老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
大分市が老朽危険空き家の除却費用を補助する制度です。1年以上空き家で老朽度が基準以上の木造・鉄骨造住宅が対象で、周辺環境への悪影響を防ぐことを目的としています。
令和7年度は予算上限到達により受付を終了しました。
対象者・申請資格
対象となる建築物は、①1年以上空き家として使用されていない、②木造または鉄骨造の住宅、③市の定める老朽度基準(不良度の評点100点以上)を満たす、④周辺の生活環境に悪影響を与えているまたはその恐れがある、の4要件を全て満たすものです。準老朽危険空き家等についても一定の基準を満たせば補助対象となります。
申請者は当該空き家の所有者、相続人、または除却権限を有する者に限られます。
申請条件
(1) 1年以上空き家として使用していないこと。(2) 木造または鉄骨造の住宅であること。
(3) 住宅の老朽の程度が市の定めた基準(不良度の評点100点以上)であること。(4) 周辺の生活環境に悪影響を与えているか、その恐れがあること。
準老朽危険空き家等も一定の条件を満たせば対象となります。
申請方法・手順
ステップ1:大分市住宅課に事前相談し、対象建築物の要件確認を行う。ステップ2:老朽度の現地調査・判定を受ける。
ステップ3:除却工事の見積書を取得し、必要書類を揃える。ステップ4:工事着手前に補助金交付申請書を提出・審査を受ける。
ステップ5:交付決定後に除却工事を実施する。ステップ6:工事完了後に実績報告書と完了写真を提出し、補助金の交付を受ける。
必要書類
申請書、空き家であることを証明する書類(公共料金の領収書等)、建物の登記事項証明書、老朽度判定に関する書類、除却工事の見積書、位置図・現況写真、印鑑証明書、委任状(代理申請の場合)
よくある質問
お問い合わせ
大分市 都市計画部 住宅課(大分市荷揚町2番31号)
大分県の住宅関連給付金
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
空き家改修費用の一部を助成します
最大100万円(移住者)/最大50万円(市内在住者)、補助率1/2
臼杵市空き家バンクを利用して登録物件に入居する者。①利用移住者(転入日から3年以内)、②市内在住で貸家居住の利用者
老朽危険空家等除去促進事業
除去・処分費用の80%×1/2(上限50万円)
老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者
空き家リフォーム事業
改修工事:対象費用の1/2(上限40万円)、不要物撤去:上限10万円、仏壇等撤去:上限5万円、ハウスクリーニング:上限3万円
空き家バンクに登録した空き家所有者・相続人、または空き家バンク利用者(市内事業者による施工が条件)
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