物価高対応子育て応援手当のご案内

大分県

基本情報

給付額対象児童1人あたり2万円
申請期間詳細は大分市の公式案内をご確認ください
対象地域大分県
対象者令和7年9月分の児童手当受給者および対象児童の養育者。離婚・DV被害により新たに受給者となった方も含む。
申請方法基本的には手続き不要で自動的に支給されます(既存の児童手当受給者)。新たに受給者となる方(出生・離婚・DV避難)は、大分市の子育て担当窓口へ申請が必要です。

この給付金のまとめ

大分市が物価高の影響を強く受ける子育て世帯を支援するために支給する手当です。令和7年9月分の児童手当対象児童を持つ家庭に、対象児童1人あたり2万円を給付します。
既存の児童手当受給者は原則申請不要で、自動的に支給されます。

対象者・申請資格

対象児童

平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれの児童(令和7年9月分の児童手当支給対象)、および令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童が対象です。

対象者(受給者)

以下のいずれかに該当する方が対象です。(1)令和7年9月分の児童手当受給者(既存受給者)。
(2)令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者。(3)離婚により令和7年9月1日〜令和8年3月31日の間に申請・受給者となった方。

(4)DV被害により児童と共に大分市に避難し、申請・受給者となった方。

支給額

対象児童1人あたり2万円。

申請条件

以下のいずれかに該当する方が対象です。(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)を養育する受給者。
(2)令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童に係る児童手当の受給者。(3)離婚により令和7年9月1日〜令和8年3月31日の間に児童手当の申請を行い受給者となった方。

(4)DV被害により児童と共に避難し、申請を行い受給者となった方。

申請方法・手順

ステップ1:大分市の児童手当を既に受給中の方は、原則として申請不要です。大分市から支給通知が届くまでお待ちください。
ステップ2:令和7年10月1日以降に出生した児童がいる方は、出生後速やかに大分市子育て支援課へ児童手当の認定請求を行ってください。この申請で本手当の対象にもなります。

ステップ3:離婚やDV被害により新たに受給者となる方は、大分市子育て支援課(TEL:097-537-5643)へご相談のうえ、必要書類を揃えて申請してください。ステップ4:支給は児童手当の振込口座に対して行われます。

支給時期等の詳細は大分市の公式案内ページまたは窓口でご確認ください。

必要書類

申請が必要な方:児童手当認定請求書または額改定認定請求書、本人確認書類、通帳の写し、該当する場合は離婚を証明する書類またはDV被害を証明する書類(配偶者暴力相談支援センターの確認書等)

よくある質問

お問い合わせ

大分市 子育て支援課(TEL:097-537-5643)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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