登録

賃貸住宅管理業登録

200戸以上の賃貸住宅管理を受託する事業者に必要な国土交通大臣の登録制度。業務管理者の配置や重要事項説明の義務があります。

手数料

新規 90,000円(登録免許税)

処理期間

標準処理期間約90日

有効期間

5年

管轄

国土交通大臣(地方整備局等へ申請)

賃貸住宅管理業登録とは

管理受託戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む事業者に必要な登録です。国土交通大臣の登録制度で、実際の申請窓口は地方整備局等となります。登録後は業務管理者の選任、重要事項説明、書面交付、帳簿備付けなどの継続義務が課されます。

こんな事業者が取得する必要があります

オーナーから委託を受けて賃貸住宅の維持保全や家賃等の管理を行い、管理受託戸数が200戸以上となる法人・個人事業者

以下に当てはまる場合、この登録が必要です

戸数カウントを整理した

200戸基準に該当するかを契約実態に基づいて説明できる状態にした。

業務管理者を配置した

営業所等ごとの候補者、資格資料、欠員時の代替体制まで確認した。

直近決算を点検した

財産要件に問題がないかを会計資料で確認した。

重要事項説明書面を整備した

法定事項を満たす説明書面・契約書面の雛形を準備した。

更新期限を台帳化した

満了日の90日前から逆算して準備開始日を管理できるようにした。

申請の流れ

賃貸住宅管理業登録の申請から取得までの流れです。標準処理期間は標準処理期間約90日です。

1

登録対象か確認する

管理受託戸数が200戸以上か、管理業務の内容が法律上の賃貸住宅管理業に該当するかを判定する。

2

業務管理者と財産要件を整える

営業所等ごとの業務管理者選任体制を固め、直近決算書で財産的基礎を満たすか確認する。

3

申請書類を作成して地方整備局等へ提出する

登録申請書、誓約書、役員関係資料、財務資料などを揃え、登録免許税を納付して申請する。

4

審査・補正対応を行う

申請内容の整合性、戸数、業務管理者要件、財務要件について審査を受け、不足資料があれば補正する。

5

登録後の運用を開始する

登録通知後、重要事項説明、管理受託契約書面、帳簿備付け、変更届、更新管理まで含めた運用を開始する。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

登録申請書

法定様式に商号、役員、営業所、管理戸数等を記載する。

登録簿に登載する基礎情報を示すため。

国土交通省ポータルサイト・地方整備局等の公式様式

誓約書

欠格事由に該当しないことを誓約する。

法第6条の登録拒否事由の確認のため。

国土交通省ポータルサイトの公式様式

役員・法定代理人・営業所関係書類

役員一覧、略歴、登記事項証明書、営業所の名称所在地を示す資料など。

人的要件と営業体制を確認するため。

法務局、申請者作成、社内資料

業務管理者関係書類

業務管理者の選任状況、実務経験又は講習修了等を確認できる資料。

法第12条の業務管理者選任要件を確認するため。

社内作成、修了証、実務証明資料

財産的基礎を示す書類

直近の貸借対照表・損益計算書等。更新時も直近決算の確認が必要。

財産及び損益の状況が良好であることを確認するため。

自社決算書、税理士作成資料

管理戸数・契約実態を示す資料

管理受託戸数や管理受託契約の状況を説明できる資料。

登録対象規模に該当するか、業務実態があるかを確認するため。

管理台帳、契約書控え、社内集計資料

費用・手数料

申請手数料(公式)

新規 90,000円(登録免許税)

更新は5年ごと。書面申請18,700円、オンライン申請18,000円。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用新規:登録免許税90,000円、更新:18,700円(書面)/18,000円(オンライン)+証明書取得費行政書士に依頼する場合10〜20万円+上記の法定費用
期間書類準備2〜4週間+審査約90日書類作成と補正対応を任せることで社内負荷を軽減できる

行政書士に依頼するメリット

戸数判定の整理、業務管理者要件の確認、財産要件のチェック、重要事項説明書面の整備をまとめて進められる

おすすめ

PM・サブリース・家賃収納代行が混在する会社や、財産要件に不安がある場合は専門家への相談がおすすめ。シンプルな管理業務のみなら自力対応も可能です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

200戸の数え方を曖昧なまま放置していた

結果: 登録義務に該当しているのに未登録のまま営業してしまい、行政処分のリスクが生じる

対策: 管理台帳と契約類型を整理し、どの契約が法律上の管理業務に当たるか明確にしておく

2

業務管理者の講習修了や実務経験証明の準備が遅れた

結果: 業務管理者が配置できず、申請スケジュールが大幅に遅延する

対策: 候補者を早期に決めて、講習の受講時期や実務経験証明の準備を逆算する

3

宅建業の重要事項説明書の雛形をそのまま流用した

結果: 賃貸住宅管理業法の法定記載事項が不足し、監督上の指摘を受ける

対策: 賃貸住宅管理業法に対応した専用の書面雛形を整備する

4

更新期限だけ管理して決算内容を確認していなかった

結果: 更新申請時に財産要件を満たせず、登録が失効するリスクがある

対策: 毎年の決算確定時に更新要件への適合も同時にチェックする

無許可営業の罰則

無登録で賃貸住宅管理業を営んだ場合や不正の手段で登録を受けた場合は1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第41条)。変更届の未提出・虚偽届出、業務管理者未選任、重要事項説明書面違反等は30万円以下の罰金(同法第44条)、廃業等の届出違反は20万円以下の過料(同法第46条)。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q200戸未満なら登録しなくていいですか?
A

法律上は200戸未満であれば登録義務はありません。ただし、将来的に管理戸数が増える見込みがある場合は、契約台帳の整備など早めの準備をおすすめします。

Q申請はどこの窓口ですか?
A

営業所の所在地を管轄する地方整備局等が窓口です。所管は国土交通大臣ですが、実際の受付・相談は地方整備局等で行います。

Qサブリース事業も登録が必要ですか?
A

サブリース事業者(特定転貸事業者)自体は別の規制対象ですが、オーナーから建物管理を受託している場合は賃貸住宅管理業にも該当し得ます。事業の実態に応じて判断が必要です。

Q管理業務の一部を外注していても登録は必要ですか?
A

はい。自社がオーナーとの管理受託契約の当事者であれば、実作業を再委託していても登録義務の対象です。再委託先ではなく、受託元に義務がかかります。

基本情報

根拠法賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第3条〜第7条・第12条・第14条・第18条、同法施行規則
対象オーナーから委託を受けて賃貸住宅の維持保全や家賃等の管理を行い、管理受託戸数が200戸以上となる法人・個人事業者
更新
有効期間: 5年

更新手数料: 書面 18,700円 / オンライン 18,000円

有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う。期間徒過後は登録が失効し、200戸以上の管理を継続できない。

公式サイトを見る

関連法令

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)が根拠法です。第3条で登録義務と5年の有効期間、第4条で申請事項、第6条で登録拒否事由、第12条で業務管理者の選任義務、第13条・第14条で重要事項説明と契約書面交付義務を定めています。無登録営業の罰則は第41条で1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。なお、同法はサブリース規制(特定賃貸借契約の適正化)も併せて規定しており、第28条〜第36条でサブリース事業者への規制を定めています。

最終更新: 2026年3月12日

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