特別障害者手当
大分県
基本情報
この給付金のまとめ
特別障害者手当は、著しく重度の心身障がいにより常時特別な介護が必要な20歳以上の方に月額28,840円(令和7年度)を支給する国の制度です。重度障害が重複している場合が基本対象ですが、単一障害でも同程度と認められれば対象となります。
所得制限があるため、申請前に市区町村窓口への確認をおすすめします。
対象者・申請資格
対象者は20歳以上で、著しく重度の心身障がい等があり日常生活において常時特別の介護を必要とする方です。「著しく重度の障害」とは基本的に重度の障害が重複している状態ですが、単一の障害でもその状態が著しく重度と同程度と認められる場合も含まれます。
病院・介護老人保健施設等に3か月以上継続して入院・入所している間は支給が停止されます。本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給されません。
申請条件
20歳以上であること。著しく重度の心身障がい等があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること。
病院や介護老人保健施設等に3か月以上継続して入院・入所していないこと。本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額を超えないこと。
申請方法・手順
ステップ1
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談し、申請書類一式を入手します。
ステップ2
指定医師に所定様式の「特別障害者手当認定診断書」の作成を依頼します(作成日より2か月以内のものが必要)。
ステップ3
認定請求書、診断書、所得状況届、家族状況申立書、預金通帳の写し、年金関係書類等をそろえて窓口に提出します。
ステップ4
都道府県による認定審査を経て認定通知が届きます。
ステップ5
認定後は毎年8月に所得状況届を提出することで継続して受給できます。
必要書類
認定請求書、所得状況届、家族状況申立書、対象者本人名義の預金通帳の写し、特別障害者手当認定診断書(所定様式・作成日より2か月以内)、障がい者手帳(所持している場合)、受給した年金の種類・年金額の分かる書類の写し
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
大分県の障害者支援関連給付金
障がい者雇入れ体験(職場実習)奨励金
お問い合わせください
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障害者就業・生活支援センターのご利用について
相談無料
就職・職場定着に困っている障がいのある方、および障がいのある方を雇用している・採用を検討している事業主
特別障害給付金制度
1級:月額56,850円、2級:月額45,480円(令和7年度)
以下のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態に該当する方。(A)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生。(B)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)などの配偶者。
日常生活用具購入費の支給
用具の種類ごとに基準額(上限額)あり、原則1割負担(月額負担上限37,200円)
身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病の方)
補装具の購入および修理費の支給
補装具の種類・付属品等によって基準額(上限額)が異なる、原則1割負担(月額負担上限37,200円)
身体障害者手帳所持者、難病患者等(障害者総合支援法対象疾病の方)。18歳以上は本人、18歳未満は保護者が申請。
障害者医療費の助成
医療費自己負担金を助成(ひと月・一医療機関1,000円未満は対象外)
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A1・A2・B1・B2、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(老齢福祉年金に準じる所得制限あり)
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