日常生活用具購入費の支給

大分県

基本情報

給付額用具の種類ごとに基準額(上限額)あり、原則1割負担(月額負担上限37,200円)
申請期間随時受付
対象地域大分県
対象者身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病の方)
申請方法障害福祉課(本庁舎1階)、各支所、東部・西部保健福祉センター、各連絡所(今市除く)に申請書を提出

この給付金のまとめ

大分市が身体障がい・難病等のある方に日常生活用具の購入費を支給する制度です。障がいの内容と程度に応じた基準額が設定されており、利用者負担は原則1割です。
市民税非課税世帯や生活保護受給世帯は自己負担なしで利用できます。

対象者・申請資格

対象者は①身体障害者手帳所持者、②療育手帳所持者、③障害者総合支援法対象疾病(難病等)の患者です。支給される用具の種類は障がいの内容・程度によって異なり、各用具に基準額(上限額)が定められています。
利用者負担は基準額の原則1割で、月額負担上限は37,200円です。市民税非課税世帯および生活保護受給世帯は基準額内での利用者負担がありません。

申請条件

身体障害者手帳・療育手帳・難病受給者証等の所持者であること。障がいの内容・程度が対象用具の支給要件を満たすこと。
市民税非課税世帯・生活保護世帯は利用者負担なし。

申請方法・手順

ステップ1: 障害福祉課または各支所・保健福祉センターへ事前相談し、対象用具と支給要件を確認する。ステップ2: 必要に応じて業者から見積書を取得する。
ステップ3: 日常生活用具購入費支給申請書に身体障害者手帳等の必要書類を添えて窓口へ提出する。ステップ4: 審査・決定通知を受け取る。

ステップ5: 用具を購入し、領収書等を提出して費用の支給を受ける。

必要書類

日常生活用具購入費支給申請書、身体障害者手帳(または療育手帳、特定医療費(指定難病)受給者証など)、印鑑、見積書など

よくある質問

お問い合わせ

大分市 障害福祉課(本庁舎1階)/東部・西部保健福祉センター/各支所・各連絡所(今市除く)

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1級:月額56,850円、2級:月額45,480円(令和7年度)

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補装具の購入および修理費の支給

補装具の種類・付属品等によって基準額(上限額)が異なる、原則1割負担(月額負担上限37,200円)

身体障害者手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病の方)。18歳以上は本人、18歳未満は保護者が申請。

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医療費自己負担金を助成(ひと月・一医療機関1,000円未満は対象外)

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