許可都道府県により異なる

飲食店営業許可

飲食店を開業する際に最初に取得すべき許可。保健所の施設検査に合格し、食品衛生責任者を設置することが条件。

手数料

18,300円(東京都・新規)

処理期間

検査から許可証交付まで約1〜2週間(事前相談から含めると約1ヶ月)

有効期間

5〜8年(都道府県知事が施設の状態等に応じて決定)

管轄

保健所(都道府県知事)

飲食店営業許可とは

飲食店を開業するために必要な許可。食品衛生法に基づき、管轄の保健所に申請する。調理場の施設基準を満たし、食品衛生責任者を設置した上で、保健所の施設検査に合格する必要がある。許可の有効期間は施設の状態等に応じて都道府県知事が定め、概ね5〜8年。

こんな事業者が取得する必要があります

飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、弁当屋等)を営業するすべての事業者。調理した食品を提供する場合は業態を問わず必要。キッチンカー(移動販売)も別途許可が必要。

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

食品を調理して提供する

レストラン、カフェ、居酒屋、弁当屋、キッチンカーなど業態を問わない

店舗・施設を構えて営業する

固定店舗、テナント、自宅の一部を改装した店舗等

不特定多数の客に飲食物を提供する

社員食堂や学校給食などは別の許可体系

営利目的で継続的に営業する

一時的なイベント出店は「臨時営業」として別途手続き

申請の流れ

飲食店営業許可の申請から取得までの流れです。標準処理期間は検査から許可証交付まで約1〜2週間(事前相談から含めると約1ヶ月)です。

1

事前相談

保健所の食品衛生担当に相談。施設の図面を持参し、施設基準を満たしているか確認を受ける。内装工事前の相談が重要。

2

申請書類の提出

施設工事の完成予定日の約10日前までに、営業許可申請書と添付書類を保健所に提出。手数料を納付する。

3

施設検査

保健所の食品衛生監視員が施設を検査。調理場の広さ、手洗い設備、換気、防虫防鼠設備、食器の保管設備等を確認。

4

許可証の交付

施設基準に適合していれば許可証が交付される。検査から交付まで通常数日〜2週間。不適合の場合は改善後に再検査。

5

営業開始

許可証を施設内の見やすい場所に掲示して営業開始。食品衛生責任者名のプレートも掲示が必要。

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

営業許可申請書

申請者の基本情報・営業の種類・施設の概要を届け出る書類。食品衛生申請等システムでのオンライン申請も可能。

保健所窓口または厚生労働省「食品衛生申請等システム」からオンライン提出

施設の構造及び設備を示す図面

2通提出

調理場・客席・手洗い設備・換気設備等の配置を示す。施設基準に適合しているか審査される。

自社で作成。内装工事業者に依頼すると正確

食品衛生責任者の資格を証明する書類

食品衛生責任者手帳、調理師免許等の写し

営業施設ごとに食品衛生責任者を1名設置する義務がある。養成講習会修了証または有資格者の免許証で証明。

養成講習会修了証(各都道府県の食品衛生協会)または調理師免許等の写し

水質検査成績書

水道水以外の水を使用する場合のみ

井戸水等を使用する場合、飲用に適する水であることを証明する。水道水のみの場合は不要。

登録検査機関に依頼(費用1〜3万円程度)

登記事項証明書

法人の場合

法人の所在地・代表者・目的を公的に証明する。

法務局の窓口またはオンラインで取得。手数料480〜600円

費用・手数料

申請手数料(公式)

18,300円(東京都・新規)

更新時は8,900円。手数料は都道府県により異なる(概ね15,000〜19,000円)

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用18,300円(許可手数料のみ。施設の改装費用は別途)5〜15万円(行政書士報酬)+許可手数料18,300円
期間事前相談から約1ヶ月2〜3週間(書類作成を代行してもらえる分、自分の負担は少ない)

行政書士に依頼するメリット

施設基準のアドバイスを受けられる。図面作成や申請書類の不備を防げる。保健所とのやり取りを代行してもらえる。

おすすめ

施設基準に不安がある初めての開業者は行政書士に相談すると安心。2店舗目以降や飲食業経験者は自分で申請しても問題ない。

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

内装工事後に保健所に相談する

結果: 施設基準を満たしておらず、工事のやり直しが必要になる。追加費用と開業の遅延が発生。

対策: 内装工事の設計段階で保健所に図面を持って事前相談する。手洗い設備の位置や調理場の区画など、基準を確認してから工事に入る。

2

食品衛生責任者を確保していない

結果: 許可申請時に食品衛生責任者の証明ができず、申請を受理してもらえない。

対策: 開業準備と並行して食品衛生責任者養成講習会(約6時間・1万円程度)を受講するか、調理師免許等の有資格者を確保しておく。

3

水道以外の水源を使う施設で水質検査を忘れる

結果: 申請書類の不備で受理されない。検査結果が出るまでさらに時間がかかる。

対策: 井戸水等を使用する場合は早めに登録検査機関に水質検査を依頼する(結果が出るまで1〜2週間かかる)。

4

更新申請を忘れて有効期間が切れる

結果: 無許可営業状態になり、食品衛生法違反(2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)の対象。

対策: 許可証に記載された有効期間を確認し、満了1ヶ月前までに継続申請する。カレンダーにリマインダーを設定する。

無許可営業の罰則

無許可営業は食品衛生法第82条により2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。法人の場合は第87条により1億円以下の罰金。さらに許可取消し処分を受けると、取消しの日から2年間は新たな許可を受けられない。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q飲食店営業許可の取得にどれくらいの期間がかかりますか?
A

事前相談から許可証交付まで約1ヶ月が目安です。施設工事の完成予定日の約10日前までに申請書を提出し、施設検査後数日〜2週間で許可証が交付されます。内装工事前に保健所に相談することで、基準不適合による手戻りを防げます。

Qキッチンカー(移動販売)でも飲食店営業許可は必要ですか?
A

はい、必要です。キッチンカーの場合は「飲食店営業(自動車)」として別途許可を取得します。営業する地域ごとに保健所の許可が必要なため、複数の自治体で営業する場合はそれぞれの保健所で許可を取得する必要があります。

Q自宅で飲食店を開業する場合も許可は必要ですか?
A

はい、自宅であっても食品を調理して提供する場合は飲食店営業許可が必要です。ただし、自宅の台所とは別に、施設基準を満たした専用の調理場を設ける必要があります。住居部分と営業部分を明確に区分することが求められます。

Q許可の更新を忘れた場合はどうなりますか?
A

有効期間が切れた状態で営業を続けると無許可営業となり、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金の対象になります。有効期間満了の約1ヶ月前までに継続申請を行いましょう。保健所から更新案内が届く場合もありますが、届かない場合もあるため自己管理が重要です。

基本情報

根拠法食品衛生法第55条
対象飲食店(レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、弁当屋等)を営業するすべての事業者。調理した食品を提供する場合は業態を問わず必要。キッチンカー(移動販売)も別途許可が必要。
更新
有効期間: 5〜8年(都道府県知事が施設の状態等に応じて決定)

更新手数料: 8,900円(東京都の場合)

有効期間満了の約1ヶ月前までに継続申請が必要

公式サイトを見る

関連法令

食品衛生法(昭和22年法律第233号) ・第55条: 営業許可に関する規定。都道府県知事の許可を受けなければ営業してはならない。 ・第54条: 営業施設の基準。都道府県が条例で定める。 ・第82条: 罰則。無許可営業は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。 ・第87条: 法人の両罰規定。1億円以下の罰金。 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)

最終更新: 2026年3月12日

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