相模原市重度障害者医療費助成

神奈川県

基本情報

給付額保険診療の自己負担分全額
申請期間随時受付
対象地域神奈川県
対象者身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)
申請方法区の子育て支援センター、区民課、まちづくりセンター等に申請書を提出。郵送申請も可。「重度障害者医療証交付申請書」を窓口で入手または市公式サイトからダウンロード

この給付金のまとめ

この給付金は、相模原市にお住まいの重度の障害がある人の医療費負担をゼロにすることを目的とした制度です。身体障害者手帳1・2級、重度の知的障害(IQ35以下)、身体3級かつIQ50以下の重複障害、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当する人が対象で、健康保険の保険診療であれば自己負担なしで受診できます。
マル障医療証を医療機関窓口に提示するだけで使えるため、日常的な通院・入院の経済的負担を大幅に軽減できます。なお、令和8年10月からは所得制限が導入される予定のため、現在お持ちの人も早めに所得状況を確認しておくことが重要です。

対象者・申請資格

対象となる障害の種別

• 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの人 • IQ(知能指数)が35以下の知的障害の人 • 身体障害者手帳3級かつIQ50以下の重複障害の人 • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの人

年齢・その他の条件

• 上記に該当することになった年齢が65歳未満であること(手帳の交付日時点で判定) • 健康保険(社保・国保等)に加入していること • 生活保護を受給していないこと • 令和6年9月以前にマル障医療証を取得済みの人は資格が継続されます

令和8年10月からの所得制限

• 扶養親族0人:所得366万1千円(給与収入目安525万2千円)以下 • 扶養親族1人:所得404万1千円(給与収入目安572万8千円)以下 • 扶養親族2人:所得442万1千円(給与収入目安620万3千円)以下 • 扶養親族が3人以上の場合は1人増すごとに38万円加算

申請条件

各種健康保険に加入していること。障害者手帳交付時点で64歳以下であること。
生活保護を受給していないこと。令和8年10月以降は所得制限あり(扶養親族0人:所得366万1千円以下など)

申請方法・手順

1

STEP1:申請書の入手と記入

区の子育て支援センター、区民課、まちづくりセンター等の窓口で「重度障害者医療証交付申請書」を入手します。市の公式ウェブサイトからダウンロードも可能です。
記入には健康保険の被保険者情報(記号・番号・保険者名等)が必要です。

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STEP2:必要書類の準備

• 重度障害者医療証交付申請書(記入済) • 健康保険の資格確認書の写し(資格確認書がある場合のみ) • 障害者手帳 • マイナンバー確認書類(マイナンバーカードまたは住民票) • 申請者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等) ※マイナンバーカードがあれば本人確認とマイナンバーの両方を兼ねられます

3

STEP3:申請窓口への提出

区の子育て支援センター、区民課、まちづくりセンター、出張所に持参します。郵送申請も可能(子育て給付課へ)。
受付時間は平日午前8時30分〜午後5時です。

4

STEP4:医療証の受け取りと利用開始

認定されると「マル障医療証」が交付されます。診療時にマイナ保険証等と一緒に医療機関窓口に提示するだけで、保険診療の自己負担分が無料になります。
医療証は1年更新で自動更新されるため、毎年9月下旬に新しい医療証が郵送されます。

必要書類

重度障害者医療証交付申請書、健康保険証(マイナ保険証)、障害者手帳、マイナンバー確認書類、本人確認書類

よくある質問

重度障害者医療費助成の対象者はどのような人ですか?

身体障害者手帳1・2級の人、IQ35以下の知的障害がある人、身体3級かつIQ50以下の重複障害の人、精神障害者保健福祉手帳1・2級の人が対象です。ただし、障害に該当することになった年齢が65歳以上の場合や生活保護受給者は対象外です。

マル障医療証を使えない場合はどうすればよいですか?

神奈川県外の医療機関での受診、医療証交付前の受診、一部の国保組合加入者の場合は医療証が使えません。その場合は一旦自己負担分を支払い、後日「医療費支給申請書兼請求書」を市に提出することで振込で返金されます。

令和8年10月からの所得制限はどのような内容ですか?

特別障害者手当に準拠した所得制限が導入されます。本人所得のみで判定し、扶養親族0人なら所得366万1千円(給与収入目安525万2千円)以下が条件です。未申告の人は助成を受けられなくなるため、申告手続きが必要です。既に医療証を持っている人も対象になります。

精神障害者保健福祉手帳を持っていますが、医療証の更新時に注意することはありますか?

精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新があります。手帳の有効期限が切れている場合は、マル障医療証の自動更新が行われません。手帳の更新を忘れずに行い、更新後は窓口での医療証更新手続きが必要になります。

申請から医療証の交付まで、どのくらい時間がかかりますか?

各区の子育て支援センターでは小学校6年生までを即日交付できる場合があります。ただし、他制度からの移行の場合や区民課・まちづくりセンターでの申請は即日交付ができず、後日郵送となります。余裕を持って早めに申請することをお勧めします。

お問い合わせ

高齢・障害者支援課 障害支援班 電話:042-769-8355 / FAX:042-769-5708 / 住所:中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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