円(自治体により異なる)

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用約10,000円(養成講習会受講料のみ、届出は無料)通常は自分で手続き(行政書士に依頼するケースは少ない)
期間1日(講習受講)+ 届出即日-

行政書士に依頼するメリット

営業許可申請と合わせて手続きを代行してもらえる場合がある

おすすめ

養成講習会の受講と届出は簡単な手続きのため、自分で行うのが一般的です。飲食店営業許可の申請と合わせて行政書士に依頼する場合は、まとめて対応してもらうとスムーズです。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

開業前に養成講習会の予約をしていなかった

結果: 講習会は人気で数週間先まで満席のことがあり、開業予定日に間に合わない

対策: 開業の1-2ヶ月前には養成講習会の日程を確認し、早めに申し込む

2

食品衛生責任者の退職後に後任を選任しなかった

結果: 保健所の立入検査で指摘を受け、改善命令や営業停止処分の可能性がある

対策: 退職が決まったら速やかに後任を選任し、変更届を提出する

3

複数店舗で同一人物を食品衛生責任者にしていた

結果: 保健所から是正指導を受け、各店舗に別々の責任者配置を求められる

対策: 施設ごとに専任の食品衛生責任者を配置する計画を立てる

無許可営業の罰則

食品衛生責任者を設置しない場合、食品衛生法第61条に基づき営業許可の取消し又は営業停止処分の対象となります。また、都道府県の条例により罰則が科される場合があります。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q食品衛生責任者と食品衛生管理者の違いは何ですか?
A

食品衛生責任者は全ての食品営業施設に必要な衛生管理の担当者で、養成講習会の受講で取得できます。一方、食品衛生管理者は食品製造・加工業のうち特定の業種(乳製品、食肉製品、添加物等)に必要な資格で、大学で所定の課程を修了するなどより高度な要件が求められます。

Q調理師免許があれば講習を受けなくてもいいですか?
A

はい。調理師免許、栄養士免許、製菓衛生師免許などの資格保持者は養成講習会が免除され、そのまま食品衛生責任者に就任できます。届出時に免許証のコピーを提出します。

Q1人で複数店舗の食品衛生責任者を兼任できますか?
A

原則として兼任はできません。食品衛生責任者は施設ごとに専任で配置する必要があります。複数店舗を経営する場合は、各店舗にそれぞれ食品衛生責任者を置く必要があります。

Qeラーニングで養成講習会を受講できますか?
A

東京都をはじめ一部の自治体ではeラーニングでの受講が可能です。ただし、全ての自治体で対応しているわけではないため、管轄の食品衛生協会に確認してください。

基本情報

根拠法食品衛生法第51条、食品衛生法施行規則第66条の2第4項
対象飲食店、食品製造業、食品販売業など、食品衛生法に基づく営業許可・届出が必要な全ての施設の営業者
公式サイトを見る

関連法令

食品衛生法(昭和22年法律第233号)が根拠法です。2021年6月の改正食品衛生法全面施行により、HACCPに沿った衛生管理が全ての食品営業者に義務化され、食品衛生責任者の役割がより重要になりました。食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理計画の作成・実施・記録についても中心的な役割を担います。

最終更新: 2026年3月12日

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