空き家改修費用の一部を助成します
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
臼杵市では、空き家バンク登録物件に入居して市内に定住する方へ、改修費用の最大100万円(補助率1/2)を助成する制度があります。移住者と市内在住者で補助上限額が異なり、いずれも工事着手前の事前申込みが必須です。
市内施工業者の利用や5年以上の定住誓約など複数の要件を満たす必要があります。
対象者・申請資格
補助対象者は2区分あります。①利用移住者:転入日から3年以内の方で、補助上限100万円・補助率1/2。
②市内在住で貸家居住の利用者:すでに市内に住んでいる方が空き家バンク登録物件を借りて改修する場合で、補助上限50万円・補助率1/2。共通要件として、臼杵市空き家バンクの登録物件であること、改修着手前に事前申込みを済ませること、補助金活用後5年以上の定住誓約、市内業者による施工、空き家所有者と入居者が三親等以内の親族でないことが必要です。
主要構造部・トイレ・台所など生活必需部分の改修が対象で、外構工事は対象外です。
申請条件
①臼杵市空き家バンク制度を利用して登録した物件であること、②改修工事着手前に事前申込みを行っていること(工事完了後の申込みは対象外)、③主要構造部・トイレ・台所等生活に必要な改修工事であること(外構工事等は対象外)、④補助金活用後5年以上、臼杵市への定住を誓約できること、⑤臼杵市内に所在地を有する法人または個人事業者が施工すること、⑥空き家の所有者が入居者の三親等以内の親族でないこと
申請方法・手順
ステップ1:臼杵市空き家バンクに登録されている物件を探し、入居交渉を行う。ステップ2:改修工事の内容・見積りを確定させる(工事着手前に実施)。
ステップ3:臼杵市役所の担当窓口へ事前申込みを行い、補助対象の確認を受ける。ステップ4:交付決定通知を受け取ってから改修工事に着手する。
ステップ5:工事完了後、完了報告書・工事写真・領収書等を提出する。ステップ6:市による確認・審査を経て補助金が振り込まれる。
必要書類
補助金交付申請書、空き家バンク登録証明書、改修工事の見積書・図面、誓約書、施工業者の営業所所在証明書類、その他市が定める書類
よくある質問
お問い合わせ
臼杵市役所 担当課(空き家バンク・定住促進担当)
大分県の住宅関連給付金
老朽および準老朽危険空き家等除却補助について
除却工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
老朽危険空き家等または準老朽危険空き家等の所有者、所有者の相続人、その他除却を行う権限を有する者
「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内
工事費の一部補助(市町村により異なる)
昭和56年5月以前に着工された木造住宅(2階以下)または木造アパート(2階建て以下)の所有者・居住者。耐震アドバイザー派遣は平成12年5月31日以前着工まで対象拡充。
【受付終了】木造住宅の耐震診断および耐震改修に対して補助を行います
耐震診断および耐震改修工事費用の一部補助(補助率・上限額は市の定める基準による)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)の所有者または管理者
空き家に関する支援策
対象経費の2分の1(上限50万円)
空き家の所有者または相続人等(危険空家等除却事業補助金)、空き家バンク登録物件の利用者(空き家バンク補助金)
老朽危険空家等除去促進事業
除去・処分費用の80%×1/2(上限50万円)
老朽危険空家等の所有者またはその相続関係者
空き家リフォーム事業
改修工事:対象費用の1/2(上限40万円)、不要物撤去:上限10万円、仏壇等撤去:上限5万円、ハウスクリーニング:上限3万円
空き家バンクに登録した空き家所有者・相続人、または空き家バンク利用者(市内事業者による施工が条件)
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