不動産業の開業に必要な許認可・届出一覧

不動産業で事業を始める際に必要な許認可・届出をまとめました。 各項目をクリックすると、必要書類や申請手順の詳細を確認できます。

免許処理期間: 書類受付後約30日〜60日(補正期間を含む。東京都の手引ベース)

宅地建物取引業免許

管轄: 国土交通大臣又は都道府県知事

宅地や建物の売買・交換、売買又は賃貸の代理・媒介を業として行う事業者に必要な免許です。1都道府県内だけに事務所を置く場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許となります。免許後も専任の宅地建物取引士体制、変更届、更新対応を継続して管理する必要があります。

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登録処理期間: 標準処理期間約90日

賃貸住宅管理業登録

管轄: 国土交通大臣(地方整備局等へ申請)

管理受託戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者に必要な登録です。国土交通大臣の登録制度で、実際の申請窓口は地方整備局等となります。登録後は業務管理者の選任、重要事項説明、書面交付、帳簿備付けなどの継続義務が課されます。

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登録処理期間: 登録決定まで約30日。郵送・電子申請は手数料受領後30〜40日程度が目安(東京都案内ベース、都道府県で差あり)

宅地建物取引士登録

管轄: 都道府県知事

宅地建物取引士資格試験に合格し、実務経験又は登録実務講習等の要件を満たした個人が受ける登録です。宅建士証の交付申請や重要事項説明等の実務に進む前提になる基礎手続で、登録先は勤務予定地等を管轄する都道府県知事です。登録自体に更新はありませんが、住所・氏名・勤務先都道府県の変更時には変更登録や登録移転が必要です。

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不動産業で使える補助金・助成金

許認可の取得費用や設備投資に活用できる補助金・助成金があります。 開業準備と合わせてチェックしておきましょう。

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