障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)

京都府

基本情報

給付額支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
申請期間公式サイト参照
対象地域京都府
対象者下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
申請方法改修工事前に必ず申請が必要。市役所窓口(障害福祉・国民年金課)に必要書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、身体に障害をお持ちの舞鶴市民が居住する住宅を改修する際に、その費用の一部を市が給付する制度です。障害者居宅生活動作補助用具給付制度として、手摺りの取付け、床段差の解消、床材変更、引き戸への扉取替え、洋式便器への取替えなどの工事を対象に、1人あたり最大20万円(自己負担1割)が給付されます。
生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担なしで利用できます。介護保険の認定を受けている方は介護保険制度が優先となる点に注意が必要です。

工事前に必ず申請が必要で、工事後の申請では対象外となります。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)
  • 視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)
  • 上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)

対象外となる場合

  • 介護保険の要介護・要支援認定を受けている方(介護保険が優先)
  • 新築住宅への改修
  • 支給限度基準額を既に全額利用した方(転居等の場合を除く)

申請条件

舞鶴市に居住していること。該当する障害等級・種類を有すること。
新築住宅は対象外。介護保険の要介護・要支援認定を受けている場合は介護保険制度が優先

申請方法・手順

1

申請手順

1. 市役所窓口(障害福祉・国民年金課 障害福祉係)に事前相談 2. 工事前に申請書・必要書類を提出(必ず工事前に申請すること) 3. 市が審査・承認後、改修工事を実施 4. 工事完了後、工事後の写真を添えて業者が市へ請求 5. 市から業者へ助成金が支払われ、受給者は自己負担額(1割)のみ業者へ支払い

2

窓口

舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課 障害福祉係(電話: 0773-66-1033)

必要書類

改修工事見積書、工事図面、改修箇所の工事前写真、借家の場合は所有者の承諾書、本人および配偶者の住民税課税証明書、印鑑、身体障害者手帳(難病患者等は医師の診断書等)

よくある質問

いくらまで給付されますか?

1人あたり支給限度基準額20万円で、自己負担は1割です。生活保護世帯や市民税非課税世帯は自己負担なしで利用できます。

介護保険を使っている場合も申請できますか?

介護保険の要介護・要支援認定を受けている方は、介護保険の住宅改修費支給制度が優先されるため、本制度は利用できません。介護保険を利用していない方が対象です。

工事を始めてから申請できますか?

工事前に必ず申請が必要です。工事を開始してからの申請は対象外となります。事前に市役所窓口へご相談ください。

新築住宅でも対象になりますか?

新築住宅は対象になりません。現に居住している既存住宅への改修工事が対象です。

お問い合わせ

舞鶴市役所福祉部障害福祉・国民年金課 障害福祉係 電話: 0773-66-1033

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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健康保険の自己負担額を全額助成(受給者証提示により窓口負担なし)

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