受付中全国対象障害者支援

札幌市 特別児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
申請期間随時受付(所得状況調査は毎年8月12日〜9月11日に提出が必要)
対象地域日本全国
対象者札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
申請方法札幌市内の各区保健福祉課福祉助成係の窓口で申請(認定請求)を行うか、郵送での請求も可能(郵送を希望する場合は事前に各区保健福祉課福祉助成係へ連絡)。マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請も可能(マイナンバーカードが必要)。認定後は申請翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいで精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者に支給される国の手当です。令和7年4月分からの手当額は障がいが重い1級で月額56,800円、2級で月額37,830円となっています。
支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分がまとめて振り込まれます。申請は札幌市内の各区役所保健福祉課福祉助成係の窓口または郵送で行えるほか、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用したオンライン申請にも対応しています。

所得制限があり、申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。定期的な再認定(有期認定)が必要な場合があり、認定診断書の提出期限(有期期限)を過ぎると手当が支給されなくなるため注意が必要です。

身体障害者手帳(1〜3級・一部4級)や療育手帳(A判定)をお持ちの場合は診断書の提出が省略できる場合があります。

対象者・申請資格

支給要件

  • 精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する父母その他の養育者が対象
  • 対象児童が日本国内に住所を有すること
  • 対象児童が障害児入所施設等に入所していないこと(通所施設は対象)
  • 対象児童が障がいを事由とする年金を受給していないこと

所得制限

  • 申請者(受給者)、その配偶者、扶養義務者の前年所得が所得制限限度額を超える場合は、当年8月分〜翌年7月分の手当が支給停止
  • 所得制限限度額は扶養親族の人数によって異なる(詳細は各区保健福祉課福祉助成係に確認)

障害程度認定基準

  • 国が定める障害程度認定基準に基づき、1級または2級に認定
  • 身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A判定をお持ちの場合は認定診断書の提出を省略できる場合あり
  • 慢性疾患等で障がいが変化する可能性がある場合は有期認定(1〜5年ごとの再認定)が実施される

申請条件

  • 精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育していること
  • 申請者(養育者)が日本国内に居住していること
  • 児童が障害児入所施設等に入所していないこと(通所は除く)
  • 児童が障がいを事由とする年金を受給していないこと
  • 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること

申請方法・手順

1

ステップ1:事前相談

  • 申請前に必ずお住まいの区の保健福祉課福祉助成係へ事前相談をすること
  • 必要書類の種類は要件によって異なるため、窓口または電話で確認する
  • 各区役所の保健福祉課福祉助成係の所在地・電話番号は https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei を参照
2

ステップ2:診断書の取得

  • かかりつけ医療機関に「特別児童扶養手当認定診断書」の作成を依頼する
  • 診断書は作成日から2か月以内に提出する必要があるため、申請のタイミングに合わせて依頼する
  • 身体障害者手帳(1〜3級・4級の一部)や療育手帳(A判定)がある場合は診断書省略の可能性あり
3

ステップ3:書類の準備と提出

  • 特別児童扶養手当認定請求書(区役所窓口で記入、または郵送用を取り寄せ)
  • 戸籍謄本(抄本):申請者と対象児童が記載されたもの(発行1か月以内)
  • 申請者本人名義の通帳(または公金受取口座)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 上記書類を揃えて、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係窓口へ持参、または郵送(特定記録・簡易書留推奨)
  • マイナポータルからのオンライン申請も可能(マイナンバーカード必須)
4

ステップ4:認定と支給開始

  • 認定が受けられると、認定請求した月の翌月分から手当が支給開始
  • 支給は年3回(4月・8月・11月)、前4か月分をまとめて届出口座へ振込
  • 毎年8月に所得状況届の提出が必要(8月12日〜9月11日が提出期間)

必要書類

※身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A判定をお持ちの場合は診断書省略可の場合あり

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書(診断書作成日から2か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(抄本)または戸籍証明書の原本(発行日から1か月以内)
  • 振込先金融機関の通帳(申請者本人名義)または公金受取口座登録
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持の場合)
  • 窓口に来た方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理申請の場合)

よくある質問

特別児童扶養手当の手当額はいくらですか?

令和7年4月分以降の手当額は、1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分がまとめて振り込まれます。1級の場合、1回の振込額は約221,400円〜227,200円になります。手当額は前年の全国消費者物価指数に応じて毎年改定されます。

札幌市での申請窓口はどこですか?

お住まいの区の保健福祉課福祉助成係が窓口です。札幌市内は10区に分かれており(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区)、それぞれの区役所に窓口があります。窓口ごとの住所・電話番号は市の公式ページ(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei)で確認できます。郵送申請やオンライン申請(マイナポータル)も利用できます。

所得制限はありますか?

あります。申請者本人、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は、当年の8月分から翌年7月分の手当が支給停止となります。所得制限限度額は扶養親族の人数等によって異なります。詳細はお住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。所得が下がった場合は所得状況変更届を提出することで支給が再開されます。

手帳を持っていない場合でも申請できますか?

申請できます。手帳の有無は要件ではなく、国の定める障害程度認定基準に基づく審査で1級または2級と認定されれば受給資格が生じます。ただし、身体障害者手帳(1〜3級・4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの場合は認定診断書の提出が省略できる場合があります。手帳なしで申請する場合は認定診断書が必須となりますので、かかりつけ医に相談してください。

有期認定とは何ですか?更新を忘れたらどうなりますか?

慢性疾患など障がいが変化する可能性がある場合は、おおむね1〜5年ごとに再認定(有期認定)が行われます。有期期限の2か月前(2月・6月・10月上旬)に案内文書が届きますので、期限までに認定診断書等を区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。正当な理由なく有期期限を過ぎると、期限の翌月から提出した月まで手当が支給されません。期限に間に合わない場合は必ず事前に窓口へ連絡してください。

お問い合わせ

各区保健福祉課福祉助成係(窓口・郵送・オンライン申請の問い合わせ先) 詳細は https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei を参照。 札幌市コールセンター:電話 011-222-4894(年中無休、8:00〜21:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

北海道障害者支援関連給付金

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札幌市外国人障害者福祉手当

月額36,000円(公的年金や他手当の受給額が36,000円に満たない場合はその差額を支給)

札幌市に住民登録をしている、または札幌市の被措置者であり、公的年金の受給要件を制度上満たすことができない在日外国人で、以下のいずれかの要件を満たす重度障がい者の方。(1)昭和37年1月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日より前に重度の障がい者となった方、(2)同様の生年で初診日が昭和57年1月1日より前にある方、(3)昭和36年4月1日〜昭和57年1月1日に日本国籍取得でその前に重度障がい者かつ満20歳以上だった方 など。

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札幌市重度心身障がい者医療費助成

住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)

札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。

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札幌市 特別障害給付金

1級:月額56,850円(令和7年度)/2級:月額45,480円(令和7年度)

札幌市にお住まいで、国民年金の任意加入対象であったが加入していなかった期間に初診日がある障がいのある方。具体的には①昭和61年3月以前に厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった②平成3年3月以前に大学・短大・高専・高校等の昼間部学生であった——のいずれかの期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にある方

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札幌市 特別障害者手当

毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。

精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、かつ施設入所・長期入院に該当しない方。

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札幌市 障害児福祉手当

毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。

精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方(保護者が請求者となります)。

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札幌市 (経過的)福祉手当

毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。

昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、現在も特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方。

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