神戸市 省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの方が自宅に省エネ改修工事(断熱窓の設置・断熱材の施工など)を行った場合に、翌年度の固定資産税が大幅に減額される制度です。床面積120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額(長期優良住宅認定取得の場合は3分の2減額)されるため、リフォーム後の維持コストを実質的に下げることができます。
2014年4月1日以前から所在する神戸市内の住宅で、工事費が60万円超の省エネ改修が対象です。省エネ性能向上・光熱費削減・健康リスク低減といったメリットとあわせて、税負担の軽減も実現できる非常に有用な制度です。
2026年3月31日までに工事が完了した住宅に適用されるため、リフォームを検討中の神戸市の住宅オーナーは早めに確認することをおすすめします。
対象者・申請資格
対象となる住宅の条件
減額を受けるためには、①2026年3月31日までに工事が完了していること、②2014年4月1日以前から神戸市に所在している住宅であること、③改修後の床面積が50〜280平方メートルであること、④居住部分が床面積の2分の1以上であること——の4点をすべて満たす必要があります。貸家(賃貸用住宅)は対象外ですが、自己居住の戸建て・分譲マンション(専有部分)が対象です。
必須の工事内容
省エネ改修工事の核心は「窓の断熱性を高める改修」です。複層ガラスへの交換や二重サッシの設置が代表的な工事例で、これが必須要件となっています。
窓の断熱改修と合わせて天井・壁・床の断熱工事を行うことも対象に含まれます。また、工事費の合計(国や地方公共団体の補助金等を除いた自己負担分)が60万円を超える必要があります。
断熱工事が50万円超であれば、省エネ設備(高効率空調・給湯器・太陽光など)との合計で60万円超でも要件を満たします。
申請条件
住宅の要件
- 2026年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅であること
- 2014年4月1日以前から所在している住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
- 貸家住宅は対象外
改修工事の要件
- 窓の断熱性を高める改修工事(複層ガラスまたは二重サッシへの変更など)が必須
- 窓の断熱改修と併せて天井・壁・床の断熱改修工事も可
- 工事費用(補助金等を除く)が60万円超であること(断熱改修50万円超+省エネ設備工事と合わせて60万円超も可)
- 分譲マンションは専有部分の改修工事に限る
申請方法・手順
ステップ1:省エネ改修工事の実施
まず施工業者と相談し、対象となる省エネ改修工事(断熱窓・断熱材施工など)を実施します。工事完了後に必要となる「増改築等工事証明書」は施工業者の建築士が発行できる場合がほとんどです。
事前に「発行してもらえるか」を施工業者に確認しておきましょう。
ステップ2:必要書類の準備
工事完了後、以下の書類を準備します。①申告書(神戸市公式ページからPDFをダウンロード)、②増改築等工事証明書(施工業者の建築士に依頼)、③住民票の写し(同意書提出で省略可)、④改修後の平面図・工事明細書。
長期優良住宅の認定を受けた場合は認定通知書のコピーも必要です。
ステップ3:申告(工事完了後3か月以内)
書類がそろったら、工事完了後3か月以内に申告します。神戸市の「e-kobe(スマート申請システム)」からオンラインで申請するか、郵送または神戸市市税事務所(新長田合同庁舎4階)の窓口に持参します。
期限を過ぎると減額が受けられなくなるため注意してください。
ステップ4:翌年度の固定資産税から減額適用
申告が受理されると、改修工事完了年の翌年度の固定資産税から減額が適用されます。減額は1年度分のみです。
必要書類
1. 申告書(熱損失防止改修住宅又は熱損失防止改修専有部分に係る固定資産税の減額申告書) 2. 増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関等が発行) 3. 納税義務者の住民票の写し(申告時のもの)※同意書提出の場合は不要 4. 改修工事後の平面図および改修工事に係る明細書 5. 長期優良住宅認定の場合は認定通知書の写し
よくある質問
固定資産税はいくら減額されますか?
床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(工事完了翌年度分1年限り)の3分の1が減額されます。長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2が減額されます。都市計画税は減額の対象外です。
2014年以前の住宅しか対象にならないのはなぜですか?
この制度は既存住宅の省エネ化を促進することを目的としているため、比較的古い断熱性能が低い住宅に絞られています。具体的には2014年4月1日以前から所在している住宅が対象で、それ以降に建てられた新築住宅は別途「新築住宅に対する固定資産税の減額措置」が適用される場合があります。
増改築等工事証明書は誰が発行しますか?
増改築等工事証明書は、登録建築事務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。通常は改修工事を担当した施工業者の建築士が発行します。まず施工業者に発行を依頼してください。
申告の期限と方法を教えてください。
省エネ改修工事の完了後3か月以内に申告が必要です。申告方法は①e-kobe(神戸市スマート申請システム)によるオンライン申請、②郵送(〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 神戸市市税事務所固定資産税担当)、③窓口持参(新長田合同庁舎4階)の3通りです。
耐震改修と省エネ改修を同時に行った場合、両方の減額を受けられますか?
耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と省エネ改修工事に伴う減額措置は重複して適用を受けることができません。いずれか一方を選択することになります。どちらの減額額が大きいかを確認の上、申告する制度を選択することをおすすめします。
お問い合わせ
神戸市市税事務所 固定資産税担当(新長田合同庁舎4階) 〒653-8762 長田区二葉町5丁目1-32 各区役所市税窓口のテレビ電話でも相談可
兵庫県の住宅関連給付金
神戸市 坂のまちエリアリノベーション補助
各補助制度に準じる(空き家活用応援制度、老朽空家等解体補助制度等)
神戸市に住民登録がある方で〜ではなく、神戸市内の指定エリアにおいて空き家・空き地の活用に取り組む民間事業者(個人・法人)が対象です。指定エリア内の複数物件を面的に連携活用する事業計画書を提出し、承認を受けることが必要です。物件所有者でなくても、物件所有者の同意・委任等を得た「事業計画を取りまとめる者」も申請できます。
神戸市 住宅改修助成事業
支給限度額100万円(介護保険住宅改修費または地域生活支援事業との一体利用のため、上限から20万円控除した額が対象)。生計中心者の市民税・所得税の課税状況により助成率が異なります。
神戸市に住民登録がある方で、①介護保険の要介護認定で「要支援」または「要介護」と認定された方、または②身体障害者手帳の交付を受けた方。かつ、③生計中心者の前年分の所得金額が600万円以下(給与収入のみの場合は800万円以下)の方。戸建て住宅の場合は耐震診断が必要な場合あり。
兵庫県の補助金・助成金もチェック
事業者向けの補助金・助成金と合わせて、受けられる支援を最大化しましょう。
兵庫県の補助金一覧を見る →あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す