児童手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているすべての方に支給される国の制度です。京丹波町では子育て支援課が窓口を担当しており、お子さんが生まれたときや町外から転入した際に認定請求の手続きが必要です。
支給額は子どもの年齢と子どもの人数によって異なり、3歳未満は月額15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳から高校生年代は月額10,000円(第3子以降は30,000円)です。手当は偶数月に2か月分まとめて振り込まれます。
手続きが遅れると遅れた分は受け取れないため、出生や転入後は速やかに申請することが大切です。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 京丹波町に住民票があること(転入の場合は転入後に手続きが必要)
- 公務員でないこと(公務員の場合は勤務先から支給)
- 所得制限なし(2024年10月の制度改正により撤廃)
第3子以降の特別加算について
- 「第3子以降」とは22歳の誕生日後の最初の3月31日を迎えるまでの子のうち3人目以降を指します
- 上の子が大学生年代でも人数にカウントされます
申請条件
高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること。所得制限なし(2024年10月改正後)。
公務員でないこと(公務員は勤務先から支給)。
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:請求事由(出生・転入など)が発生したら翌日から15日以内に申請(遅れると遅れた月分は受け取れない)
- ステップ2:必要書類を準備する(振込口座がわかるもの、マイナンバー確認書類、本人確認書類、健康保険証等)
- ステップ3:役場子育て支援課または支所の窓口に提出する
- ステップ4:認定後、翌月分から偶数月に2か月分ずつ振り込まれる
手続き先
- 役場子育て支援課(電話:0771-82-1394)または各支所
- 開庁時間:8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)
必要書類
- 請求者名義の振込口座がわかるもの(通帳など)
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できる書類(個人番号カード、通知カード、マイナンバー記載の住民票の写し等)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
- 請求者が国民年金以外の年金に加入している場合は健康保険証等
- 状況に応じてその他の書類が必要な場合あり
よくある質問
児童手当はいつから受け取れますか?
原則として認定請求した翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日の翌日から15日以内に請求した場合は、出生日や転入日が属する月の翌月分から支給されます。手続きが遅れると遅れた月分は受け取れないため、早めの申請をおすすめします。
転入した場合はどうすればよいですか?
京丹波町へ転入した場合は、転入後に改めて認定請求の手続きが必要です。前住所地での受給は転出日で終了しますので、転入日(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に役場子育て支援課または支所で手続きをしてください。
2人目が生まれた場合も手続きが必要ですか?
はい、すでに児童手当を受給している方でも、第2子以降が出生した場合は「額改定認定請求」の手続きが必要です。請求事由が発生した日の翌日から15日以内に役場子育て支援課または支所で手続きをしてください。
公務員ですが京丹波町で申請できますか?
公務員の場合は勤務先から児童手当が支給されるため、役場ではなく勤務先で手続きを行ってください。公務員でなくなった場合は、その翌日から15日以内に役場で認定請求の手続きが必要です。
支給はいつ、どのように行われますか?
原則として毎年偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれの前月分までの2か月分が指定の口座に振り込まれます。振込先は必ず受給者本人名義の口座となります。
お問い合わせ
子育て支援課 / 〒622-0292 京都府船井郡京丹波町蒲生蒲生野487番地1 / 電話:0771-82-1394 / ファックス:0771-82-0446
京都府の子育て・出産関連給付金
ひとり親家庭医療費助成制度(向日市)
健康保険の自己負担額を全額助成(受給者証提示により窓口負担なし)
向日市内在住で健康保険に加入しているひとり親家庭の児童(18歳年度末まで・高校生含む)とその親(所得制限あり)
物価高対応子育て応援手当(亀岡市)
対象児童1人につき2万円(一時金)
令和7年9月分の児童手当受給者、令和7年9月分の児童手当を受給している公務員、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者、令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当を受給した人。
亀岡市子育て応援支援事業補助金(住宅リフォーム)
1子:最大10万円、2子:最大20万円、3子以上:最大30万円(三世代同居・近居は5万円加算)
亀岡市内の自ら居住する住宅を20万円以上でリフォームする子の親権者。世帯所得合計550万円未満。市税・府税を滞納していないこと。
福知山市ひとり親家庭医療費助成(ふくふく医療)
医療費の自己負担分を助成(額は所得等に応じて変動)
母子家庭の母と扶養する18歳以下の児童、父子家庭の父と扶養する18歳以下の児童、両親のいない18歳以下の児童。所得制限あり。
ひとり親家庭自立支援給付金事業(高等技能訓練促進給付金・教育訓練給付金)
教育訓練給付金:受講費用の60%(上限20万円)。高等技能訓練促進給付金:修業期間(上限4年)に応じた月額給付金。
ひとり親家庭の父または母で、就職に有利な資格取得のために教育訓練を受講または専門学校等に通っている人。事前相談・事前申請が必要。
南山城村子育て応援給付金
対象児童1人につき100,000円
令和3年4月1日以降に生まれ、出生日から申請日まで引き続き南山城村に住民登録がある新生児の保護者(父または母)
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