相模原市 特別障害者手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいの在宅の20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な状態の方に対して国が支給する手当です。月額29,590円(令和7年4月分から)が2月・5月・8月・11月の年4回に振り込まれます。
相模原市内の申請は、お住まいの地区を担当する高齢・障害者相談課または福祉相談センターが窓口です。認定されると申請日の翌月分から支給が始まります。
ただし、施設入所中・3カ月超の入院中の方や、所得が一定額を超える方は対象外です。毎年8月頃に所得状況届の提出が必要で、未提出の場合は8月分以降の支給が停止されますので注意が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方の基本条件
- 精神または身体に著しく重度の障害がある
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある
- 在宅で生活している(施設入所・長期入院でない)
- 20歳以上であること
支給されない場合(支給制限)
- 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所している方
- 病院・老人保健施設等に3カ月を超えて入院している方
- 本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上ある方(令和7年8月1日から本人の所得制限額が変更)
所得制限について
所得制限を超えると支給停止または資格喪失となります。詳細な所得制限額は相模原市公式サイトのPDFでご確認ください。
申請条件
(1)精神または身体に著しく重度の障害がある在宅の20歳以上の方。(2)施設入所・3カ月超の入院をしていないこと。
(3)本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額以内であること。なお、令和7年8月1日から受給資格者本人の所得制限額が変更となります。
申請方法・手順
STEP 1:認定診断書の準備
かかりつけの医療機関に「特別障害者手当認定診断書」の作成を依頼します。作成には数週間かかる場合があるため、早めに相談しましょう。
STEP 2:申請窓口の確認
お住まいの地区によって申請窓口が異なります。緑区(橋本・大沢地区)は緑高齢・障害者相談課(TEL:042-775-8810)、中央区はウェルネスさがみはらA館1階の中央高齢・障害者相談課(TEL:042-769-9266)、南区は南保健福祉センター3階の南高齢・障害者相談課(TEL:042-701-7722)、城山・津久井・相模湖・藤野地区は各地域の福祉相談センターへ。
STEP 3:必要書類を揃えて申請
認定診断書、各種手帳(該当する場合)、本人名義の預金通帳、マイナンバー確認書類等を持参して窓口に提出します。認定後は申請日の翌月分から支給開始です。
STEP 4:毎年の所得状況届
手当が認定されると、毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です。忘れると8月分以降の支給が停止されるため、通知が届いたら速やかに対応しましょう。
必要書類
(1)特別障害者手当認定診断書(医療機関に作成依頼)、(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)、(3)受給者本人名義の預金通帳、(4)非課税年金を受給している場合は受給状況・金額がわかるもの、(5)マイナンバー確認書類・本人確認書類
よくある質問
特別障害者手当はどのような障害がある人が対象ですか?
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方が対象です。具体的な障害の程度については、認定診断書の審査で判定されます。身体障害者手帳や療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の有無は問われませんが、申請時に手帳がある場合は持参してください。
月額29,590円はいつ振り込まれますか?
2月・5月・8月・11月の年4回、前月分までをまとめて振り込みます。例えば2月の支給では12月・1月分が対象です。認定された場合は申請日の翌月分から支給対象となるため、なるべく早めに申請することをお勧めします。
施設に入所したら手当はどうなりますか?
障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所した場合は、入所した月の翌月分から支給が停止(資格喪失)になります。入所した際は速やかに各種届出を窓口に提出してください。後から判明した場合は手当の返還が求められることがあります。
所得制限はどのように確認できますか?
受給者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの前年の所得をもとに審査します。所得制限額の詳細は相模原市公式サイトのPDFファイルでご確認ください。なお令和7年8月1日から本人の所得制限額が変更されます。毎年8月頃の所得状況届でも改めて確認されます。
転居や口座変更があった場合はどうすればよいですか?
氏名・住所の変更、振込先口座の変更、所得状況の変更があった場合は、速やかに各種届出を申請窓口に提出してください。届出を怠ると支給停止や返還が生じる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
高齢・障害者支援課(中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階)TEL:042-769-8355(障害支援班)FAX:042-769-5708 / 緑区:緑高齢・障害者相談課 TEL:042-775-8810 / 南区:南高齢・障害者相談課 TEL:042-701-7722
神奈川県の障害者支援関連給付金
横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月に支給)
横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)
横浜市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月現在)。2・5・8・11月に前月分まで3か月分をまとめて支給。
横浜市にお住まいで、20歳以上かつ在宅(施設入所・3か月超入院していない)の重度障害者で、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月支給)
相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)
相模原市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
相模原市重度障害者医療費助成
保険診療の自己負担分全額
身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)
相模原市 住宅設備改善費助成
最大80〜100万円(工事内容による)
相模原市にお住まいの障害のある方(身体障害者手帳1・2級、知能指数35以下、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下など、種別により要件が異なる)
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