横浜市 特別障害者手当
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいの在宅重度障害者(20歳以上)の方が対象となる国の手当制度で、月額29,590円(令和7年4月現在)が支給されます。精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な方が受け取れます。
申請は横浜市内のお住まいの区の福祉保健センターで随時受け付けており、認定されると申請日の翌月分から支給開始となります。支給は2・5・8・11月にそれぞれ前3か月分がまとめて振り込まれます。
施設入所者や3か月を超えて入院中の方、所得が基準を超える方は対象外です。申請には所定の診断書(3か月以内のもの)が必要なため、事前に各区の福祉保健センターへのご相談をお勧めします。
対象者・申請資格
受給の主な要件
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 施設に入所していないこと(在宅であること)
- 3か月を超えて病院等に入院していないこと
- 毎年の所得が一定基準以下であること
障害の程度について
- 精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 「著しく重度」の判定は審査(診断書等)に基づいて行われます
- 令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました
所得要件について
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定基準を超える場合、支給が停止されます
- 詳細はお住まいの区の福祉保健センターにお問い合わせください
申請条件
- 申請日現在、満20歳以上であること
- 在宅障害者であること(施設に入所していないこと)
- 3か月を超えて病院等に入院していないこと
- 毎年の所得が基準以下であること
- 精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること(審査あり)
申請方法・手順
STEP 1:事前に相談する
- 診断書の様式や必要書類が分かりにくいため、まずお住まいの区の福祉保健センターに電話でご相談ください。
- 横浜市の全18区に福祉保健センターが設置されています(例:港北区045-540-2360、鶴見区045-510-1702 など)
STEP 2:診断書を取得する
- 所定の診断書様式(横浜市指定)を区の窓口から入手し、主治医に記入してもらいます。
- 診断書は3か月以内のものが必要です。様式については事前に福祉保健センターに確認してください。
STEP 3:必要書類を揃える
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類
- 所得状況が確認できるもの
- 本人名義の普通預金通帳
- 手当用診断書(所定様式、3か月以内)
STEP 4:区の福祉保健センター窓口で申請する
- お住まいの区役所内の福祉保健センターに書類を持参し申請します。
- 問い合わせ先:健康福祉局障害自立支援課(045-671-3891)
支給のタイミング
- 認定されると申請日の翌月分から支給開始。2・5・8・11月に3か月分まとめて振込。
必要書類
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 本人確認書類(本人以外が届出する場合は届出者の身元確認書類も必要)
- 所得状況が確認できるもの
- 手当用診断書(原則として所定様式、3か月以内のもの)
- 本人の普通預金通帳等
よくある質問
特別障害者手当の月額はいくらですか?
令和7年4月現在の支給額は月額29,590円です。年間では約355,080円となります。支給は2月・5月・8月・11月の年4回で、それぞれ前月分までの3か月分(約88,770円)がまとめて振り込まれます。金額は毎年度改定される場合があります。
入院中でも受け取れますか?
3か月を超えて病院等に入院している場合は支給対象外となります。入院が3か月以内であれば受給資格は維持されます。長期入院中や入退院を繰り返している場合は、状況によって異なりますので、お住まいの区の福祉保健センターまたは健康福祉局障害自立支援課(045-671-3891)にご相談ください。
申請から支給開始まで何か月かかりますか?
申請後、審査が行われます。認定された場合、申請日の翌月分から支給が開始されます。審査には数か月かかる場合があります。支給は2・5・8・11月にまとめて振り込まれるため、実際に振込を受け取るまでに数か月かかることがあります。早めに申請することをお勧めします。
20歳未満の重度障害者への給付はありますか?
20歳未満の重度障害児には「障害児福祉手当」という別の制度があります。横浜市の場合、各区の福祉保健センター(こども家庭支援課)で申請できます。障害児福祉手当の支給額は月額15,690円(令和7年4月現在)です。20歳になった際には特別障害者手当に切り替え申請が必要となります。
障害者手帳がなくても申請できますか?
特別障害者手当は必ずしも障害者手帳の所持を要件としていません。「精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態」であることが審査されます。所定の診断書による審査で認定される場合があります。詳しくはお住まいの区の福祉保健センターにご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課福祉給付係 電話:045-671-3891 FAX:045-671-3566 メール:kf-syojiritsu@city.yokohama.lg.jp ※申請窓口:お住まいの区の各区福祉保健センター
神奈川県の障害者支援関連給付金
横浜市 神奈川県在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月に支給)
横浜市を含む神奈川県内に引き続き6か月以上住所を有し、所定の障害要件を満たす在宅の重度障害者(8月1日時点)
相模原市 特別障害者手当
月額29,590円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳以上の方で、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方
神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当
年額60,000円(1月支給)
相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)
相模原市 障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年4月分から)
相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
相模原市重度障害者医療費助成
保険診療の自己負担分全額
身体障害者手帳1・2級、IQ35以下の知的障害(または身体3級かつIQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1・2級のいずれかに該当し、健康保険に加入している人(65歳以上で新たに該当した人は対象外、生活保護受給者も対象外)
相模原市 住宅設備改善費助成
最大80〜100万円(工事内容による)
相模原市にお住まいの障害のある方(身体障害者手帳1・2級、知能指数35以下、身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下など、種別により要件が異なる)
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