仙台市国民健康保険 出産育児一時金
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市の国民健康保険に加入している方が出産した際に、出生児1人につき50万円が支給される制度です。仙台市では、多くの医療機関で「直接支払制度」が利用でき、出産費用の支払いを50万円と差額のみで済ませることができます。
例えば仙台市内の産院で出産費用が48万円だった場合、窓口での支払いは差額の2万円(または0円)となり、残り2万円は後日世帯主の口座に返金されます。申請窓口は仙台市内5区の区役所保険年金課および宮城総合支所保険年金課で、郵送申請にも対応しています。
妊娠4か月(85日)以上であれば死産・流産でも対象となりますので、つらい状況でも忘れずに申請してください。時効は出産翌日から2年です。
対象者・申請資格
支給金額と対象
- 出生児1人あたり50万円(双子なら100万円)
- 妊娠4か月(85日)以上の出産が対象(死産・流産も含む)
- 仙台市国民健康保険の被保険者本人が対象
直接支払制度の仕組み
- 出産予定の医療機関で手続きするだけで、保険者(仙台市)から医療機関に直接50万円が支払われる
- 窓口負担は出産費用と50万円の差額のみ
- 差額が生じた場合(費用<50万円)は後日世帯主口座に振り込み
- 医療機関により利用できる制度が異なるため、事前に確認が必要
受取代理制度の仕組み
- 出産予定日の2か月前から区役所・総合支所で手続き
- 国民健康保険料の滞納がある場合は利用不可
- 仙台市の助産制度利用者は利用不可
注意事項
- 前職の健康保険に1年以上加入して退職後6か月以内の出産は、前職保険からも請求可能(どちらか選択)
- 仙台市の助産制度利用者は直接支払制度・受取代理制度ともに利用不可
申請条件
- 仙台市国民健康保険の被保険者であること・妊娠4か月(85日)以上の出産(死産・流産含む)・国民健康保険料を滞納していないこと(受取代理制度利用の場合)・直接支払制度利用の場合は医療機関での事前手続きが必要
申請方法・手順
ステップ1:出産前に利用する制度を確認する
- 出産予定の医療機関に「直接支払制度」「受取代理制度」のどちらが使えるか確認
- 直接支払制度:医療機関での手続きのみ。追加の区役所手続き不要
- 受取代理制度:出産予定日2か月前から区役所・総合支所保険年金課で申請(022-225-7211等)
ステップ2:出産後に差額の申請をする(直接支払制度利用の場合)
- 出産費用が50万円未満だった場合、差額の返金申請が必要
- お住まいの区の区役所保険年金課または総合支所保険年金課の窓口、または郵送で申請
- 必要書類:マイナ保険証・資格確認書、母子健康手帳、直接支払制度同意書の写し、領収書または明細書の写し、世帯主名義の通帳
ステップ3:直接支払・受取代理を利用しない場合の申請
- 出産後にお住まいの区の区役所保険年金課の窓口に持参または郵送
- 郵送申請は仙台市公式サイトから申請書をダウンロード可能
- 申請から支給まで2〜3か月かかる場合あり
必要書類
共通:マイナ保険証または資格確認書・母子健康手帳・世帯主名義の預金通帳 直接支払制度差額申請時追加:直接支払制度利用の同意書の写し・医療機関等の領収書または明細書の写し・出産育児一時金支給申請書(差額支払用) 直接支払・受取代理なしの場合追加:医師の証明書(死産・流産のみ)・出産育児一時金支給申請書 受取代理制度:出産育児一時金支給申請書(受取代理用、医療機関の記入が必要)
よくある質問
仙台市の国保に加入しています。出産費用が45万円でした。50万円との差額5万円はどうやって受け取るのですか?
直接支払制度を利用した場合、出産費用が50万円未満のときは差額が世帯主の口座に振り込まれます。お住まいの区の区役所または総合支所の保険年金課に「出産育児一時金支給申請書(差額支払用)」を提出してください(郵送も可)。必要書類は、マイナ保険証・資格確認書、母子健康手帳、直接支払制度同意書の写し、医療機関の領収書または明細書の写し、世帯主名義の通帳です。
流産してしまいました。妊娠3か月でしたが、出産育児一時金はもらえますか?
残念ながら、出産育児一時金の対象は妊娠4か月(85日)以上の出産・死産・流産です。妊娠3か月(84日以内)の場合は支給対象外となります。妊娠4か月以降の死産・流産であれば支給されますので、お住まいの区役所保険年金課にご相談ください(青葉区役所:022-225-7211)。
直前まで会社員で、国保に加入してまだ日が浅いです。どちらの保険から申請すべきですか?
前職の健康保険(国民健康保険組合を除く)に1年以上加入しており、退職後6か月以内の出産の場合は、前職の健康保険と仙台市国保のどちらか一方に請求できます。どちらに請求するかは選択制です。前職の保険から支給を受ける場合は、前職の健康保険者にお問い合わせください。迷った場合は仙台市のお住まいの区役所保険年金課にご相談ください。
出産育児一時金の申請に時効はありますか?
はい、出産した日の翌日から2年間が時効です。2年を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。ただし、直接支払制度を利用した場合の差額申請や、受取代理制度・通常申請の場合も同様に2年以内に手続きが必要です。申請窓口は仙台市内の各区役所保険年金課です。
お問い合わせ
青葉区役所保険年金課(仙台市青葉区上杉1-5-1):022-225-7211 宮城野区役所保険年金課(仙台市宮城野区五輪2-12-35):022-291-2111 若林区役所保険年金課(仙台市若林区保春院前丁3-1):022-282-1111 太白区役所保険年金課(仙台市太白区長町南3-1-15):022-247-1111 泉区役所保険年金課(仙台市泉区泉中央2-1-1):022-372-3111 青葉区宮城総合支所保険年金課:022-392-2111
宮城県の子育て・出産関連給付金
仙台市 物価高対応子育て応援手当
児童1人につき2万円
仙台市に住民票があり、令和7年9月分(令和7年9月出生児童については令和7年10月分)の児童手当を仙台市から受給していた方。または令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等。公務員の方は令和7年9月30日時点で仙台市に住民票がある方が対象。
仙台市 児童手当(令和6年10月制度改正・高校生年齢まで拡充)
【改正後月額(1人あたり)】・3歳未満:15,000円・3歳〜小学生(第1・2子):10,000円・3歳〜小学生(第3子以降):30,000円・中学生:10,000円・高校生年齢(第1・2子):10,000円・高校生年齢(第3子以降):30,000円。支給は年6回(偶数月)、各前月までの2カ月分を支給。
仙台市に住民登録があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している保護者(所得制限なし)。高校生年齢の児童のみ養育している方や、令和4〜6年度に所得上限超過で受給資格が消滅した方は新規申請が必要。
仙台市 特別児童扶養手当
1級:月額58,450円(令和8年4月改定)、2級:月額38,930円(令和8年4月改定)。年3回(4月・8月・11月)に支給。
仙台市に住民登録がある方で、心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母に代わって養育している方。ただし、対象児童が施設に入所している場合、障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、日本国内に住所がない場合は対象外。
仙台市 出産育児支援金
お子さん(胎児)1人につき9万円(口座振込)
仙台市に住民票があり、令和7年10月1日以降に出産された方。出産日および申請時点で仙台市に住民票があり、健康保険に加入して出産育児一時金の対象となっていること(妊娠4か月(85日)以上での出産)。妊娠が継続しなかった場合(流産・死産・人工妊娠中絶)も、妊娠4か月以上であれば対象。
仙台市 妊婦支援給付金(令和7年4月〜)
【1回目】妊婦1人につき5万円(多胎妊娠でも5万円)/【2回目】お子さん(胎児)1人につき5万円(双子の場合は10万円)。いずれも口座振込。
仙台市に住民票がある方で、令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方(申請時点で仙台市在住)。産科医療機関で胎児心拍が確認されていること。同一妊娠について仙台市または他市区町村からすでに出産・子育て応援給付金を受給していないこと。
仙台市 児童扶養手当
令和8年4月分から: ・児童1人目:全部支給48,050円/月、一部支給11,340円〜48,040円/月 ・児童2人目以降:全部支給11,350円/月、一部支給5,680円〜11,340円/月 (所得額および児童数により決定)
仙台市に住民登録があり、18歳になった年の年度末(心身に一定の障害がある場合は20歳未満)までの児童を養育する次の方。(1)離婚、死別、配偶者の重度障害・生死不明・遺棄・拘禁・未婚出産等の事由に該当する母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭の場合は児童と生計を同一にしていること)、(2)上記事由に該当する孤児等を養育する祖父母等の養育者
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