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移住・定住支援空き家改修補助制度

京都府

基本情報

給付額定住支援空き家等改修補助:改修費の1/2、最大100万円。移住促進事業補助(移住特区内):改修費の10/10、最大180万円。
申請期間随時受付(年度内完了が必須)
対象地域京都府
対象者宮津市外から宮津市内へ定住を目的に空き家等を購入・賃借した方で、市外に引き続き2年以上住所を有している方または市内転入1年未満の方
申請方法補助金交付決定前に事前相談が必要。宮津市移住定住・魅力発信課に問い合わせ。

この給付金のまとめ

この給付金は、宮津市の空き家バンク掲載物件を購入・賃借して移住する方の改修費用を補助する制度です。通常の定住支援では改修費の1/2・最大100万円、養老・上宮津・世屋・府中等の移住促進特別区域では改修費の10/10・最大180万円が補助されます。
補助金交付前に事前申請が必要で、年度内に工事を完了させる必要があります。

対象者・申請資格

対象者・受給条件

  • 宮津市内への定住を目的に空き家等を購入または賃借した方
  • 市外に引き続き2年以上住所を有している方、または市内転入1年未満の方(移住前に市外2年以上居住が必要)
  • 宮津市空き家等情報バンクシステムの登録台帳に登録された方
  • 対象物件の所有者の親族でない方
  • 市町村税を滞納していない方
  • 市内に本店を有する業者による工事であること
  • 移住促進事業補助は移住促進特別区域(養老・上宮津・世屋・府中・吉津・宮津・栗田・日ケ谷・由良地区)が対象

申請条件

宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている物件であること。市外親族でない所有者の物件であること。
市税を滞納していないこと。市内に本店を有する業者による工事であること。

改修後5年以上(移住促進は10年以上)の定住見込みがあること。

申請方法・手順

1

申請方法・手続き

  • まず移住定住・魅力発信課に事前相談(必須)
  • 空き家バンクシステムに利用者登録
  • 交付決定を受けてから工事を開始(事前申請が必要)
  • 年度内に工事を完了させる
  • 完了報告書等を提出して補助金交付
  • 問い合わせ:移住定住・魅力発信課 移住定住促進係(TEL:0772-45-1689)

必要書類

申請書類は窓口で確認

よくある質問

空き家バンク以外の物件でも対象になりますか?

いいえ、宮津市空き家等情報バンクシステムに登録されている物件が対象です。

定住支援と移住促進事業の違いは何ですか?

移住促進事業補助は移住促進特別区域(養老・上宮津・世屋・府中等9地区)内の物件が対象で、改修費全額(最大180万円)が補助されます。それ以外の地区は定住支援で改修費1/2(最大100万円)です。

何年間定住する必要がありますか?

定住支援は5年以上、移住促進事業補助は10年以上の定住が見込まれることが条件です。

工事を始める前に申請が必要ですか?

はい、補助金は事業実施前に交付決定を受ける必要があります。まず事前にご相談ください。

お問い合わせ

移住定住・魅力発信課 移住定住促進係 TEL:0772-45-1689

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する

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亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電可)

太陽光発電設備:1kWにつき2万円(上限8万円)、蓄電設備:1kWhにつき3万4千円(上限20万4千円)

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亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電不可)

太陽光:1kWにつき2万円(上限8万円)、蓄電:1kWhにつき3万4千円(上限20万4千円)、高効率給湯機器は補助対象経費の1/2(上限30万円)、コージェネレーションは補助対象経費の1/2(上限80万円)

亀岡市内の自ら居住する住宅にFIT・FIP認定なしで太陽光発電設備と蓄電設備を同時設置する市民。発電電力量の30%以上を自家消費すること。市税を滞納していないこと。

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基本100万円+加算要件1項目50万円×最大2項目(最大200万円)

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改修費用・家財撤去費用の一部(補助率・上限額は要綱参照)

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