受付中生活支援

新婚生活応援事業補助金(家賃補助)

青森県

基本情報

給付額実質家賃の2分の1(月額上限1万5千円)、最長60か月
申請期間随時受付
対象地域青森県
対象者婚姻届出の日から1年以内の夫婦で、夫婦いずれもが届出時に満40歳未満の、市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯
申請方法補助金交付申請書等を地域創生課(市役所2階)に直接提出。申請時期に応じて4月または10月から補助開始。次年度以降は毎年更新手続きが必要

この給付金のまとめ

この給付金は、つがる市が新婚世帯のアパート等の家賃を補助する市独自の制度です。婚姻届出日から1年以内で夫婦いずれもが届出時40歳未満の新婚世帯が対象で、実質家賃の2分の1(月額上限1万5千円)を最長5年間(60か月)補助します。
補助は年2回(10月・4月頃)まとめて支払われます。なお住宅取得費用等も補助できる国の結婚新生活支援事業に基づく「結婚生活スタートアップ事業」にも該当する可能性があるため、まず地域創生課に相談することが推奨されています。

対象者・申請資格

対象となるのは、①婚姻の届出日から1年以内の夫婦で②夫婦いずれもが届出時に満40歳未満の世帯です。市内の民間賃貸住宅(アパート・貸家等)に居住し、賃貸借契約の締結者が夫婦のいずれかである必要があります。
5年以上の定住意思と税の滞納なしも要件です。公営住宅・特定公共賃貸住宅・社宅・官舎・寮等の給与住宅、2親等内の親族が所有する住宅は対象外です。

補助対象期間内(5年以内)に市外に転出した場合は、すでに支払っている補助金の全額返還を求められる場合があります。

申請条件

①婚姻の届出日から1年以内の夫婦であること ②夫婦いずれもが婚姻届出時に満40歳未満であること ③市内の民間賃貸住宅(アパート・貸家等)に居住し、賃貸借契約の締結者が夫婦のいずれかであること ④5年以上定住する意思があること ⑤税の滞納がないこと

申請方法・手順

申請には「新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)」を準備します。世帯全員の住民票(続柄記載)・戸籍謄本または婚姻届受理証明書・賃貸借契約書(写し)・住宅手当支給証明書(給与所得者全員)・税の滞納なし証明書・自治会加入証明書・定住確約書が必要です。
地域創生課(市役所2階)に直接提出してください。4月〜9月申請の場合は10月から、10月〜3月申請の場合は翌4月から補助が開始されます。

翌年度以降は毎年4月末日までに更新手続きが必要です。

必要書類

新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)、世帯全員の住民票(続柄記載)、戸籍謄本または婚姻届受理証明書、賃貸借契約書(写し)、家賃内訳証明書(必要な場合)、住宅手当支給証明書(給与所得者全員)、市税等の滞納なし証明書、自治会加入証明書、定住確約書

よくある質問

毎月いくら補助されますか?

実質家賃の2分の1が補助されます。月額上限は1万5千円です(千円未満切捨て)。実質家賃は契約家賃から住宅手当を差し引いた額です。

補助はいつから始まりますか?

4月〜9月に申請した場合は10月から、10月〜3月に申請した場合は翌4月から補助が開始されます。

何年間補助されますか?

補助開始月から最長60か月(5年)です。ただし毎年更新手続きが必要です。

「結婚生活スタートアップ事業」との違いは何ですか?

この「新婚生活応援事業」は家賃補助のみの市独自制度です。「結婚生活スタートアップ事業」は国の制度を活用したもので、住宅取得費・リフォーム費・引越費等も補助対象に含まれます。どちらに該当するかは事前に地域創生課へ相談することをお勧めします。

お問い合わせ

総務部地域創生課(青森県つがる市木造若緑61番地1 市役所2階)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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