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児童手当についてお知らせします

大分県

基本情報

給付額月額1万円〜3万円(年齢・所得により異なる)+物価高対応手当2万円/人
申請期間随時受付(出生・転入等の事由発生後、速やかに申請)
対象地域日本全国
対象者中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
申請方法市区町村の窓口または電子申請で申請。出生・転入等の事由が発生した日の翌日から15日以内に申請することが推奨されます。

この給付金のまとめ

児童手当は、中学校修了前の児童を養育している方に支給される国の手当です。令和6年10月の法改正で支給対象・金額が拡充され、所得制限も撤廃されました。
物価高対応として対象児童1人あたり2万円の追加給付も実施されています。

対象者・申請資格

対象者

日本国内に居住し、中学校修了前(0歳〜15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等が対象です。令和6年10月より所得制限が撤廃され、所得に関わらず受給できるようになりました。
また、支給対象年齢が高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)に拡大されました。

支給額

3歳未満:月額1万5千円、3歳〜小学校修了前(第1子・第2子):月額1万円、3歳〜小学校修了前(第3子以降):月額3万円、中学生:月額1万円、高校生年代(令和6年10月〜):月額1万円。第3子以降の加算については多子加算の見直しがあり、大学生年代の子も含めてカウントされます。

申請条件

児童手当法に基づく支給要件を満たす方。具体的には、日本国内に居住し、中学校修了前の児童を養育している父母等。
所得制限撤廃(令和6年10月〜)により、所得に関わらず受給可能。

申請方法・手順

ステップ1:出生・転入等の事由が発生したら、速やかに(翌日から15日以内を目安に)お住まいの市区町村窓口へ連絡または来庁の予約をしてください。ステップ2:必要書類(認定請求書、戸籍謄本、健康保険証の写し、通帳の写し、マイナンバー確認書類)を準備してください。
ステップ3:市区町村の子育て担当窓口(こども課・子育て支援課等)に申請書類を提出してください。マイナポータルからの電子申請も可能です。

ステップ4:審査後に認定通知書が届きます。支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、前月分までがまとめて振り込まれます。

必要書類

認定請求書、戸籍謄本(請求者と児童のもの)、請求者の健康保険証の写し、請求者名義の通帳の写し、個人番号(マイナンバー)確認書類

よくある質問

お問い合わせ

各市区町村の子育て担当窓口(こども課・子育て支援課等)

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