つがる市結婚生活スタートアップ事業補助金
青森県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、つがる市が国の結婚新生活支援事業を活用して実施する新婚世帯向けの補助金制度です。結婚を機にスタートさせる新生活を支援するため、住宅取得費・リフォーム費・賃貸費用・引越費用・生活家電購入費を補助します。
夫婦双方が29歳以下の場合は上限60万円、30〜39歳の場合は上限30万円が補助され、さらに生活家電購入費は上限10万円が別途補助されます。令和7年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った費用が対象です。
対象者・申請資格
対象となるのは、①令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻した新婚世帯、②夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下、③夫婦合算所得500万円未満(貸与型奨学金の年間返済額を控除可能)、④夫婦ともにつがる市に住民登録があり申請時に当該住宅に居住、⑤税の滞納なし、⑥他の公的制度による家賃補助等を受けていない、⑦3年以上継続してつがる市に居住する意思がある、のすべてを満たす必要があります。過去に他自治体でこの制度の利用歴がある場合も対象外です。
申請条件
①令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻 ②婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下 ③夫婦合算所得500万円未満(貸与型奨学金返済額控除あり) ④夫婦ともにつがる市に住民登録があり、申請時に当該住宅に居住 ⑤税の滞納なし ⑥他の公的制度による家賃補助等を受けていない ⑦3年以上継続してつがる市に居住する意思がある
申請方法・手順
申請には「結婚生活スタートアップ事業補助金交付申請書」を準備します。婚姻証明書類(婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明)、世帯全員の住民票、新婚世帯の総所得がわかる書類、税の滞納なし証明が共通書類として必要です。
さらに対象経費の種別(住宅取得・リフォーム・賃貸・引越・生活家電)に応じた契約書や領収書等を用意し、地域創生課(市役所2階)に直接提出します。申請期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
必要書類
補助金交付申請書、婚姻証明書類(婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明)、世帯全員の住民票、新婚世帯の総所得がわかる書類、税の滞納なし証明書、対象経費に応じた契約書・領収書等
よくある質問
補助を受けられる金額はいくらですか?
夫婦双方が29歳以下の場合は1世帯あたり60万円、夫婦双方が39歳以下でそれ以外の場合は30万円が上限です。さらに生活家電(1点3万円以上のもの)の購入費は1世帯あたり上限10万円が別途補助されます。
婚姻していれば誰でも申請できますか?
婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下であること、夫婦合算所得が500万円未満であること、つがる市に住民登録があることなどの要件があります。他の公的制度による家賃補助を受けている場合や、過去にこの制度を利用したことがある場合は対象外です。
どのような費用が補助対象になりますか?
住宅取得費(購入・新築)、住宅リフォーム費、住宅賃借費(家賃1か月分・敷金・礼金・共益費1か月分・仲介手数料)、引越費用、生活家電購入費(1点3万円以上、娯楽家電は除く)が対象です。
既存事業の「新婚生活応援事業」との違いは何ですか?
「結婚生活スタートアップ事業」は住宅取得・リフォーム費用なども対象に含む国の結婚新生活支援事業に基づく補助です。一方「新婚生活応援事業」は家賃補助のみの独自制度です。どちらに該当するか事前に地域創生課へ相談することが推奨されています。
お問い合わせ
総務部地域創生課(青森県つがる市木造若緑61番地1 市役所2階)
青森県の生活支援関連給付金
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(令和3・4年度)
記載なし
令和3・4年度の住民税非課税世帯および家計急変世帯(申請受付終了)
青森県家庭用LPガス料金値引き支援(第3弾)
定額2,000円(税抜)/ 税込2,200円相当のガス料金値引き
LPガスを使用する青森県内一般家庭等(コミュニティーガス利用家庭を含む)
くろいし若者みらい応援奨学金返還サポート
一人あたり最大100万円(返還した額に応じて翌年度交付、最大5回)
黒石市への移住・定住を希望する若者で、奨学金の返還を行っている方
つがる市移住支援金(東京圏からの移住)
2人以上世帯:100万円(子加算あり)、単身:60万円
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上(直近1年間は連続)東京23区内在住または東京圏在住で東京23区通勤していた方で、つがる市へ移住し就職・起業等をする方
令和6年度青森市物価高騰支援給付金(国事業3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において世帯全員の住民税が非課税の世帯(令和6年12月13日に青森市に住民登録があること)
令和6年度青森市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)
1世帯当たり3万円
令和6年度住民税において、世帯全員が住民税均等割のみ課税の世帯、または均等割のみ課税の方と均等割非課税の方だけで構成される世帯
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