物価高対応子育て応援手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する総合経済対策事業の一環として、物価高騰対応を目的に児童手当受給者へこども1人あたり2万円を支給する「物価高対応子育て応援手当」です。令和7年9月分の児童手当を受給している方が主な対象で、0歳から高校生年代までのすべてのこどもが支給対象となります。
令和7年10月1日以降の新生児や離婚等により新たに受給者となった方も対象に含まれます。支給は原則として児童手当の受給口座に振り込まれ、申請不要の方には1月下旬に通知が届きます。
公務員など一部の方は申請が必要です。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 令和7年9月分の児童手当受給者(9月生まれの児童は10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
- 同期間内の離婚等により新たに児童手当受給者となった方(ただし既受給者から相当額を受領済みの場合を除く)
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
申請不要の方
- 令和7年9月分の児童手当を岩見沢市から受給した方(支給を希望する場合は手続き不要)
申請が必要な方
- 所属庁から受給している公務員
- 令和8年1月15日以降に児童手当の申請を行った方
申請条件
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分)の児童手当受給者であること、または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者であること
申請方法・手順
受け取りまでの流れ
- 1月下旬:申請不要の対象者に応援手当の支給に関するお知らせを送付
- 支給を希望する申請不要の方:手続き不要(お知らせが届いていない場合はこども福祉係に問合せ)
- 申請が必要な方の手続き方法:
- 公務員の方:所属庁の給与事務担当者に確認
- 令和8年1月15日以降に児童手当申請の方:出生届時に申請書を提出
- 離婚等により新たに受給者となった方:申請書が3月上旬に送付予定
- 口座変更が必要な場合:「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を窓口に提出
- 申請期限:令和8年4月30日(木曜日)
必要書類
申請が必要な場合:申請書(こども未来課で取得またはダウンロード)、本人確認書類、振込先口座が分かる書類
よくある質問
いくら受け取れますか?
支給対象のこども1人につき2万円です。
申請は必要ですか?
令和7年9月分の児童手当を岩見沢市から受給している方は原則申請不要です。1月下旬に通知が届き、支給を希望する場合は手続き不要です。公務員の方や令和8年1月15日以降に申請した方は申請が必要です。
支給はいつ、どのように受け取れますか?
原則として児童手当の受給口座に振り込まれます。振込人名義は「ブッカダカタイオウコソダテオウエンテアテ」として振り込まれます。
離婚後に新たに児童手当の受給者になりましたが対象ですか?
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により新たに児童手当受給者となった方も対象になりえます。ただし、元受給者から相当額を受け取っていた場合は対象外です。
DV被害で避難中ですが受給できますか?
DV被害によりこどもと避難している場合でも、児童手当の支給を配偶者が受けているケースでも受給できる場合があります。こども未来課こども福祉係(0126-35-4118)にご相談ください。
お問い合わせ
こども未来課 こども福祉係 直通電話:0126-35-4118 / 代表電話:0126-23-4111
北海道の関連給付金
児童扶養手当
児童1人目:全部支給46,690円/月、一部支給11,010円〜46,680円/月(令和7年4月以降)。2人目以降:全部支給11,030円/月、一部支給5,520円〜11,020円/月。
ひとり親家庭の父または母、または父母に代わって児童を養育している方。父母が婚姻を解消した児童・父または母が死亡した児童・父または母が一定の障がいの状態にある児童・父または母の生死が明らかでない児童などを養育している方。
児童手当
月額10,000円〜30,000円(年齢・子どもの順位により異なる)
岩見沢市在住で高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(父・母・養育者など)
児童手当
3歳未満:第1・2子15,000円/月、第3子以降30,000円/月。3歳〜高校生年代:第1・2子10,000円/月、第3子以降30,000円/月
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を監護・養育している父母または養育者。令和6年10月より所得制限なし。
児童扶養手当
児童1人目:全部支給46,690円/月、一部支給46,680〜11,010円/月。児童2人目以降:全部支給11,030円/月、一部支給11,020〜5,520円/月(令和7年4月現在)
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳まで)の児童を監護しているひとり親(父・母または養育者)
物価高対応子育て応援手当
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する児童手当受給者。令和7年9月分(令和7年9月出生の児童は令和7年10月分)の児童手当支給対象児童の受給者、または令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の受給者。
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