住居確保給付金制度
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業・休業等で経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方を支援する制度です。「家賃補助」と「転居費用補助」の2種類があり、家賃補助では向日市の家賃基準額(1人世帯:月最大40,000円)を上限に家賃が最長9か月間支給されます。
転居費用補助では、引越し費用や入居初期費用(礼金・仲介手数料・保証料等)が補助されます。収入や金融資産に上限条件があり、主たる生計維持者であることが必要です。
申請は向日市社会福祉協議会が窓口で、郵送申請にも対応しています。住居の不安を抱えている方はまず電話でご相談ください。
対象者・申請資格
受給要件の詳細
■家賃補助の主な要件 ■転居費用補助の追加要件
- 離職・廃業の日から2年以内、または収入が離職・廃業と同等程度に減少していること
- 申請時点で世帯の主たる生計維持者であること(離婚等で申請時に主たる生計維持者となった場合も可)
- 月収が「基準額+向日市家賃基準額」以下(例:1人世帯は84,000円+40,000円=124,000円以下)
- 金融資産の合計が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円)
- 誠実かつ熱心に求職活動を行うことへの同意
- 入居(予定)賃貸住宅が向日市内であること
- 類似の給付等を受けていないこと
- 申請者および同一世帯員全員が暴力団員でないこと
- 世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること
- 家計改善支援事業において転居が必要と認められること
- 転居費用の捻出が困難であると認められること
申請条件
家賃補助の要件
(1)離職等から2年以内または収入が離職同等程度に減少していること (2)申請前に世帯の主たる生計維持者であること (3)月収が「基準額+家賃基準額」以下(1人世帯:84,000+40,000円等) (4)金融資産が上限以下(1人世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上:1,000,000円) (5)誠実に求職活動を行うことへの同意 (6)入居予定住宅が向日市内 (7)類似給付を受けていない (8)暴力団員でない。
転居費用補助の要件
収入著しく減少した月から2年以内で、家計改善支援事業で転居が必要と認められること等。
申請方法・手順
申請手順
■事前準備 ■書類収集 ■申請 ■支給
- 向日市社会福祉協議会(電話:075-932-1961)に事前相談を行う
- 必要書類の種類は住居の状況(喪失済み・喪失のおそれ)により異なるため、事前に確認する
- 住居確保給付金申請書・申請時確認書(市のウェブサイトよりダウンロード可)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)
- 申請月の収入・金融資産を確認できる書類(給与明細・通帳記帳済み)
- 賃貸借契約書の写し
- 入居(予定)住宅に関する状況通知書(不動産業者に記載依頼)
- 向日市社会福祉協議会(向日市福祉会館内)へ来所または郵送で申請
- 不動産業者への状況通知書依頼なども事前に手配しておくとスムーズ
- 審査後、家賃は市から貸主口座へ直接振込(本人への現金給付ではない)
- 初回支給期間は3か月。条件を満たせば3か月ずつ最大2回延長可(合計最長9か月)
必要書類
家賃補助
(1)住居確保給付金申請書および申請時確認書 (2)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等、顔写真なしの場合2点) (3)離職・廃業等を証明する書類または収入減少を示す書類 (4)申請月の収入確認書類(給与明細・通帳等) (5)金融資産確認書類(通帳等記帳済み) (6)賃貸借契約書の写し (7)入居(予定)住宅に関する状況通知書。
転居費用補助
上記に加え、要転居証明書・収入著しく減少したことを示す書類・転居後は住居確保報告書等が必要。
よくある質問
給付金はいくらもらえますか?
家賃補助は、実際の家賃額(向日市の家賃基準額が上限)から、月収が基準額を超える分を差し引いた額が支給されます。例えば1人世帯の場合、月収が基準額(84,000円)以下であれば家賃全額(上限40,000円)が支給されます。転居費用補助の上限額は転居先市町村によって異なりますので、窓口にご確認ください。
離職してからどのくらいの期間内に申請が必要ですか?
家賃補助は離職等の日から2年以内が申請要件の一つです。転居費用補助は世帯収入が著しく減少した月から2年以内が要件です。早めにご相談されることをおすすめします。
在職中でも申請できますか?
在職中でも、給与等の収入が本人の都合によらない理由で減少し、離職・廃業と同等程度の状況にある場合は申請できる場合があります。詳しくは向日市社会福祉協議会にご相談ください。
支給期間はどのくらいですか?
家賃補助の支給期間は原則3か月です。受給中に誠実に求職活動を行い、かつ収入・金融資産が基準以下であれば3か月の延長を最大2回申請できるため、合計最長9か月間の支援が受けられます。
申請窓口はどこですか?
向日市社会福祉協議会地域福祉課(向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内、電話:075-932-1961)が窓口です。来所のほか郵送申請にも対応しています。
お問い合わせ
向日市社会福祉協議会地域福祉課 〒617-0002 向日市寺戸町西野辺1番地の7 向日市福祉会館内 電話番号:075-932-1961
京都府の住宅関連給付金
亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電可)
太陽光発電設備:1kWにつき2万円(上限8万円)、蓄電設備:1kWhにつき3万4千円(上限20万4千円)
亀岡市内の自ら居住する住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に新規設置する市民。市税を滞納していないこと。
亀岡市家庭向け自立型再生可能エネルギー導入事業費補助金(FIT売電不可)
太陽光:1kWにつき2万円(上限8万円)、蓄電:1kWhにつき3万4千円(上限20万4千円)、高効率給湯機器は補助対象経費の1/2(上限30万円)、コージェネレーションは補助対象経費の1/2(上限80万円)
亀岡市内の自ら居住する住宅にFIT・FIP認定なしで太陽光発電設備と蓄電設備を同時設置する市民。発電電力量の30%以上を自家消費すること。市税を滞納していないこと。
京都府移住支援金
世帯100万円(18歳未満の子ども1人あたり最大100万円加算)、単身60万円
東京23区に在住している方、又は東京圏に在住し東京23区内に通勤している方で、京都府内の対象市町村(京丹後市・宮津市・舞鶴市・綾部市・京丹波町・南丹市・亀岡市・宇治田原町・井手町・和束町・木津川市)へ移住する方
京都市住居確保給付金支給事業
家賃補助:世帯人数に応じ月額40,000円~62,000円(最長9か月)。転居費用補助:世帯人数に応じ上限312,000円~432,000円
離職・廃業又はやむを得ない休業等により収入が減少して経済的に困窮し、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方で、誠実かつ熱心に常用就職等を目指した求職活動を行う方
京都安心すまい応援金(京都市子育て世帯既存住宅取得応援金)
基本100万円+加算要件1項目50万円×最大2項目(最大200万円)
未就学の子ども(妊娠中を含む)がいる世帯で、京都市内の既存住宅を自己居住用として購入する方
舞鶴市まちなかエリア定住促進事業補助金
改修費用・家財撤去費用の一部(補助率・上限額は要綱参照)
空き家再生事業:まちなかエリア外から空き家バンクを利用して空き家を購入・賃借し改修工事を行う人。空き家流動化促進事業:空き家バンクを通じて空き家を提供した所有者
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