定額減税補足給付金(不足額給付)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方等を対象に、国が実施する不足額給付です。久留米市では令和7年1月1日時点の住民登録者を対象に、不足額給付(1)として差額分を、不足額給付(2)として原則4万円を支給しました。
なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方
- 令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市であること
- 不足額給付(1):令和5年所得より令和6年所得が減少した方、令和6年中に扶養親族が増加した方、当初調整給付後に税額修正で住民税所得割が減少した方など
- 不足額給付(2):所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ、かつ扶養親族対象外、かつ低所得者世帯向け給付対象外の方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)
- 全額差押禁止等および非課税の対象
申請条件
令和7年1月1日に久留米市に住民登録があること。令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市であること(他自治体で課税の場合は当該自治体が実施主体)。
不足額給付(1)または(2)の要件に該当すること。
申請方法・手順
申請・受給の流れ(参考:受付終了済み)
- 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続不要。口座変更希望の場合のみ手続が必要
- 「支給確認書」が届いた方:確認書に記載の方法で申請手続が必要
- お知らせ等が届かない場合:申請書の提出が必要(市へ問い合わせ)
- 申請期限:令和7年10月31日(当日消印有効)※受付終了済み
- 給付金詐欺に注意:市や国の職員がATM操作や手数料振込を求めることは絶対にない
必要書類
支給確認書(市から送付)、本人確認書類、振込口座が確認できるもの等(支給確認書に案内された書類)
よくある質問
申請受付は終了していますか?
はい、令和7年10月31日(金曜日)をもって申請受付を終了しています。期限までに申請がなかった場合は給付金の支給ができません。
不足額給付(1)と(2)の違いは何ですか?
不足額給付(1)は当初調整給付額と本来給付すべき額との差額(1万円単位)が支給されます。不足額給付(2)は所得税・住民税ともに定額減税前税額がゼロで扶養対象外かつ低所得者給付対象外の方に原則4万円が支給されます。
「支給のお知らせ」が届いた場合は申請不要ですか?
原則手続不要です。ただし、受取口座の変更を希望される方は手続が必要です。「支給確認書」が届いた方は手続が必要です。
給付金詐欺に注意する点はありますか?
市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物が届いたら、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ先はどこですか?
市民文化部総務(電話:0942-30-9814、FAX:0942-30-9714)にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民文化部総務 電話番号:0942-30-9814 FAX番号:0942-30-9714
福岡県の生活支援関連給付金
食料品等物価高騰対応給付金
1人あたり3,000円
令和7年12月15日(月曜日)時点で久留米市に住民登録がある市民。同日時点に遡って住所登録をする方(出生の届出含む)は令和8年1月5日(月曜日)までに届出をされた方が対象。
北九州市くらし応援手当(令和7年度)
1世帯あたり1万円
北九州市に住民登録があり、世帯全員が令和7年度分の住民税均等割(令和6年中の収入を基に算定)が非課税である世帯の世帯主。基準日は令和7年12月12日時点。租税条約による非課税世帯は対象外。
北九州市 住むなら北九州 移住推進事業(新婚・子育て賃貸応援メニュー)
最大20万円(家賃2か月相当分)
北九州市に住民登録があり、北九州市に住民登録がある方で、市外から転入する2人以上の世帯のうち、(1)新婚世帯(申請時39歳以下で結婚後5年以内または3か月以内に結婚予定)または(2)子育て世帯(4月1日時点で18歳未満の子どもがいる方)
北九州市住居確保給付金
単身:上限月額29,000円、2人世帯:上限月額35,000円、3人世帯:上限月額38,000円(家主へ直接支給)。支給期間:原則3か月、最長9か月
北九州市に住民登録がある方で、離職・廃業後2年以内または休業等による収入減少で離職・廃業と同程度の状況にあり、就労能力と就労意欲を持ちながら住宅を喪失している、またはそのおそれがある方。収入・資産の基準あり(単身:月収8.4万円以下+家賃上限2.9万円、資産50.4万円以下など世帯人数により異なる)。ハローワークへの求職申込みが必須。
令和6年度物価高騰等に伴う低所得世帯支援給付金
住民税非課税世帯:1世帯当たり3万円。こども加算:18歳以下の児童1人当たり2万円(3万円給付金と併せて支給)。
令和6年12月13日時点で田川市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割(定額減税前)が非課税である世帯。ただし、住民税が課税される所得があるのに未申告の者がいる世帯、または住民税が課税されている親族等から扶養されている者のみの世帯は対象外。他の市町村で同様の給付金を受給した世帯も対象外。
物価高騰対応補足給付金(非課税世帯給付金)
1世帯につき3万円。18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子ども1人につき2万円を加算。
令和6年12月13日時点に春日市の住民基本台帳に記録されており、令和6年度の住民税均等割が非課税である人のみで構成されている世帯。ただし、世帯全員が課税者の税制上の扶養に入っている場合は対象外。生活保護受給世帯も対象。他市町村で同種の非課税世帯給付金(3万円)を既に受給した人は対象外。
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