児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡などによってひとり親となった家庭の生活安定と自立を支援する国の手当です。18歳到達後の最初の3月31日まで(中程度以上の障害がある場合は20歳まで)の児童を養育するひとり親等が対象で、所得に応じて全部支給と一部支給に分かれます。
令和7年4月現在、児童1人の場合の全部支給額は月46,690円です。支払いは年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)にまとめて振り込まれます。
受給するには窓口での認定請求手続きが必要です。
対象者・申請資格
受給資格の要件
- 父母が離婚し、父または母と生計を同じくしていない児童を監護していること
- 父または母が死亡・重度障害(障害等級1級相当)・生死不明の場合
- 父または母から1年以上遺棄・拘禁されている場合
- DV保護命令を受けた場合、または母が婚姻によらずに生まれた児童
- 請求者・児童ともに日本国内に住所があること
- 事実上の婚姻関係(内縁含む)にある配偶者に養育されていないこと
- 児童福祉施設や里親に委託されていないこと
申請条件
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護していること:父母の離婚後に父/母と生計を同じくしていない、父/母が死亡・重度障害・生死不明・1年以上遺棄/拘禁、母が婚姻によらずに生まれた、DV保護命令を受けた。日本国内に住所を有すること。
事実上の婚姻関係にないこと。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- 網走市子育て支援課こども家庭係の窓口(市役所)で認定請求手続きを行う
- 必要書類は状況によって異なるため、事前に窓口または電話で確認すること
- 認定を受けた月の翌月分から支給開始
- 支払いは年6回(1・3・5・7・9・11月11日)に前月分までをまとめて振り込み
- 所得状況の確認のため毎年現況届の提出が必要(8月)
必要書類
手当を受けるための必要書類は個別に異なるため、窓口に要問い合わせ。
よくある質問
離婚協議中でも申請できますか?
離婚前提であることがわかる書類(期日呼出状の写しなど)があれば、子と同居している方が申請できます。詳しくは子育て支援課こども家庭係にお問い合わせください。
支給額はいくらですか?
令和7年4月現在、児童1人目の全部支給額は月46,690円、一部支給は46,680〜11,010円です。2人目以降は11,030円(全部支給)が加算されます。所得によって変わります。
いつまで受給できますか?
18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当の年齢)受給できます。心身に中程度以上の障害がある場合は20歳の誕生日まで受給できます。
再婚した場合はどうなりますか?
事実上の婚姻関係(内縁含む)になった場合は受給できなくなります。変更があった場合はすみやかに届け出てください。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人および生計を同じくする扶養義務者の前年所得に応じて、全部支給・一部支給・全部停止に区分されます。詳しくは市のウェブサイトの所得制限限度額表をご確認ください。
お問い合わせ
網走市健康福祉部子育て支援課こども家庭係 〒093-8555 網走市南5条東1丁目10番地 Tel:0152-67-5426 Fax:0152-45-3377
北海道の関連給付金
児童扶養手当
児童1人目:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月以降)。2人目以降:全部支給11,030円/月、一部支給5,520円〜11,020円/月。
ひとり親家庭の父または母、または父母に代わって児童を養育している方。父母が婚姻を解消した児童・父または母が死亡した児童・父または母が一定の障がいの状態にある児童・父または母の生死が明らかでない児童などを養育している方。
物価高対応子育て応援手当
こども1人あたり20,000円
令和7年9月分の児童手当受給者、または令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に出生した児童の児童手当受給者
児童手当
月額10,000円〜30,000円(年齢・子どもの順位により異なる)
岩見沢市在住で高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父・母・養育者など)
児童手当
3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を監護・養育している父母または養育者。令和6年10月より所得制限なし。
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当受給者。令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は令和7年10月分)の児童手当支給対象児童の受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の受給者。
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