老朽危険空家等除去促進事業
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
臼杵市では、倒壊の危険がある老朽空家の解体・撤去費用を最大50万円補助しています。対象は市の判定調査で100点以上と認定された木造の居住用空家で、所有者またはその相続関係者が申請できます。
工事は市内業者に依頼する必要があり、申請前に事前相談が必須です。
対象者・申請資格
補助対象者は老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者です。対象建築物は、木造住宅で主として居住の用に供していた空き家(附属建物は除く)であり、市が実施する調査で老朽危険空家等判定表による点数が100点以上と判定されたものが対象となります。
また、周辺住環境を悪化させていると認められ、所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていない物件に限られます。工事を担当する業者は、臼杵市内に本店または事業所を有し、建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業者登録を受けている業者でなければなりません。
申請条件
①木造住宅であること ②主として居住の用に供していた空き家(附属建物は対象外)③市の調査により老朽危険空家等判定表で100点以上と判定されたもの ④周辺住環境を悪化させていると認められるもの ⑤所有権以外の権利(抵当権等)が設定されていないもの ⑥工事業者が臼杵市内に本店または事業所を有し、建設業法の許可または建設リサイクル法の解体工事業者登録を受けていること
申請方法・手順
ステップ1:市の担当窓口(建設・住宅関連)に事前相談を行い、対象物件の概要を伝える。ステップ2:市の担当者が現地調査を実施し、老朽危険空家等判定表により判定(100点以上で対象)。
ステップ3:対象と認定されたら、市内の解体業者から工事見積書を取得する。ステップ4:補助金交付申請書に必要書類を添えて市に申請する。
ステップ5:補助金交付決定通知を受けてから工事に着手する。ステップ6:工事完了後、実績報告書と写真等を提出し補助金を受け取る。
必要書類
補助金交付申請書、老朽危険空家等の位置図・写真、建物の登記事項証明書、所有者確認書類、工事見積書、工事業者の許可証等の写し、その他市が必要と認める書類
よくある質問
お問い合わせ
臼杵市役所 担当部署(建設・住宅関連窓口)
大分県の住宅関連給付金
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
除却工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の所有者、所有者の相続人、その他除却を行う権限を有する者
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
空き家改修費用の一部を助成します
最大100万円(移住者)/最大50万円(市内在住者)、補助率1/2
臼杵市空き家バンクを利用して登録物件に入居する者。①利用移住者(転入日から3年以内)、②市内在住で貸家居住の利用者
空き家リフォーム事業
改修工事:対象費用の1/2(上限40万円)、不要物撤去:上限10万円、仏壇等撤去:上限5万円、ハウスクリーニング:上限3万円
空き家バンクに登録した空き家所有者・相続人、または空き家バンク利用者(市内事業者による施工が条件)
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