札幌市外国人障害者福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市にお住まいの在日外国人の方で、制度上、公的年金の受給要件を満たせない重度障がい者を対象とした月額36,000円の手当です。国民年金法等の国籍条項撤廃(昭和57年1月1日)以前に重度の障がいを持つようになった方など、年金を受け取れない状況にある外国人市民の生活を支援することを目的としています。
公的年金や他の手当の受給額が36,000円に満たない場合は、その差額が支給される差額支給の特例もあります。支給は年3回(8月・12月・4月の各25日)に前4か月分がまとめて振り込まれます。
所得制限があり、扶養親族0人の場合は年所得472万円以下が目安です。毎年7月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 札幌市に住民登録している在日外国人、または札幌市の被措置者(身体・知的・児童・老人福祉法に基づく施設入所措置者)
- 公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
- 以下のいずれかの支給要件に該当する重度障がい者
具体的な支給要件(抜粋)
- 昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方
- 昭和37年1月1日以前に生まれ、初診日が昭和57年1月1日より前にある方
- 昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日の間に日本国籍を取得し、取得日前に重度障がい者となりかつ満20歳以上だった方
- 上記条件を満たし昭和57年1月2日以降に日本国籍を取得した方
重度の障がいの定義
- 身体障害者手帳の各部位の個別等級が1級または2級
- 療育手帳の障がいの程度がA
支給停止となる場合
- 所得が制限限度額を超えるとき(扶養0人:令和7年9月分まで年所得4,721,000円以下)
- 公的年金を受給できるとき(差額支給の特例あり)
- 生活保護受給中
申請条件
- 昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方
- 重度の障がい者となった初診日が昭和57年1月1日より前にある方(昭和37年1月1日以前生まれ)
- 昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日の間に日本国籍を取得し、取得日より前に重度の障がい者となりかつ満20歳に達していた方
- 重度の障がい者:身体障害者手帳の各部位個別等級が1級または2級、または療育手帳の障がいの程度がAの方
- 所得制限:扶養親族0人の場合、令和7年9月分まで年所得4,721,000円以下、令和7年10月分以降は4,794,000円以下
- 生活保護受給中は支給停止
- 公的年金受給可能となった場合は差額支給または支給停止
申請方法・手順
ステップ1:事前相談
申請に必要な書類は要件によって異なります。まずお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係または福祉支援係に電話または窓口で事前相談してください。
各区役所の担当係は札幌市公式ページで確認できます。
ステップ2:必要書類の準備
- 支給申請書(窓口で記入)
- 住民票等の支給要件確認書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 該当する支給要件に応じた追加書類(事前相談時に確認)
ステップ3:区役所窓口で申請
お住まいの区役所保健福祉課の窓口で申請書に記入し、準備した書類とともに提出します。郵送では受け付けていません。
審査後、支給開始となります。
ステップ4:毎年の現況届提出
受給開始後は毎年7月1日〜31日に「現況届」を区役所に提出する必要があります。提出がない場合、その年の10月分以降の手当が受け取れなくなりますので忘れずに提出してください。
必要書類
- 支給申請書(区役所窓口で記入)
- 住民票など支給要件確認書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(重度障がいの確認)
- 該当する支給要件によって追加書類あり(事前に区役所へ要確認)
よくある質問
手当はいつ、いくら受け取れますか?
月額36,000円が年3回(8月・12月・4月の各25日)に前4か月分まとめて支給されます。ただし公的年金や他の手当を受給している場合は差額支給となります。支給日が土日祝日の場合は前日に支給されます。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人の前年所得が制限限度額を超える場合は支給されません。扶養親族が0人の場合、令和7年9月分手当までは年所得4,721,000円以下、令和7年10月分以降は4,794,000円以下が目安です。扶養親族の人数により限度額が変わるため、詳しくは区役所保健福祉課にお問い合わせください。
申請窓口はどこですか?郵送でも申請できますか?
申請はお住まいの区役所保健福祉課地域福祉係または福祉支援係の窓口で行います。郵送による申請は受け付けていません。必要書類が要件によって異なるため、事前に担当窓口へ相談の上、来庁することをお勧めします。
毎年何か手続きが必要ですか?
はい、毎年7月1日から7月31日までの間に「現況届」を区役所に提出する必要があります。これは10月分以降の手当を引き続き受給するための支給要件確認です。提出を忘れると10月分以降の手当が受け取れなくなりますので注意してください。
お問い合わせ
各区保健福祉課地域福祉係または福祉支援係(お住まいの区によって担当係が異なります)。詳細は札幌市公式ページにて各区役所の担当係一覧を確認してください。
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 障害児福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。
札幌市 (経過的)福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、現在も特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方。
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