受付終了生活支援

令和6年度直方市価格高騰重点支援給付金(追加分)

福岡県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円を加算)
申請期間受付・支給は終了(令和6年度事業)
対象地域福岡県
対象者令和6年12月13日時点で直方市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯。(1) 世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯。(2) 世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税の世帯。ただし、住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯および租税条約により住民税免除を受けている人を含む世帯は対象外。
申請方法住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯それぞれに手続き方法が設定されていたが、受付・支給は終了している。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受ける低所得世帯を支援するため、直方市が令和6年度に実施した給付金です。国の「総合経済対策」に基づき、令和6年12月13日時点で直方市に住民登録がある住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を給付します。
さらに、世帯内に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円が加算されます。直方市独自の取り組みとして、住民税均等割のみ課税世帯も支給対象に含まれています。

なお、本給付金の受付・支給はすでに終了しています。

対象者・申請資格

## 対象世帯の条件 ## 対象外となる世帯 ## 加算対象

  • 令和6年12月13日時点で直方市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること(住民税課税者がいない世帯)
  • または、世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税であること(直方市独自対象)
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯
  • 租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯
  • 対象世帯の中に18歳以下の児童がいる場合、児童1人あたり2万円を加算

申請条件

  • 令和6年12月13日時点で直方市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること、または均等割のみ課税であること
  • 住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯でないこと
  • 租税条約による住民税免除を受けている人を含む世帯でないこと

申請方法・手順

## 申請手続きの流れ(終了済み) ## 問い合わせ先 ※本給付金の受付・支給はすでに終了しています。今後類似の給付金が実施される場合は、直方市の公式サイトをご確認ください。

  • 住民税非課税世帯と均等割のみ課税世帯で、それぞれ異なる手続き方法が設けられていました
  • 市のウェブサイトから申請書様式をダウンロードして使用する形式でした
  • 直方市 保護・援護課 援護係
  • 電話:0949-25-2134
  • ファックス:0949-25-2135

必要書類

申請書様式(市ウェブサイトからダウンロード可)および受給要件を証明する書類(詳細は各手続き方法による)

よくある質問

給付金の対象世帯はどのように決まりますか?

令和6年12月13日時点で直方市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税である世帯、または均等割のみ課税の世帯が対象です。住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外となります。

子どものいる世帯への加算はありますか?

はい、対象世帯の中に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円が加算されます(こども加算)。例えば、子ども2人の場合は基本給付3万円+加算4万円=合計7万円となります。

住民税均等割のみ課税世帯も対象になりますか?

はい、直方市独自の取り組みとして、住民税均等割のみ課税世帯(所得割が課税されていない世帯)も支給対象となっています。ただし、この世帯への給付金には物価高騰対策給付金に係る差押禁止等の法律が適用されません。

給付金は非課税になりますか?

住民税非課税世帯への給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差押禁止等および非課税の対象となります。一方、均等割のみ課税世帯(直方市独自対象)への給付金はこの法律が適用されません。

この給付金はまだ申請できますか?

いいえ、本給付金の受付・支給はすでに終了しています。今後の物価高騰支援に関する給付金については、直方市の公式ウェブサイトや保護・援護課(電話:0949-25-2134)にお問い合わせください。

お問い合わせ

直方市 保護・援護課 援護係 電話:0949-25-2134 ファックス:0949-25-2135

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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物価高騰対応補足給付金(非課税世帯給付金)

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令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金事業

1世帯当たり3万円(こども加算:児童1人当たり2万円)

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