免許都道府県により異なる

宅地建物取引業免許

不動産の売買・仲介を業として行うには必須の免許。知事免許と大臣免許があり、専任の宅建士配置や営業保証金の供託も求められます。

手数料

知事免許 33,000円 / 大臣免許 90,000円(登録免許税)

処理期間

書類受付後約30日〜60日(補正期間を含む。東京都の手引ベース)

有効期間

5年

管轄

国土交通大臣又は都道府県知事

宅地建物取引業免許とは

宅地や建物の売買・交換、売買又は賃貸の代理・媒介を業として行う事業者に必要な免許です。1都道府県内だけに事務所を置く場合は知事免許、2以上の都道府県に事務所を置く場合は国土交通大臣免許となります。免許後も専任の宅地建物取引士体制、変更届、更新対応を継続して管理する必要があります。

こんな事業者が取得する必要があります

不動産売買仲介、賃貸仲介、自ら売主としての分譲販売、交換業務などを反復継続して行う法人・個人事業主

以下に当てはまる場合、この免許が必要です

免許区分を判定した

事務所所在地数から知事免許か大臣免許かを明確にしている。

専任宅建士を確保した

各事務所で必要人数を満たし、常勤・専任を説明できる状態にした。

事務所資料を揃えた

賃貸借契約書、平面図、写真など事務所実態を示す資料を準備した。

財務書類を確認した

直前決算書又は資産状況書の整合性を点検した。

免許後の供託方法を決めた

営業保証金供託か保証協会加入かを申請前に決め、資金も確保した。

申請の流れ

宅地建物取引業免許の申請から取得までの流れです。標準処理期間は書類受付後約30日〜60日(補正期間を含む。東京都の手引ベース)です。

1

免許区分と要件を確認する

事務所の所在地数から知事免許か大臣免許かを判定し、欠格事由、専任宅建士の配置、事務所形態、財務内容を事前点検する。

2

必要書類を収集・作成する

免許申請書、経歴書、誓約書、略歴書、財務書類、事務所関係資料などを公式様式に沿って整える。

3

窓口へ申請し手数料等を納付する

所管行政庁へ申請書を提出し、知事免許は手数料、大臣免許は登録免許税を納付する。

4

審査・補正対応を行う

欠格事由、事務所実態、専任宅建士の常勤性、財務書類の整合性などについて審査を受け、補正指示があれば期限内に対応する。

5

免許後に保証金手続を済ませ営業開始する

免許通知後、営業保証金の供託又は保証協会加入と届出を完了してから営業を開始する。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

免許申請書

第一面から第五面までの法定様式。新規・更新で記載内容が異なる。

申請者情報、役員、事務所、専任宅建士など審査の基礎情報を示すため。

都道府県庁又は所管行政庁の窓口・公式サイト様式

宅地建物取引業経歴書

過去の免許歴や業務歴を整理して記載する。

業歴や継続性を審査するため。

所管行政庁の公式様式

誓約書

欠格事由に該当しないことを申請者が誓約する。

法第5条の欠格事由確認のため。

所管行政庁の公式様式

略歴書・身分関係書類

役員、政令使用人、専任宅建士の略歴や身分証明書、登記されていないことの証明書等。

人的要件と欠格事由の有無を確認するため。

本籍地市区町村、法務局、申請者作成

専任の宅地建物取引士設置を証する書類

資格登録状況、常勤性、専任性を確認できる資料。

法第31条の3の設置要件を確認するため。

申請者作成、宅建士本人の登録情報、従業者名簿

財務書類・事務所使用権限資料

法人は貸借対照表・損益計算書、個人は資産状況を示す書面。事務所の賃貸借契約書や写真等も求められる。

財産的基礎と事務所の独立性・使用権限を確認するため。

自社作成、登記事項証明書、賃貸人との契約書等

費用・手数料

申請手数料(公式)

知事免許 33,000円 / 大臣免許 90,000円(登録免許税)

知事免許の新規・更新は33,000円。大臣免許の新規は登録免許税90,000円、更新は手数料33,000円。

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用知事免許33,000円または大臣免許90,000円+証明書取得費+営業保証金(本店1,000万円)or保証協会加入金(約160万円)行政書士に依頼する場合10〜25万円+上記の法定費用
期間書類準備2〜6週間+審査30〜60日+供託・加入手続き書類準備を圧縮でき、補正回数も減らせる

行政書士に依頼するメリット

専任宅建士の常勤性確認、事務所要件の事前チェック、役員の欠格事由確認など、つまずきやすいポイントを事前に潰してもらえる

おすすめ

役員が多い法人、支店設置予定がある場合、大臣免許の場合は行政書士への依頼がおすすめ。個人で事務所1つの知事免許なら自力でも十分対応可能です。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

専任宅建士が他社と兼務状態のまま申請してしまった

結果: 常勤性・専任性が証明できず、申請が不受理または補正となり、開業スケジュールが大幅に遅れる

対策: 申請前に宅建士の雇用契約・勤務実態・他社兼務の有無を確認し、登録情報との整合もチェックする

2

事務所の写真や使用権限の資料を簡単に済ませた

結果: 事務所の独立性や営業実態が証明できず、追加資料を求められる

対策: 入口・執務スペース・標識掲示予定箇所まで含めた写真を撮り、平面図・賃貸借契約書も一式揃える

3

免許通知だけで営業を開始してしまった

結果: 営業保証金の供託前に契約行為を行うと宅建業法違反になるリスクがある

対策: 供託または保証協会加入の届出完了日を「営業開始OK日」として管理する

4

会社の登記変更後、宅建業の変更届を出し忘れた

結果: 更新時に未届出が判明し、審査が長引く。場合によっては行政処分の対象にも

対策: 社内ルールとして「登記変更したら宅建業届出の要否を必ずチェック」を設ける

無許可営業の罰則

免許申請書又は添付書類に虚偽記載をして提出した場合は100万円以下の罰金(宅地建物取引業法第82条第1号)。不正の手段による免許取得、名義貸し、業務停止命令違反は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又は併科(同法第79条)。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q賃貸の仲介だけでも免許は必要ですか?
A

はい、必要です。賃貸の仲介(媒介)であっても、業として行う場合は宅地建物取引業に該当します。売買だけでなく、賃貸仲介専門の会社でも免許を取得しなければなりません。

Q免許が下りたらすぐ営業を始められますか?
A

いいえ。免許通知の後に、営業保証金の供託または保証協会への加入手続きを完了させる必要があります。この手続きが終わるまでは、物件の募集や契約行為はできません。

Q個人事業から法人化する場合、免許は引き継げますか?
A

引き継ぎはできません。法人として新規に免許申請が必要です。個人事業時代の実績は参考資料にはなりますが、人的要件や財務要件は法人として改めて審査されます。

Q更新のときに変更届の出し忘れがあるとどうなりますか?
A

更新審査で未届出が発覚すると、先に変更届の補正を求められ、審査が大幅に遅れます。日頃から登記変更と宅建業届出をセットで管理しておくことが重要です。

基本情報

根拠法宅地建物取引業法第3条・第4条・第5条・第25条・第31条の3、同法施行規則
対象不動産売買仲介、賃貸仲介、自ら売主としての分譲販売、交換業務などを反復継続して行う法人・個人事業主
更新
有効期間: 5年

更新手数料: 33,000円

有効期間満了後も継続する場合は更新申請が必要。実務上は満了前に余裕を持って申請し、補正期間も見込む。

公式サイトを見る

関連法令

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)が根拠法です。第3条で免許義務と5年の有効期間、第4条で申請書類、第5条で欠格事由を定めています。免許取得後は第25条以下の営業保証金制度、第31条の3の専任宅建士配置義務、第64条の2以下の保証協会制度も理解が必要です。無免許営業の罰則は第79条で3年以下の懲役または300万円以下の罰金と重く、名義貸し(第13条違反)も同様の罰則が科されます。

最終更新: 2026年3月12日

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