自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について医療費自己負担額を軽減する国の公費負担医療制度です。更生医療(18歳以上)、育成医療(18歳未満)、精神通院医療の3種類があり、城陽市は更生医療と育成医療について独自に利用者負担額をさらに軽減しています。
対象者・申請資格
対象者・受給条件
- 更生医療(18歳以上の身体障がい者):角膜手術・関節形成手術・心臓手術・人工透析・腎臓移植等が対象
- 育成医療(18歳未満の身体障がい児):そしゃく機能障がいの改善治療・生体肝移植・内反足外科治療・未熟児網膜症治療等が対象
- 精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
- 指定の医療機関で受診すること
申請条件
対象の障がいがあること。指定の医療機関で対象の医療を受けること。
申請方法・手順
申請方法・手続き
- 更生医療・育成医療:城陽市役所 福祉課 障がい福祉係(電話: 0774-56-4033)へ申請
- 精神通院医療:通院している医療機関の窓口で相談する
- 必要書類:身体障害者手帳等、健康保険証、所得証明書等
必要書類
身体障害者手帳等、健康保険証、所得証明書等
よくある質問
更生医療の対象となる医療はどんなものですか?
角膜手術、関節形成手術、外耳形成手術、心臓手術、人工透析療法、腎臓移植などが対象です。
育成医療と更生医療の違いは何ですか?
育成医療は18歳未満の身体障がい児が対象、更生医療は18歳以上の身体障がい者が対象です。
精神通院医療はどこで申請しますか?
通院している医療機関の窓口でご相談ください。
城陽市独自の軽減措置はありますか?
城陽市は更生医療と育成医療について独自に利用者負担額を軽減しています。詳細は福祉課(電話: 0774-56-4033)へお問い合わせください。
お問い合わせ
城陽市役所 福祉保健部 福祉課 障がい福祉係 電話: 0774-56-4033
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
障がい者医療費助成制度(向日市)
健康保険の自己負担額を全額助成(受給者証提示により窓口負担なし)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳判定A(IQ/DQ35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級など、一定の障がい認定を受けた65歳未満の向日市民(所得制限あり)
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