障害児福祉手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
20歳未満の在宅の重度障害児に月額16,100円を支給する国の手当制度。毎年2・5・8・11月に振り込まれます。
対象者・申請資格
身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害を持つ20歳未満の在宅障害児が対象。施設入所者や障害を理由とする年金受給者は対象外。
所得制限あり。
申請条件
20歳未満であること。在宅での生活であること(施設入所者は対象外)。
当該障害を支給理由とする年金を受給していないこと。所得制限あり(受給者本人および配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額未満であること)。
申請方法・手順
①綾部市障害者支援課の窓口で認定請求書を入手。②必要書類(手帳の写し、所得証明等)と一緒に提出。
③認定後、翌月分から2・5・8・11月に口座振り込みで受給。毎年8月に現況届の提出が必要。
必要書類
認定請求書(窓口で入手)、身体障害者手帳または療育手帳の写し、所得関係書類
よくある質問
施設に入所している場合でも受給できますか?
施設等に入所されている方は対象外となります。在宅で生活していることが受給の条件です。
所得制限はありますか?
はい、受給者本人の所得だけでなく、配偶者や扶養義務者の所得も審査対象です。所得限度額を超える場合は支給されません。
手当はいつ振り込まれますか?
毎年2月・5月・8月・11月に、各前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
20歳になったらどうなりますか?
20歳になった時点で受給資格を失います。速やかに資格喪失届を提出してください。
お問い合わせ
綾部市福祉部障害者支援課障害者福祉担当 / 〒623-8501 京都府綾部市若竹町8番地の1 / TEL: 0773-42-4254 / FAX: 0773-42-8953
京都府の障害者支援関連給付金
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
医療費自己負担額の軽減(公費負担)
更生医療:18歳以上の身体障がい者、育成医療:18歳未満の身体障がい児、精神通院医療:精神障がいの疾患で通院中の方
障がい者医療費助成制度(向日市)
健康保険の自己負担額を全額助成(受給者証提示により窓口負担なし)
身体障害者手帳1・2級、療育手帳判定A(IQ/DQ35以下)、精神障害者保健福祉手帳1級など、一定の障がい認定を受けた65歳未満の向日市民(所得制限あり)
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