児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するための国の制度です。父母の離婚・死亡・行方不明などの理由で、父または母のいない家庭で18歳未満(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方が対象です。
所得に応じて全部支給と一部支給があり、令和7年4月以降は児童1人目で最大月額46,690円が支給されます。支給は奇数月の11日に2か月分まとめて振り込まれ、毎年8月の現況届提出が受給継続の条件となります。
岩見沢市内の申請窓口はこども未来課こども福祉係です。
対象者・申請資格
受給対象となる主なケース
- 父母が離婚し、父または母と別居・生計別の児童を養育している
- 父または母が死亡した児童を養育している
- 父または母が重度障がいの状態にある家庭
- 父または母の生死が明らかでない場合
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた場合
所得制限の目安(扶養家族0人の場合)
- 受給資格者本人:全部支給は49万円未満、一部支給は192万円未満
- 扶養義務者・配偶者:236万円未満
年齢要件
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日まで(高校3年生相当まで)
- 政令に定める程度の障がいがある場合は20歳未満まで
申請条件
所得制限あり(扶養家族の人数により異なる)。受給資格者本人・扶養義務者・配偶者それぞれの所得が一定額未満であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- まずこども未来課こども福祉係へ事前相談(必要書類の確認のため)
- 必要書類を準備し、窓口へ持参して認定請求書を提出
- 審査・認定後、支給開始(申請翌月が支給の起算月)
申請場所
- 市役所本庁 こども未来課こども福祉係
- 北村支所・栗沢支所の市民サービスセンター
受給後の手続き
- 毎年8月に「現況届」の提出が必須(提出がないと11月分以降が停止)
- 住所変更・氏名変更・児童の増減など変化があれば随時届出が必要
- 2年間現況届未提出で資格喪失となるため注意
必要書類
戸籍謄本、住民票、所得証明書、その他事情に応じた書類(事前相談が必要)
よくある質問
児童扶養手当はいつから受給できますか?
申請して審査・認定を受けた後から支給が開始されます。支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に前2か月分がまとめて振り込まれます。申請が遅れると受給開始も遅れるため、資格が発生したらなるべく早く申請することをお勧めします。
所得制限を超えた場合はどうなりますか?
扶養家族の人数により所得制限の限度額が異なります。受給資格者本人の所得が「全部支給」の限度額を超えると一部支給になり、「一部支給」の限度額を超えると支給停止となります。扶養義務者・配偶者の所得が一定額を超えた場合も支給停止になることがあります。
離婚協議中でも申請できますか?
法律上の婚姻関係が解消されていない場合(離婚協議中)は原則として対象外です。離婚が成立した後に申請してください。ただし、DV保護命令が出ている場合など特別な事情がある場合は相談してください。
現況届を忘れると受給はどうなりますか?
毎年8月中に現況届を提出しないと、11月分以降の手当が受給できなくなります。また2年間連続で提出しないと資格喪失となります。7月下旬に市から案内が届くので、届いたら早めに手続きを行ってください。
障害年金も受給しているのですが、児童扶養手当も受け取れますか?
障害基礎年金を受給している場合、児童扶養手当の額が障害基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。老齢年金・遺族年金などその他の公的年金との差額支給も可能な場合があります。詳しくはこども未来課にお問い合わせください。
お問い合わせ
こども未来課 こども福祉係 〒068-8686 北海道岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 直通電話:0126-35-4118
北海道の関連給付金
物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり20,000円
令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童の児童手当受給者
児童手当
月額10,000円〜30,000円(年齢・子どもの順位により異なる)
岩見沢市在住で高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父・母・養育者など)
児童手当
3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を監護・養育している父母または養育者。令和6年10月より所得制限なし。
児童扶養手当
児童1人目:全部支給46,690円/月、一部支給46,680〜11,010円/月。児童2人目以降:全部支給11,030円/月、一部支給11,020〜5,520円/月(令和7年4月現在)
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳まで)の児童を監護しているひとり親(父・母または養育者)
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当受給者。令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は令和7年10月分)の児童手当支給対象児童の受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の受給者。
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