許可

道路使用許可

道路上での工事・作業に必要。所轄警察署に申請、手数料は東京都2,700円。処理期間3〜7日。e-Govで電子申請も可能。

手数料

東京都(警視庁): 2,700円

処理期間

概ね3〜7日

管轄

所轄警察署長

道路使用許可とは

道路上で工事・作業を行う場合に必要な許可。道路交通法第77条に基づき、1号許可(工事・作業)、2号許可(工作物設置)、3号許可(露店・屋台)、4号許可(祭礼行事・ロケ撮影)の4種類がある。建設業では主に1号許可(道路での工事・作業)を取得する。工事ごと・場所ごとに申請が必要。

こんな事業者が取得する必要があります

道路上で工事または作業を行う者

以下に当てはまる場合、この許可が必要です

道路上で工事・作業を行う予定がある

道路の掘削、クレーン作業、資材の搬入出、足場設置など、道路上で行うすべての工事・作業に原則として許可が必要です。

道路を一時的にでも占有する必要がある

たとえ短時間でも、工事車両の駐車や資材の仮置きで道路を占有する場合は許可が必要です。敷地内で完結する作業のみなら不要です。

足場・仮囲いを道路上に設置する

建物の外壁工事等で道路に足場やはみ出す場合は、道路使用許可に加えて道路占用許可も必要になることが多いです。

片側交互通行や通行止めの交通規制が必要

車線を規制する場合は許可条件が厳しくなります。交通誘導員の配置、規制時間帯の制限、迂回路の設定等が求められます。

工事期間が15日を超える

道路使用許可の最長期間は15日間です。超える場合は期間満了前に再申請が必要。工程計画に許可申請のスケジュールを組み込んでください。

2つ以上の警察署管轄にまたがる工事

道路が複数の警察署管轄にまたがる場合は、いずれか一方の警察署に申請できます。事前にどちらに出すか確認しておきましょう。

申請の流れ

道路使用許可の申請から取得までの流れです。標準処理期間は概ね3〜7日です。

1

申請書・図面の作成

道路使用許可申請書2通と添付図面(見取図・配置図)を作成

2

警察署に申請

工事場所を管轄する警察署の交通課に申請。2以上の警察署の管轄にわたる場合はいずれか1つの警察署に申請

3

審査

道路状況・交通量等を考慮して審査。条件付き許可となる場合が多い。処理期間は概ね3〜7日

4

許可証受領

手数料を納付し許可証を受領。工事現場に掲示が必要

公式サイトで詳細を確認する

必要書類

申請時に提出が必要な書類の一覧です。事前に揃えておくとスムーズに進みます。

  • 道路使用許可申請書

    2通(1通は許可証として返却)

  • 道路使用の場所・区間の見取図

    周辺の道路状況がわかる地図

  • 道路使用の方法・形態を示す図面

    交通誘導員の配置、資機材配置、迂回路等を記載

  • 現場の写真

    公安委員会が必要と認める場合

費用・手数料

申請手数料(公式)

東京都(警視庁): 2,700円

都道府県により異なる。大阪府2,700円、愛知県2,400円、北海道2,200円など。工事1件・1場所ごとに必要

自分で申請 vs 行政書士に依頼

自分で申請行政書士に依頼
費用手数料のみ(東京都2,700円)+図面作成の手間。1件あたり数千円行政書士に依頼する場合1件2万〜5万円程度。複数件まとめて依頼すると割安になることが多い
期間申請から許可まで3〜7日図面作成を含めて数日〜1週間

行政書士に依頼するメリット

交通誘導員配置図等の図面作成を代行、警察署との事前協議を代行、道路占用許可との同時申請に対応

おすすめ

1件だけなら自分で申請可能。工事件数が多い場合や図面作成が手間な場合は行政書士に依頼が合理的

よくある失敗と対策

申請時によくあるミスと、その防ぎ方をまとめました。

1

道路使用許可を取らずに工事を開始してしまう

結果: 道路交通法違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。警察から工事中止命令が出され、工期が大幅に遅延する。元請からの信頼も失う。

対策: 工事計画の段階で道路使用の有無を確認し、着工の2週間前には申請手続きを開始する。工程表に許可申請のマイルストーンを組み込む。

2

許可期間(15日間)の更新を忘れて工事を続行する

結果: 期間経過後は無許可状態となり、道路交通法違反に該当する。現場巡回の警察官に指摘されるリスクがある。

対策: 許可期間の満了日を工程管理表に明記し、5日前にはリマインダーを設定して再申請の準備を始める。

3

道路占用許可が必要な工事なのに道路使用許可だけで済ませる

結果: 道路法違反(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)となる。足場等の撤去命令を受ける可能性もある。

対策: 道路上に工作物を継続的に設置する場合(足場・仮囲い・防護棚等)は、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要かを事前に確認する。

4

許可条件(交通誘導員の配置等)を守らずに作業する

結果: 許可条件違反で3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金。事故が発生した場合は重大な責任を問われる。

対策: 許可書に記載された条件を現場責任者と共有し、作業前に条件遵守を確認するチェックリストを運用する。

5

申請書の図面(道路使用状況図)が不備で差し戻される

結果: 再提出のために追加の時間がかかり、工事の着工が遅れる。手数料が無駄になる場合もある。

対策: 初めての申請の場合は事前に管轄警察署の交通規制係に相談し、必要な図面の記載事項(経路、誘導員配置、規制看板・カラーコーン等の配置)を確認する。

無許可営業の罰則

無許可で道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)。許可条件に違反した場合も同様。道路管理者の占用許可が別途必要な場合があり、占用許可なしの場合は道路法の罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)も適用される。

罰則を受けると、今後の許認可取得にも影響が出る場合があります。必ず事前に申請を行いましょう。

よくある質問

Q道路使用許可と道路占用許可の両方が必要な場合はどうすればいいですか?
A

足場の長期設置やクレーンの据付など、道路を継続的に使用する場合は両方の許可が必要です。道路占用許可は道路管理者(国道なら国、都道府県道なら都道府県、市道なら市区町村)に申請し、道路使用許可は警察署に申請します。両方の許可が下りてから工事を開始してください。申請のタイミングを合わせるため、余裕を持って同時並行で進めるのがポイントです。

Q道路使用許可の申請からどのくらいで許可が下りますか?
A

標準処理期間は概ね7日間(休日を除く)です。ただし、大規模な交通規制を伴う工事や、交通量の多い幹線道路での作業の場合は、事前協議が必要で数週間かかることもあります。急ぎの場合は事前に管轄警察署の交通規制係に相談してください。

Q許可期間(最長15日間)を超える工事はどうすればいいですか?
A

道路使用許可の期間は最長15日間です。15日を超える工事の場合は、期間満了前に再度申請が必要です。その都度手数料がかかります。長期工事の場合は、工程表を基に許可期間を計画的に管理してください。なお、道路占用許可は数ヶ月〜数年の長期設定が可能です。

Q無許可で道路使用した場合の罰則は?
A

道路交通法第119条により、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。また、許可条件に違反した場合も同様の罰則があります。さらに、事故が発生した場合は刑事・民事の両面で重い責任を問われるため、必ず許可を取得してから作業を開始してください。

Q申請に必要な書類は何ですか?
A

道路使用許可申請書(2通)、道路使用の場所や方法を示す図面(道路使用状況図・交通誘導員配置図・資器材配置図等)、工事概要書が基本です。都道府県や工事の種類によって追加書類が求められる場合があります。初めての申請の場合は、事前に管轄警察署で必要書類を確認することをおすすめします。

Q交通誘導員は必ず必要ですか?
A

法律上の一律の義務ではありませんが、許可条件として交通誘導員の配置が求められるケースが大半です。特に車道を規制する工事、通学路・スクールゾーンでの作業、夜間工事などでは、交通誘導員の配置が許可の条件となります。誘導員の費用は1人あたり日額12,000〜18,000円程度です。

Qオンラインで申請できますか?
A

はい、e-Gov(電子政府の総合窓口)を通じてオンライン申請が可能です。ただし、添付する図面の電子化対応状況は都道府県により異なります。また、警察署によってはオンライン申請への対応が遅れている場合もあるため、事前に管轄警察署に電子申請の可否を確認することをおすすめします。

基本情報

根拠法道路交通法第77条
対象道路上で工事または作業を行う者
公式サイトを見る

関連法令

道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条が根拠。同条第1項で許可が必要な行為を4号に分類。許可基準は同条第2項で「交通の妨害となるおそれがないと認められるとき」「条件を付せば交通の妨害を回避できると認められるとき」「公益上やむを得ないと認められるとき」の3要件。罰則は第119条で3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。道路占用が必要な場合は道路法第32条の許可も必要。

最終更新: 2026年3月12日

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