堺市 重度障害者医療費助成制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいの重度障害者の方が医療機関を受診した際の自己負担を軽減する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A(重度知的障害)、精神障害者保健福祉手帳1級などをお持ちの方が対象で、通院・入院の両方で医療費が助成されます。
堺市各区役所の保険年金課で申請でき、医療証が交付されると大阪府内の医療機関窓口で1日あたり500円まで(同一機関・月2日まで)の一部負担で受診できます。令和7年10月から所得制限額が緩和され、扶養0人で479万4千円以下まで対象が拡大されます。
医療証は毎年11月1日に自動更新され、10月中に新しい医療証が自宅に郵送されます。
対象者・申請資格
対象となる障害の種類
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳A(重度知的障害)
- 身体障害者手帳を持ちかつ療育手帳B1(中度知的障害)の両方
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 特定医療費(指定難病)受給者証を持ち障害年金1級第9号相当または特別児童扶養手当1級第9号相当の方
所得制限について
- 令和7年9月まで:扶養0人472万1千円以下、1人510万1千円以下、2人548万1千円以下
- 令和7年10月から:扶養0人479万4千円以下、1人517万4千円以下、2人555万4千円以下(扶養1人増すごとに38万円加算)
- 1月〜6月は前々年中所得、7月〜12月は前年中所得で判定
- 生活保護受給中の方は対象外(停止中は令和5年4月1日から対象)
申請条件
- 堺市に住民登録があること
- 健康保険加入者であること
- 次のいずれかに該当すること:①身体障害者手帳1級または2級、②療育手帳A(重度知的障害)、③身体障害者手帳+療育手帳B1(中度知的障害)の組み合わせ、④精神障害者保健福祉手帳1級、⑤指定難病受給者証または特定疾患医療受給者証を持ち障害年金1級第9号相当または特別児童扶養手当1級第9号相当
- 本人の所得が所得制限額以下(令和7年10月以降:扶養0人479万4千円、1人517万4千円、2人555万4千円)
- 生活保護受給中でないこと(停止中は対象)
- 児童福祉法に基づく措置により医療費支給を受けていないこと
- ひとり親家庭医療費助成または子ども医療費助成を受けていないこと
申請方法・手順
ステップ1:必要書類を準備する
- 健康保険証(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 該当する手帳や証書(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 障害年金受給者は年金証書、または主治医による意見書
- 市外から転入された方はマイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書
ステップ2:お住まいの区の区役所保険年金課に申請する
- 堺市は7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)に分かれており、お住まいの区の区役所保険年金課が窓口です
- 申請日から資格が適用されます。遡及適用はできないため、早めの申請をお勧めします
ステップ3:医療証を受け取り、医療機関で提示する
- 申請が承認されると医療証が交付されます
- 大阪府内の医療機関では健康保険証と医療証を窓口で提示することで、1日500円まで(月2日まで)の一部負担で受診できます
- 大阪府外の医療機関では一度自己負担を支払い、後日還付申請を行います
ステップ4:毎年の更新確認をする
- 医療証は毎年11月1日に更新。10月中に新しい医療証が郵送されます
- 手帳の更新や所得変更があった場合は速やかに区役所に届け出てください
必要書類
- 健康保険の被保険者等であることを証明するもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 身体障害者手帳、療育手帳または判定書(資格要件1〜3該当者)
- 精神障害者保健福祉手帳(資格要件4該当者)
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証(資格要件5該当者)
- 年金証書(障害年金受給者)または主治医による意見書
- 特別児童扶養手当証書(特別児童扶養手当受給者)
- マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書(市外転入者)
よくある質問
堺市の重度障害者医療費助成制度で、通院1回の自己負担はいくらですか?
堺市内の医療機関では、同一医療機関につき1日あたり500円まで(500円未満の場合はその金額)が一部負担となります。月に同じ医療機関を何日受診しても、負担があるのは月2日分までです。つまり1つの病院で1か月の最大負担は1,000円です。処方先の調剤薬局では一部負担はかかりません。
身体障害者手帳2級を持っています。精神障害がない場合でも対象になりますか?
はい、身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方は、精神障害の有無に関わらず対象となります。ただし、所得制限(令和7年10月以降は扶養0人で年間所得479万4千円以下)を満たしていること、堺市に住民登録があること、健康保険に加入していることが条件です。申請はお住まいの区役所の保険年金課で受け付けています。
令和7年10月から所得制限が変わると聞きましたが、現在は対象外でも申請できますか?
令和7年10月の所得制限額緩和以降に改めて申請することができます。新たに申請される場合、1月から6月は前々年中の所得、7月から12月は前年中の所得で判定されます。令和7年10月以降は所得制限額が引き上げられ(扶養0人で472万1千円から479万4千円に変更)、これまで対象外だった方が新たに対象となる場合があります。詳しくはお住まいの区役所保険年金課にお問い合わせください。
医療証の有効期限が切れそうです。更新手続きは必要ですか?
医療証は毎年11月1日に自動更新されます。引き続き資格のある方には10月中に新しい医療証が郵送されますので、原則として更新のための申請手続きは不要です。ただし、手帳の再認定・更新がある場合や、精神障害者保健福祉手帳の有効期限が異なる場合は、更新後の手帳の確認が必要です。資格要件に変更がある場合は早めに区役所保険年金課にご連絡ください。
お問い合わせ
堺市各区役所 保険年金課(各区役所の窓口)
大阪府の障害者支援関連給付金
重度障がい者医療費助成制度
医療費自己負担が1日最大500円(月額上限3,000円)
大阪府内市町村在住の身体障害者手帳1・2級、重度知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級の方等
堺市 大阪府重度障がい者在宅生活応援制度
月額10,000円(年4回払い:1月・4月・7月・10月)
堺市に在住で、身体障害者手帳(1・2級)と療育手帳(A)を併せ持つ重度障害者(児)を同居にて介護している方(大阪府在住が条件)。
堺市 特別障害者手当
月額29,590円(支給月:2月・5月・8月・11月の年4回)
堺市に住民登録のある20歳以上の方で、重度の障害により日常生活において常時特別な介護を必要とする方。所得制限あり。
堺市 障害児福祉手当
月額16,100円(支給月:2月・5月・8月・11月の年4回)
堺市に住民登録のある20歳未満の障害児で、以下のいずれかに該当する方:身体障害者手帳1級または2級の一部の障害児、精神障害または発達程度が最重度の知的障害で日常生活において常時介護を必要とする障害児。所得制限あり。
堺市外国人重度障害者特別給付金
年額240,000円(公的年金受給者は240,000円から年金額を差し引いた額)。支給月:3月・9月の年2回。
堺市在住で、身体障害者手帳(1・2級)または療育手帳(A)を所持する外国人または外国人であった方で、昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録しており、同日前に重度心身障害者であった方、または障害認定日が昭和57年1月1日前であり、かつ認定日前に20歳に達していた方。
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