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児童手当(千葉市)

千葉県

基本情報

給付額月額10,000円〜30,000円(年齢・子どもの数により異なる)
申請期間随時(出生・転入後15日以内に申請)
対象地域日本全国
対象者千葉市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課への申請、またはマイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能

この給付金のまとめ

この給付金は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している千葉市在住の方を対象とした国の制度です。2024年10月の制度拡充により所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
支給額は3歳未満の第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円。3歳以上高校生年代までは第1・2子が月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。

第3子のカウントには大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等も含まれます。支給は原則として偶数月の13日に前月分まで振り込まれます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 千葉市に住民登録があること
  • 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • 所得制限なし(2024年10月より撤廃)

支給額の詳細

※第3子とは大学生年代(22歳まで)の養育児童のうち3人目以降

  • 3歳未満 第1・2子: 月額15,000円
  • 3歳未満 第3子以降: 月額30,000円
  • 3歳以上高校生年代まで 第1・2子: 月額10,000円
  • 3歳以上高校生年代まで 第3子以降: 月額30,000円

申請条件

  • 千葉市に居住していること
  • 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  • 所得制限なし(2024年10月より撤廃)

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口: お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
  • オンライン申請: マイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能
2

申請タイミング

  • 出生・転入・転職等により受給資格が発生した場合は15日以内に申請
  • 申請が遅れると、翌月から支給開始となるため早めの手続きを推奨
3

支給スケジュール

  • 原則偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の13日に前月分まで振込

必要書類

  • 申請書
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童の続柄が確認できるもの)
  • 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類

よくある質問

児童手当の支給額はいくらですか?

3歳未満は第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円です。3歳以上高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は第1・2子が月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。

所得制限はありますか?

2024年10月の制度拡充により所得制限は撤廃されました。収入に関わらず全ての対象者が受給できます。

第3子とはどのように数えますか?

大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち3人目以降が第3子となります。上の子が大学生でも第3子のカウントに含まれます。

いつ振り込まれますか?

原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の13日に、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。

どこで申請できますか?

お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で申請できます。また、マイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能です。

お問い合わせ

中央区こども家庭課: 043-221-2149 / 花見川区: 043-275-6421 / 稲毛区: 043-284-6137 / 若葉区: 043-233-8150 / 緑区: 043-292-8137 / 美浜区: 043-270-3150

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