札幌市 障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、札幌市にお住まいで精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童を対象とした国の制度です。子どもが20歳になると受給資格がなくなるため、20歳到達時は速やかに資格喪失届を提出する必要があります。
支給額は消費者物価指数に連動して毎年改定されており、最新額は札幌市公式サイトで確認できます。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分が口座に振り込まれます。
申請はお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係が窓口で、窓口・郵送どちらでも手続き可能です。所得制限があるほか、障がいを事由とする年金を受けている場合や、障害児入所施設等に入所中の場合は受給できません。
対象者・申請資格
受給できる方の要件
- 精神または身体に重度の障がいを有し、常時の介護を必要とする20歳未満の児童であること
- 日本国内(札幌市)に住所を有すること
受給できない方(支給除外)
- 障害児入所施設等に入所している場合(通所のみであれば対象)
- 障がいを事由とする年金等を受けることができる場合
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以上の場合(8〜翌年7月分が停止)
- 20歳に到達した場合(20歳の誕生月以降は資格喪失)
所得制限と現況調査
- 毎年8月1日現在の状況を確認する「現況調査」があり、提出期間は原則8月12日〜9月11日
- 現況調査の提出がない場合、8月分以降の手当が受給できなくなります
申請条件
- 精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童であること
- 日本国内に住所を有すること(札幌市に住民登録があること)
- 障害児入所施設等に入所していないこと(通所は対象)
- 障がいを事由とする年金等を受けることができないこと
- 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること
申請方法・手順
ステップ1:事前相談(必須)
- 申請前に必ずお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に電話または来庁して事前相談をしてください
- お子さんの障がいの状態や年齢・年金受給状況等によって必要書類が異なります
- 郵送申請を希望する場合も、まず電話で連絡し必要書類を取り寄せてください
ステップ2:認定診断書の取得(時間がかかる場合あり)
- 指定様式の「障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書」は各区役所または市ホームページから入手し、かかりつけ医に作成を依頼
- 診断書作成には時間がかかることがあるため、早めに準備を開始してください
ステップ3:申請書類を揃えて区役所に提出
- 認定請求書・認定診断書・手帳類(交付されている場合)・通帳またはキャッシュカードの写し等
- マイナンバーの記入と提示が必要です
- 窓口または郵送(特定記録・簡易書留等の記録が残る方法を推奨)で提出
ステップ4:審査・認定(標準45日)
- 認定された場合は認定請求した翌月分から支給開始
継続受給のための手続き
- 毎年8〜9月に現況調査書類の提出が必要
- 一定期間ごとに再認定(有期認定)のための診断書提出が必要
- お子さんが20歳になった時点で資格喪失届を提出してください
必要書類
※要件・状況によって追加書類が必要な場合あり。事前に区役所へご相談を。
- 障害児福祉手当認定請求書(区役所で記入または市ホームページからダウンロード)
- 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(指定様式:各区役所または市ホームページで入手)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている場合)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座利用希望の場合は不要)
- マイナンバーが分かるもの
よくある質問
障害児福祉手当と特別障害者手当は何が違いますか?
主な違いは年齢です。障害児福祉手当は20歳未満の児童が対象で、日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がいがある場合に支給されます。一方、特別障害者手当は20歳以上が対象で、より重度の障がい(著しく重度)を有し常時特別の介護を必要とする方に支給されます。お子さんが20歳になると障害児福祉手当の受給資格がなくなるため、特別障害者手当の要件を満たす場合は改めて申請が必要です。
障がいを事由とする年金を受けていると受給できないのですか?
はい、障がいを事由とする年金等を受けることができる場合は、障害児福祉手当を受給できません。これは特別障害者手当と異なる点の一つです。なお、障がいとは無関係の年金(遺族年金等)は対象外のため受給に影響しません。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係にお問い合わせください。
施設への通所と入所はどう違いますか?
「入所」は施設に居住している状態で、障害児入所施設等に入所している場合は受給できません。一方、自宅で生活しながら施設に「通所」しているだけの場合は受給できます。施設の種類や入所・通所の状況について不明な点がある場合は、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に確認してください。
子どもが20歳になったら手続きは必要ですか?
はい、必要です。20歳に到達すると障害児福祉手当の受給資格がなくなりますので、速やかに区役所保健福祉課福祉支援係に「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受給していた場合、その期間分を全額返還しなければなりませんので注意が必要です。なお、20歳以上で特別障害者手当の要件を満たす場合は、改めて申請手続きが必要です。
お問い合わせ
【各区役所保健福祉課福祉支援係(または相談担当係)】 お住まいの区の区役所保健福祉課福祉支援係にお問い合わせください。 受付時間:平日8:45〜17:15(土日祝・年末年始除く) 標準処理期間:45日(書類不備等の場合は延長あり)
北海道の障害者支援関連給付金
札幌市外国人障害者福祉手当
月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)
札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。
札幌市 特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
札幌市重度心身障がい者医療費助成
住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
札幌市 特別障害給付金
1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)
札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方
札幌市 特別障害者手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。
札幌市 (経過的)福祉手当
毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、現在も特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方。
北海道の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
北海道の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す